お取り扱い範囲 のサンプル条項

お取り扱い範囲. 弊社自動車保険のお取り扱い範囲は下記のとおりです。ご契約条件や前契約の事故件数・事故内容などにより、ご契約・更新いただけないこと、お引き受けする補償内容を制限させていただくことがあります。 【ご契約者】 ○満18 歳以上であり、かつ日本国内にお住まいの個人の方 ※満20 歳未満の方は、親権者の同意が必要です。 ○所有かつ使用しており、自動車保険(共済を含まない)に加入しているお車の台数が今回ご契約されるお車を含めて 9 台以下の方 ○前契約が解除されていない方、弊社のご契約で解除歴がない方 ◆以下いずれかに該当する場合はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。 ○前契約の保険期間内に発生した事故件数が3 件以上の方 ○自動車保険契約中断証明書をお持ちの方 ○前契約を解約される方(既に解約された場合を含む) ○前契約が短期契約(1 年未満のご契約)の方 ○前契約の等級が1 等級の方で、次契約も1 等級となる方 【ご契約されるお車】 ○以下の用途・車種に該当するお車 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車) ※ただし、上記のお車であっても、以下のいずれかに該当するお車はお取り扱いできません。 ・レースやラリーなど競技・曲技・試験に使用するお車 ・型式不明車(車検証の「型式」欄に「不明」「フメイ」「FUMEI」と記載されているお車)、改造車(車検証の型式欄に「カイ」「改」と記載されているお車、用途・車種が変更されているお車、または違法改造車)、並行輸入車(車検証の型式の前後に「-(ハイフン)」があるお車など)、業務として危険物(*1)を積載するお車 ・原動機付自転車、二輪車、三輪車、レンタカー、バス、ダンプカー、砂利類運送用普通貨物車(*2)、けん引車(*3) ・車検証の「車体の形状」欄が以下のいずれにも該当しないお車 箱型、幌型、ステーションワゴン、ボンネット、キャブオーバ、バン、ピックアップ、キャンピング車 ・古いお車や、最近発売されたお車など、弊社でお車の情報が確認できないお車 (*1)「道路運送車両の保安基準」第1 条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第2 条に定める可燃物、または「毒物及び劇物取締法」第2 条に定める毒物もしくは劇物をいいます。 (*2)荷台の両側面および後面に「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づく表示番号が表示されている普通貨物車(ダンプカーを除く)をいいます。 (*3)車検証の「車体の形状」欄に「トラクタ」「ボンネット(トラクタ)」「キャブオーバ(トラクタ)」「バン(トラクタ)」「コンテナ専用車(トラクタ)」と記載されている貨物車をいいます。 ○車検証に記載されている「所有者」が以下いずれかの方であるお車 ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者(または配偶者)の親族 ※「所有者」が自動車ディーラー、信販会社、リース会社の場合(所有権留保条項付売買契約や1 年以上を期間とするリース契約の場合)は、車検証の「使用者」欄に記載されている方を所有者とみなします。 ○保険期間が重複する他の自動車保険(共済を含む)には加入されていないお車 ◆以下に該当する場合はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。 ○前契約のお車と今回のご契約のお車が異なる場合 ◆車両保険のお取り扱いについては下記のとおりです。 ○以下のお車については車両保険をお取り扱いできません。 ・特種用途自動車(キャンピング車) ・古いお車など、弊社でお車の市場販売価格相当額が確認できないお車 ・弊社が定める市場販売価格相当額が10 万円未満のお車 ・弊社が定める市場販売価格相当額が1,000 万円超のお車 【ご契約されるお車】 ・弊社が定めるお車(一部のスポーツカーなど) ○一部の型式のお車については「車両盗難不担保特約」が付帯され、盗難による損害は補償されません。 【主に運転される方】 ○以下いずれかの方 ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者(または配偶者)の親族 ◆以下に該当する場合はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。 ○前契約の保険期間内に、等級・事故有係数適用期間が引き継げない関係で主に運転される方を変更されている場合 ○今回のご契約の主に運転される方が以下のいずれにも該当しない場合 ・前契約の主に運転される方 ・前契約の主に運転される方の配偶者 ・前契約の主に運転される方(または配偶者)と同居している親族

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 履行期間の変更方法 第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 普通保険約款の適用除外 普通保険約款の下表の規定は適用しません。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。