Windows Server 2008 クライアント アクセス ライセンス のサンプル条項

Windows Server 2008 クライアント アクセス ライセンス. (CAL) する各デバイスまたはユーザーに対して、適切な CAL を取得して割り当てる必要があります。ハードウェアのパーティションまたはブレードは別個のデバイスとみなされます。 · 本サーバー ソフトウェアまたは他の手段による認証や、その他の方法による個別の識別がなされることなく、インターネットを介してのみサーバー ソフトウェアのインスタンスにアクセスするユーザーまたはデバイスについては、CAL は不要です。 · 本サーバー ソフトウェアのインスタンス実行についてライセンス取得済みのサーバーに対しては、CAL は不要です。 · インスタンスの管理目的で本サーバー ソフトウェアのインスタンスにアクセスする最大 2 台のデバイスまたは 2 人のユーザーについては、CAL は不要です。 · お客様は、物理的オペレーティング システム環境で実行されているインスタンスを下記の目的に限り使用する場合には、CAL を必要としません。 · ハードウェア仮想化ソフトウェアを実行する · ハードウェア仮想化サービスを提供する · ライセンス取得済みのサーバー上でオペレーティング システム環境を管理および操作するためのソフトウェアを実行する · お客様の CAL によって、本サーバー ソフトウェアの前のバージョンのインスタンスへのアクセスは許可されますが、新しいバージョンのインスタンスへのアクセスは許可されません。お客様が以前のバージョンのインスタンスにアクセスする場合、そのバージョンに対応する CAL を使用することもできます。 · お客様は、Windows Server 2008 CAL の代わりに Windows Small Business Server (SBS) 2008 CAL Suite または Windows SBS 2008 CAL Suite for Premium Users or Devices を使用して、SBS 2008 ドメイン内にある本サーバー ソフトウェアのインスタンスにアクセスできます。 · お客様は、Windows Server 2008 CAL の代わりに Windows Essential Business Server (EBS) 2008 CAL Suite または Windows EBS 2008 CAL Suite for Premium Users or Devices を使用して、EBS 2008 ドメイン内にある本サーバー ソフトウェアのインスタンスにアクセスできます。
Windows Server 2008 クライアント アクセス ライセンス 

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。