WAON 取引 のサンプル条項

WAON 取引. 1. 加盟店は、利用者から WAON カード等の提示により WAON 取引を求められた場合、本規約及び WAON 利用約款に従い、正当、且つ、適法に WAON 取扱店舗において WAON 取引を行うものとします。但し、 WAON 端末に当該 WAON カード等が無効である旨の表示がされた場合は、WAON 取引を行なわないものとします。 2. WAON 取引においては、利用者の WAON カード等から WAON 端末に、商品等の代金額に相当する WAONの移転が完了したときに、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。 3. 加盟店は、WAON 取引を行うにあたっては、WAON 端末、若しくは WAON 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者の WAON カード等から WAON 端末への WAON の移転を行うものとします。この場合、加盟店は、利用者に対し、当該 WAON 取引の代金額、及び取引後の WAON の残額をレシート表記等により明示するものとします。 4. 加盟店は、WAON の残額が WAON 取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。 5. 加盟店は、WAON 取引を行った場合、利用者に対し、速やかに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、WAON 取引を行なった当日に商品等を引き渡し、又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。 6. 加盟店は WAON 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみに WAON の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等、その他の用途に WAON の利用を認めたり、通常 1 回の WAON 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。 7. 加盟店は、WAON 利用約款に定めがあるとき、又は当社から指示があったときを除き、WAON を換金しないものとします。 8. 加盟店は有効な WAON カード等を提示した利用者に対し、WAON 取引を拒絶したり、現金、その他の支払手段等の利用を要求したり、又、WAON 取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
WAON 取引. 1. 加盟店は、利用者からWAONカード等の提示によりWAON取引を求められた場合、本契約及び WAON利用約款に従い、正当かつ適法にWAON取扱店舗においてWAON取引を行うものとします。但し、WAON端末に当該WAONカード等が無効である旨の表示がされた場合は、WAON取引を行なわないものとします。 2. WAON取引においては、利用者のWAONカード等からWAON端末に、商品等の代金額に相当する WAONの移転が完了したときに、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。 3. 加盟店は、WAON取引を行うにあたっては、WAON端末若しくはWAON端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者のWAONカード等からWAON端末へのWAONの移転を行うものとします。このとき加盟店は、利用者に対し、当該WAON取引の代金額及び取引後のWAONの残額をレシート表記等により明示するものとします。 4. 加盟店は、WAONの残額がWAON取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。 5. 加盟店は、WAON取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、WAON取引を行なった当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
WAON 取引. 乙は、利用者から WAON カードの提示により WAON 取引を求められた場合、本契約及び WAON 利用約款に従い、正当かつ適法に WAON 取扱店舗において WAON 取引を行うものとします。但し、WAON 端末に当該 WAON カードが無効である旨の表示がされた場合は、WAON 取引を行なわないものとします。

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  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 本利用規約の変更 ハローワークは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者の承諾なしに、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約を利用者の承諾なく変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を利用者に告知します。

  • 規定等の適用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定、各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取り扱います。

  • 本利用規約の適用 お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。