あっせん又は調停. 第64条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったとき、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他本契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは、第 1 条第 10 項の規定にかかわらず、発注者及び 受注者は、建設業法第 25 条の規定による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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あっせん又は調停. 第64条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったとき、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他本契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは、第 1 条第 10 項の規定にかかわらず、発注者及び 受注者は、建設業法第 25 条の規定による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る第53条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされているものにつき協議 が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条第3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
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あっせん又は調停. 第64条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったとき、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他本契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは、第 1 条第 第 64 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったとき、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは、第1条第 10 項の規定にかかわらず、発注者及び 受注者は、建設業法第 25 条の規定による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
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