〇 為替リスク のサンプル条項

〇 為替リスク. この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等 (以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
〇 為替リスク. この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、生存給付金、死亡保険金、解約払戻金等( 以下、保険金等) 受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。 〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金などを受取ることができます。また、生存給付金円支払特約または円建支払額設定特約を付加することで、円で生存給付金を受取ることができます。 〇 外貨建契約において、死亡保険金、解約払戻金、生存給付金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。 〇 円支払特約、生存給付金円支払特約、円建支払額設定特約について 外貨建契約において、円支払特約を付加した場合は、死亡保険金、解約払戻金などを、生存給付金円支払特約または円建支払額設定特約を付加した場合は生存給付金を円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
〇 為替リスク. この保険は、契約通貨が外貨で、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、災害死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
〇 為替リスク. この保険は、死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)を円で受取る場合、為替相場の変動により、換算後の保険金等の金額が、お払込みいただいた保険料円払込金額の合計額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料の負担が生じます。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。 〇 保険料は、払込期月<* 1>内にお払込みください。また、払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。 <*1> 第2 回保険料の払込期月は契約日の翌月の初日から末日までの期間とし、以降、各回の払込期月は、順次到来する月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとします。 〇 保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までとします。 〇 猶予期間内に保険料が払込まれない場合、ご契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。ただし、保険料払込の自動停止が可能な場合には、保険料払込を停止し、ご契約を有効に継続することができます。(保険料払込の自動停止については、P.44をご参照ください。) 【例】
〇 為替リスク. この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等 (以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。 〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約または年金円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金、年金などを受取ることができます。 〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、解約払戻金、年金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 為替リスク. この保険は、契約通貨が外貨の場合において、一時払保険料を円でお払込みいただく場合や、死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)を円でお受取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、死亡保障コースの第1 保険期間中を除き、保険金等の合計額を円に換算した場合の金額は、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。 〇 この保険にかかわる金銭の授受は、原則として契約通貨で行います。ただし、円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金などを受取ることができます。なお、契約通貨が外貨の場合において、死亡保障コースの第1 保険期間中の死亡保険金は、円でお支払いします。
〇 為替リスク. この保険は、一時払保険料を円でお払込みいただく場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)を円でお受取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を円に換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。

Related to 〇 為替リスク

  • その他のリスク <適用利❹が変動するリスク>

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (1) コンサルタント等の法人としての経験、能力 1) 類似業務の経験 注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務 2) 業務実施上のバックアップ体制等 3) その他参考となる情報 (2) 業務の実施方針等 1) 業務実施の基本方針 2) 業務実施の方法 1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。 3) 作業計画 4) 要員計画 5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容 6) 現地業務に必要な資機材 7) 実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合) 8) その他 (3) 業務従事予定者の経験、能力 1) 業務管理体制の選択 本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 2) 評価対象業務従事者の経歴 評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 ⮚ 業務主任者/廃棄物発電 ⮚ 海洋ごみモニタリング 各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 【業務主任者(業務主任者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 身元引受人 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。