あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条による千葉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条第3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条第3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会(以下「審査 会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: 工事請負契約
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者及び受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第 25 条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25 条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの契約書のげ各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの契約について、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者又は受注者は、建設業法第 25 条の規定により設置されている神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされているものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25 条第3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会又は愛媛県建設工事紛争審査会(以下これらを「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会又は愛媛県建設工事紛争審査会(以下これらを「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされているものにつき協議 が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条第3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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Samples: Construction Contract
あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るこの約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第 25 条の9の規定による区分に応じ、管轄建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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