取扱店舗 のサンプル条項
取扱店舗. 加盟店は、発行者所定の加盟店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者及び登録事業者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
取扱店舗. 1 加盟店は、発行者所定の加盟店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者及び登録事業者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
2 加盟店は、ふるさと納税関連ウェブサイト(海陽町、ふるさとチョイス等)掲載写真の提供又は本町の作成するチラシ等への写真掲載にご協力いただくことがあります。
取扱店舗. 1 参加店舗は、発行者所定の販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者及び登録事業者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
取扱店舗. 1 取扱店舗は、観光クーポンが使用できる店舗、施設をあらかじめ事務局に所定の書面をもって申請し、事務局の承認を得るものとします。事務局は申請を承認した 場合、取扱店舗ステッカーを付与します。なお、観光クーポン取扱店舗の追加、脱退についても同様とします。
2 取扱店舗は、取扱店舗ステッカーを店内の消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
3 取扱店舗は、事務局から観光クーポンの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
4 取扱店舗は、事務局が観光クーポンの利用促進のために、取扱店舗の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に取扱店舗の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5 取扱店舗は、バーコード、取扱店舗ステッカー等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
6 取扱店舗は、本契約が終了した場合、直ちに取扱店舗ステッカーをとりはずすものとします。
取扱店舗. 協力店は、発行者所定の協力店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
取扱店舗. 1. 取扱店は、店舗内外の公衆の目つきやすい場所本会の定める取扱店標識を掲げるものとします。
2. 取扱店は、みさとと。Payの商標または取扱店標識を使用した看板、幟、販促物等を作成する場合は、本会報告するものとします。
3. 取扱店は、本会が、会員のみさとと。Pay利用促進のため、取扱店の個別の了解なし印刷物、電子媒体等取扱店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
取扱店舗. 取扱店は、発行者所定の取扱店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限りません。)を、発行者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
取扱店舗. 1 加盟店は、発行者所定の加盟店標識及び販促物等(ポスター、ステッカー、のぼり等を含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者及び登録事業者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
2 加盟店は、支払金額の誤りやキャンセルが生じた際は、速やかにポイント利用の取り消しを行うものとする。
3 支払いから 24 時間を経過した場合は加盟店による取り消し作業を行うことができなくなるため、加盟店名、ポイント利用日およびポイント数、取り消しの理由等を発行者へ連絡するものとする。
取扱店舗. 1. 加盟店は、WAON 取引を行う店舗又は施設を指定のうえ、あらかじめ当社に届出し、承認を得るものとします。
2. 加盟店は、WAON マークを店舗内外の見やすいところに掲示又は表示するものとします。
3. 加盟店は、第1 項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で当社に届け出るものとします。
取扱店舗. 1. 甲は、甲と会員の間で売買、役務提供その他の取引(以下「原因取引」という)に係る代金(以下「販売代金」という)の決済手段としてカードを取扱うにあたっては、事前にその取扱いを行う店舗及び施設等(以下「店舗」といい、甲がインターネット通信によりカード取引を行う場合は、カード取扱いを行う Web サイトの URL を含む)を乙に届出の上、乙の承認を得るものとし、乙が 承認した店舗においてのみカード取引を行うものとします。なお、本契約において「非対面取引」とは、カードの提示によることなくカード取引を行うことをいいます。
2. 甲は、店舗の追加、廃止または変更等があった場合にも、前項に準じた手続きを行うものとします。
3. 甲は、対面でカード取引を行う場合、店舗の見やすい場所に乙所定の加盟店標識を掲示するものとします。