お客さまの責任等 のサンプル条項

お客さまの責任等. お客さまは、外貨預金取引を行う場合は、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて、次の事項を確認し取引を依頼することとします。
お客さまの責任等. (1)お客さまは、購入にあたり契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが投資信託購入取引、投資信託積立の新規申込・変更の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電磁的方法により遅滞なく交付します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等の内容をお客さまが十分理解のうえお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託総合取引約款、投資信託累積投資約款(以下「累積投資約款」といいます。)、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等を遵守するものとします。
お客さまの責任等. 外貨預金は「元本割れ」となるリスクがある商品であり、外貨預金の運用による収益および損失は、お客さま本人に帰属します。お客さまは、外貨預金取引を行う場合、契約締結前交付書面によりその商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて取引を依頼することとします。
お客さまの責任等. (1)お客さまが投資信託取引を行う場合には、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「株式投資信託 自動けいぞく(累積)投資約款」、「山梨中銀投信積立取扱規定」等(以下「投資信託にかかわる各種規定等」といいます。)、目論見書等の内容を十分ご理解いただいた上でお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託にかかわる各種規定等を遵守していただくものとします。

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  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、または妨害するおそれがある場合、もしくは一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド 株式会社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、電気を使用していただきます。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。