著作権その他の権利 のサンプル条項

著作権その他の権利. 1. 本契約に基づきお客様に提供される本件サービス、本件ソフトウェア及び関連情報(以下、「情報等」といいます)の知的財産権は、当社又はその他の権利者(以下、「ライセンサー」といいます)に帰属します。 2. 当社は、本契約で明示的に許諾される権利を除き、いかなる権利もお客様に許諾するものではありません。
著作権その他の権利. 本サービス及びこれを構成するデータベースの著作権は朝日新聞社に、また、これらの中に含まれる記事・画像等のデータ及び人物データ(以下合わせて 「データ」といいます)の著作権その他の権利は、朝日新聞社、各記事・画像等の著作者(権利承継者を含む)または人物データの情報当事者に帰属します。
著作権その他の権利. 1. 本サイトに掲載され又は本サービスに使用されている個々のテキスト、画像、動画、その他の表現及び表示(以下総称して「本コンテンツ」といいます。)に関する著作権などの知的財産権及びその他の権利は、JRFU 又はその他の正当な権利者に帰属します。 2. 利用者は、明示的にも黙示的にも、本コンテンツ(関連商標及び第三者商標を含む。以下同じ。)の使用を許可されるものではありません。本コンテンツを、無断で複製、公衆送信若しくは修正・変更する行為、商業的な利用に供する行為、又は第三者の WEB サイトに無断で掲示・転載する行為を行うことはできません。これらの行為は、JRFU の著作権その他の権利の侵害となり得ます。 3. 利用者は、私的利用の目的に限り、本サイトのページを印刷・表示・転載する方法により利用することができます。但し、いかなる場合においても、利用者が本コンテンツを削除・改定・変更することはできません。 4. 利用者は、本サイトの一部を(印刷物、電子媒体、その他の形式であるかを問わず)商業的な表現物や印刷物と統合することはできず、本サイトのページを商業目的で頒布又は複製することはできません。 5. 本サイト又は本サービスに掲載される商標、ロゴ、サービスマーク、名称は、JRFU の事前の書面による承諾なく商標登録を出願することはできません。
著作権その他の権利. 1. 契約者は、本件ソフトウェアに関する著作権、商標権及びその他の全ての知的財産権が当社⼜はその他のライセンサー(以下、「ライセンサー」という)に独占的に帰属することを確認します。 2. 本契約において明⽰的に許諾される場合を除き、契約者に対して本件ソフトウェアに関するいかなる権利も許諾されないものとします。 3. 契約者は、当社及びライセンサーの本件ソフトウェアに対する著作権その他の全ての知的財産権を保護することに同意し、本件ソフトウェアが他のいかなる個⼈、企業または法⼈に対しても開⽰されることを防ぐため、必要な全ての措置を講じることとします。 4. 契約者は、本契約において明⽰的に許諾される場合を除き、本件ソフトウェアに関して使⽤、複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブ ル、⼜はリバースコンパイルその他これに類する⾏為をすることはできません。本条項は本契約終了後も効⼒を有することとします。
著作権その他の権利. 朝日新聞クロスサーチ for L」及びこれを構成するデータベースの著作権は朝日新聞社に帰属し、これらの中に含まれる記事・画像などのデータ及び人物データ(以下合わせて「データ」といいます)の著作権その他の権利は、朝日新聞社、各記事の著作者(権利承継者を含む)もしくは人物データの情報当事者に帰属します。

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  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。