お客様の氏名等の変更 のサンプル条項

お客様の氏名等の変更. 1. お客様は、その代表者、商号、住所について変更があった場合は、速やかに電子メールを含む書面により当該変更を当社に届け出るものとします。 2. 前項の届出があった場合、当社はお客様に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することができるものとし、お客様は当該請求に応じるものとします。
お客様の氏名等の変更. お客様は、その氏名、商号、代表者、住所、または所在地に変更があった場合には、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
お客様の氏名等の変更. お客様は、その氏名(商号)もしくは住所(所在地)の変更または料金の請求書の送付先等の変更があった場合には、その変更の内容を原則として事前に、やむを得ない場合は変更後速やかに書面により 当社に通知するものとします。
お客様の氏名等の変更. 1. お客様の氏名、商号、住所、代表者、口座情報に変更があったときは、変更があった時から 1 ヶ月以内に書面にてその旨を当社に通知するものとします。 2. お客様より前項の通知がない場合、その結果について当社は一切の責を負わないものとします。
お客様の氏名等の変更. お客様は、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地について変更があったときは、変更があった日から 30 日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。
お客様の氏名等の変更. お客様は、本ソフトウェアの提供サービスを申込んだ際に登録された事項のいずれか一つにでも(例えば、氏名、商号、代表者、住所等)及び本ソフトウェアの提供サービスに当たって使用しているコンピュータ等に変更があったときは、速やかにその旨をS・i・vに文書で通知するものとします。お客様が当該通知を怠り、または、当該通知がなされないことによって、お客様に損害等が生じたとしても、S・i・vはその責を負うものではありません。
お客様の氏名等の変更. 1. お客様及び広告代理店は、登録事項について変更があった場合は、速やかに当社所定の方式により当該変更を当社に届け出るものとします。 2. 前項の届出があった場合、当社はお客様及び広告代理店に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することができるものとし、お客様及び広告代理店は当該請求に応じるものとします。

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  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。