利用可能残高の確認等 のサンプル条項

利用可能残高の確認等. 1. 本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。 2. 本会員が他の九州カードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を 1 枚のカードに統合することはできません。
利用可能残高の確認等. 1. WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を 備えたWAON 端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。 2. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。 3. WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えた WAON 端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
利用可能残高の確認等. たったもマネーの利用可能残高は、ご利用時のレシート、チャージ機及び電子会員証によりご確認いただくことができます。
利用可能残高の確認等. 2. WAON のご利用履歴は、各アプリ及び WAON の利用履歴の表示機能を備えた WAON 端末その他 WAON 発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示される WAON のご利用履歴の範囲等 については、WAON 発行者が定めるところによりますので、ご了承ください 。
利用可能残高の確認等. 1. 本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。 2. 本会員が他のたんぎんカードWAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。 3. 本カードのWAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
利用可能残高の確認等. 1 WAON の利用可能残高は、WAON の利用可能残高の表示機能を備えた WAON 端末その他当行所定の方法によりご確認いただくことができます。
利用可能残高の確認等. 本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。

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  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。