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SLA のサンプル条項

SLA. 当社が別途提示する当社サービスの提供に関する品質の保証を定めた文書(Service Level Agreement)を指します。
SLA. 1. 当社は、つぎ各号の通り、稼働率を定めます。 (1) 当該契約者に本サービスを提供する目的で、当社が設置した電気通信設備を対象とします。 (2) 月間(毎月1 日0 時から当月末日23 時59 分59 秒)の稼働率とし、当社が別途定める方法により監視した当該設備の停止時間を根拠とします。 2. つぎ各号に起因する停止時間は、前項に定める稼働率の算定対象外とします。 (1) 第25 条(サービス利用の中止)第1 項に定める当社保守作業 (2) 冗長構成の切替動作による一時的な停止 (3) 冗長構成における一部の設備の停止(ただし、他の設備により本サービスの機能が維持されていること) (4) 契約者が管理する設備の故障、電源供給の停止(停電等)、その他システム環境に起因する停止 (5) 契約者が管理する設備がサービス接続点において冗長構成ではない場合または冗長構成による切替動作に対応しない場合 (6) 契約者に責による電気通信設備の誤操作・破損等による停止 (7) 外部、または当社が運用主体ではない設備からの攻撃、妨害、自然災害その他不可抗力による停止 (8) 第 25 条(サービス利用の中止)第 1 項、第 26 条(サービス利用の停止)第 1 項または第 27 条(サービス利用資格の取消)第1 項の定めにもとづき、当社が本サービスの提供を停止または中止した場合 (9) 当社は、前各項に定める稼働率が当該月において満たさない場合、かつ、当該月の翌月末日までに契約者がその旨を申請した場合、翌々月の本サービスの月額利用料を、つぎの通り減額します。 稼働率99.99%以上の場合 減額なし(免責範囲)稼働率99.50%以上~99.99%未満の場合 利用料金の 10% 稼働率99.00%以上~99.50%未満の場合 利用料金の 20% 稼働率99.00%未満の場合 利用料金の 30% (10) 前項に定める減額に際して、減額相当額の千円未満の端数は四捨五入します。ただし、減額する際に、当社のサービスが解約されており、月額利用料が無い場合は、減額対象が存在しないものとして取扱い、返金、当社における他の役務における減額の対象となりません。
SLA. 1. 本サービスはつぎのSLA により品質を保証します。但し、以下で定める他のSLA は無いものとします。
SLA. 1. 本サービスには、当社又は BBIX 株式会社が定めるいかなる品質保証(SLA)も適用されません。 2. 本サービスに起因して利用者が対象サービスを利用できなかった場合においても、当 社は、当社が対象サービスに関して定める品質保証(SLA)を適用しないものとします。 1. 本サービスにおける利用者のサポート窓口は、当社とします。
SLA. 1. 当社は、本サービスのサービス説明書に定める Service Level Agreement(以下、「SLA」といいます)を満たさなかった場合の当社対応(以下、「当社対応」といいます)について定めます。 2. SLA の範囲対象は以下とします。 (1) ベーシックプラン: 対象外 (2) スタンダードプラン:0チケットプラン以外 (3) プレミアムプラン: 0チケットプラン以外 3. お客様は、当社ポータルサイトから申告した時間(以下、「起点」といいます)から当社担当者が第一回目の回答を実施した時間(以下、「終点」といいます)である初期応答時間が、サービス説明書に定義される基準値を下回った場合、終点から起算して翌月末までに当社ポータルサイトから申告するものとします。翌月末までに申告が無かった場合は、お客様は、当社対応の権利を放棄したものとします。 4. 初期応答時間の起点および終点は、当社ポータルサイトに記録される時刻とします。 5. 当社対応として、お客様が初期応答時間の終点時に加入しているチケットプランの 10%相当のチケット数を終点から翌々月にお客様に付与します。付与されるチケットは、1 ヶ月のみ有効で、使用されない場合、該当月末に破棄されます。 6. 以下の場合は、SLA の範囲に含まれません。 (1) 当社サポートポータルに起因する障害等が発生し、当社にて初期応答時間の起点および終点を確認できない場合 (2) お客様や第三者の作為もしくは不作為の結果に起因するサービス断、その他不可抗力による場合 (3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合 (4) 天災により本サービスの提供ができなくなった場合 (5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合 (6) 製造元や保守提供会社のサポートが終了したソフトウェアもしくはハードウェア製品を利用している場合など、その他運用上あるいは技術上の理由により、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合 (7) 利用規約およびサービス説明書の定める義務に違背する行為により、初期応答時間がサービス説明書に定義される基準値を下回った場合 (8) 契約内容の変更に伴うサービス停止の場合

Related to SLA

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。