WAON のチャージができない場合 のサンプル条項

WAON のチャージができない場合. 1. 利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませ んので、ご了承ください。 (1) WAONカード又はWAONが破損しているとき。 (2) WAON 端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。 (3) 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむをえない事由があるとき。 (4) 利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 2. 前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
WAON のチャージができない場合. 1. 利用者は次の場合、モバイル端末にチャージすることはできませんので、ご了承下さい。 (1) モバイル端末又は WAON が破損しているとき (2) WAON 端末(但し、モバイル端末を除く)の稼働時間外であるとき (3) 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむを得ない事由があるとき (4) 利用者が、本約款に違反し、又は違反する恐れがあるとき (5) 前項に基づき利用者がモバイル端末にチャージできないことにより利用者に損害が生じた場合であっても、WAON 事業者はその責任を負いません のでご了承ください。 ては、WAON サービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これをご確認ください。
WAON のチャージができない場合. 1. 利用者は次の場合、モバイル端末にチャージすることはできませんので、ご了承下さい。 (1) モバイル端末又はアプリ内で不具合が発生しているとき (2) 事業者端末(但し、モバイル端末を除く)の稼働時間外であるとき (3) 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむを得ない事由があるとき (4) 利用者が、本約款に違反し、又は違反する恐れがあるとき
WAON のチャージができない場合. 1 お客さまは、次の場合、イオンバンクカードにチャージすることはできません。 (1) イオンバンクカードまたは WAON カードが破損しているとき。 (2) WAON 端末(ただし、利用者端末を除きます。)の稼働時間外およびインターネットを用いた WAON サービス等の提供時間外であるとき。 (3) 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむをえない事由があるとき。 (4) お客さまが、本規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。 2 前項に基づきお客さまがイオンバンクカードにチャージできないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、WAON 事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
WAON のチャージができない場合. 1. 本会員は、次の場合、本カードの WAON にチャージすることはできませんので、ご了承ください。 (1) 本カード又はその WAON が破損しているとき。 (2) WAON 端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。 (3) 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。 (4) 本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 2. 前項に基づき本会員が本カードの WAON にチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合 であっても、両社及びその他 WAON 事業者は、その責任を負いません。

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  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3