お客さまの責任等 のサンプル条項

お客さまの責任等. お客さまは、外貨預金取引を行う場合は、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて、次の事項を確認し取引を依頼することとします。
お客さまの責任等. (1) お客さまは、購入にあたり契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが投資信託購入取引、投資信託積立の新規申込・変更の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電磁的方法により遅滞なく交付します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等の内容をお客さまが十分理解のうえお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託総合取引約款、投資信託累積投資約款(以下「累積投資約款」といいます。)、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等を遵守するものとします。 (2) 投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、損失を受けることがあります。お客さまはこのような損失を受けるリスクがあることを十分理解した上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 (3) 投資信託の購入等の取引に際しては、お客さまの商品理解や適合性を確認するため、お客さまはお客さまの投資目的や投資経験、資産状況等の情報を提供するものとします。当行は、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、依頼をお断りする理由については開示できない場合があります。 (4) 投資信託取引における投資信託の購入および解約等の注文については、取消および変更は一切受付けません。 (5) 当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱となります。 (6) 投資信託の購入代金等の支払については、第 2 項(1)のとおりとし、 換金代金、償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。 (7) お客さまが、投資信託購入取引、解約等の注文等の取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客さまに当行所定の方法で交付しますので、お客さまは直ちに記載内容を確認するものとします。 (8) 累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」「累積投資約款」の取り決めにかかわらず、お客さまの累積投資取引の申込みの意思表示を当行が承諾することで当該受益権等の累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。 (9) 本利用規定に定めのないものは、「投資信託総合取引約款」、「投資信託積 立購入契約規定」、「累積投資約款」、「特定口座に係る上場株式等保管委 託約款」および「特定口座に係る上場株式配当等受領委任約款」ならび に各銘柄の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うものとします。
お客さまの責任等. (1) お客さまが投資信託取引を行う場合には、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「株式投資信託 自動けいぞく (累積)投資約款」、「山梨中銀投信積立取扱規定」等(以下「投資信託にかかわる各種規定等」といいます。)、目論見書等の内容を十分ご理解いただいた上でお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託にかかわる各種規定等を遵守していただくものとします。 (2) 投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、お客さまが損失を受けることがあります。お客さまはこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行は責任を負いません。
お客さまの責任等. 外貨預金は「元本割れ」となるリスクがある商品であり、外貨預金の運用による収益および損失は、お客さま本人に帰属します。お客さまは、外貨預金取引を行う場合、契約締結前交付書面によりその商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて取引を依頼することとします。
お客さまの責任等. 1. お客さまが取引を行う場合には、本規程、「投資信託自動積立(定時定額購入)取引規程(インターネット投信用)」、「累積投資約款(インターネット投信用)」等(以下「各規程等」といいます。)及び目論見書・目論見書補完書面の内容を十分ご理解いただいた上でお客さま自らの判断と責任において行うと共に、各規程等を遵守していただくものとします。 2. 投資信託は、基準価額の変動により資産価値が減少するなど、お客さまが損失を受けることがあります。お客さまは、このような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいた上で取引を行うものとします。なお、当行はこの損失については責任を負いません。

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  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名