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SLAの定義

SLA. とは、当社が別途提示する、本サービスの提供に関する品質の保証を定めた文書( Service Level Agreement)をいいます。
SLA. とは、ライセンスサイトに掲示され、オンライン サービスの最低サービス レベルを定めるサービス レベル契約を意味します。
SLA. とは、xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/csla または当社が指定する代替サイトに掲示される、当社がオンライン サービスの提供および実施に関して確約するサービス レベル契約を意味します。

More Definitions of SLA

SLA. 受託者の提供するサービスレベルに基づき、双方協議のうえ、契約締結時に SLAを締結し、その合意事項を遵守すること。
SLA. とは、当行が契約者に提供するアプリケーション運用サービスのサービスレベルの詳細を定めるもの
SLA. とは、xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/ja/terms/に掲載するスプリンクラーのサービスレベル契約を意味します。 「SOW」(作業指示書)とは、両当事者が締結し、お客様が注文するプロフェッショナル サービス(明細、関連料金を含む)を特定する注文書を意味します。
SLA. とは、レノボ TOS に定義される SLA またはサービス・レベル契約を意味する。
SLA. とは、当社が個々のオンライン サービスに関して行う確約事項を規定したサービス レベル アグリーメントを意味します。各オンライン サービスの SLA には、オンライン サービス使用権説明書からアクセスすることができます。
SLA. とは、その時点の https://workspace.google.com/intl/ja/terms/sla.html に記載されているサービスレベル契約を意味します。

Related to SLA

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。