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Common use of お支払い Clause in Contracts

お支払い. 1. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の 日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法 によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座 と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これら の債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。 2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。 3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。

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Samples: 会員規約

お支払い. 1. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の 日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法 によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座 と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これら の債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすること があります。 2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。 3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。

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お支払い. 1. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の 当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の 日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法 によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座 と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これら の債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。 2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。 3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。

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お支払い. 1. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の 日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法 によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座 と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これら の債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。 2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があ った場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。 3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。

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お支払い. 1. カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 キャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の 日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法 によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座 と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これら の債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります以下これ らを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。) は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。 2. 本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。 3. 会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。

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