お客様が行う解約 のサンプル条項

お客様が行う解約. お客様が本サービスの解約を希望する場合は、解約をご希望される2か月前までに当社が定める方法にて手続きすることにより、解約することができます。但し、お客様は当社への未払代金がある場合は、一括してただちに当社に対して支払うものとします。また、すでに支払い済みの料金がある場合には、内容・理由の如何を問わず当社はお客様に対して一切の払戻しを行わないものとします。
お客様が行う解約. お客様が本サービス利用契約の解除を希望する場合は、利用期限の10日前までに当社の指定する方 法で解約の申込みを行うものとします。なお現金支払い決済の場合は第4条1項に定める継続利用の申 込を行わないことでか、または申込後当社10営業日以内に指定の利用料金が支払われなければ自動的 に契約を解約するものとします。
お客様が行う解約. お客様が本サービス利用契約の解除を希望する場合、第4条1項に定める継続利用の申込を行わないことで解約するものとします。
お客様が行う解約. お客様が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、当社に提出することにより、翌月末日付で利用契約を解約することができるものとします。

Related to お客様が行う解約

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。