Vpass安心サービス のサンプル条項

Vpass安心サービス. 1. Vpass会員規約第2条第3項の場合において、株式会社鹿児島カード(以下「当社」という)は、第三者により会員のIDまたはパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条第5項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。 2. 当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。 (1) 第三者が、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店においてクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。 (2) 購入した商品の発送先が日本国内である場合。 (3) 損害が、VpassのIDおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。 3. 会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
Vpass安心サービス. 1. Vpass会員規約第2条第3項の場合において、銀行は、第三者により会員のIDまたはパスワードが不正利用され、且つ Vpass会員規約第2条第5項の警察並びに銀行への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。 2. 銀行がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。
Vpass安心サービス. 1. Vpass会員規約第2条第3項の場合において、当社は、第三者により会員のIDまたはパスワードが不正利用され、且つVpass会員 規約第2条第5項の警察並びに当社への届出がなされたときは、 本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。 2. 当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限る (1) 第三者が、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店においてクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。 (2) 購入した商品の発送先が日本国内である場合。 (3) 損害が、VpassのIDおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。 3. 会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
Vpass安心サービス. 1. Vpass会員規約第2条3項の場合において、当方は、第三者により会員のVpassのID(以下、「ID」といいます)またはパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条5項の当方への届 出がなされたとき、またはクレジットカード番号が不正利用され、且つ当方への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。 2. 当方がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。 (1) 第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号と Vpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。または第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号を使用することによって購入代金の決済を行った場合。 (2) 損害が、VpassのIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号が第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当方が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。 3. 会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30日以内に当方が損害のてん補に必要と認める書類を当方に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

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  • Point 工事に影響する可能性が大きいため特記仕様書又は図面には「存在」を記しておき、設計変更の対象とする可能性を示唆しておき、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。