お客様の責任および保証・表明 のサンプル条項

お客様の責任および保証・表明. 1. お客様は、以下に定める事項を移行作業前に確認するものとし、かつ各事項について満足していることを当社に対し保証するものとします。 (1) 移行元機器および移行先機器が正常に稼働し本サービスが提供可能な状態であること (2) 移行元ドキュメントに移行が不可能なドキュメント(ドキュメントの破損を含むがこれに限られない)が含まれていないことおよびこれが含まれている場合に移行しないことに同意すること (3) 移行元ドキュメントがお客様の所有であり、当社に移行させる正当な権限を有していること。なお、移行元ドキュメント内に第三者の情報が含まれている場合は、事前にお客様にて移行することの許諾を当該第三者より得ること (4) 移行元ドキュメントに、第三者の知的財産権を侵害するコンテンツなど、本サービスの提供が違法となる情報またはウイルス等が一切含まれていないこと (5) 移行元ドキュメントまたは、そのバックアップ・コピーを安全に保存・保管する一切の責任はお客様にあることを確認し、完全なデータが移行できる体制を予め整えていること 2. 以下に定める事項に該当する場合、当社は本サービスの提供を中止し、または、当該ドキュメントを移行しない場合があります。その場合、本サービスパックのご購入代金は返金いたしかねますので予めご了承ください。 (1) 当社が移行してはならないドキュメントを発見した場合など、前項に反していることが発覚した場合 (2) 移行元機器の共有管理はワークグループによる共有である事が必要で、ドメイン管理やアクティブディレクトリィによる管理方式になっている場合 (3) 移行元機器をドメイン、アクティブディレクトリィ環境でご利用の場合、全てのフォルダ及びファイルにアクセス可能なユーザーアカウントで作業を実施できるようになっていない場合 (4) フォルダやファイルが暗号化またはコピー制限が掛かっている場合に、作業前に全て解除されていない場合

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  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 事業概要 1-1 事業概況