Common use of お支払いする保険金 Clause in Contracts

お支払いする保険金. 次の費用の額をお支払いします。 ●診察費、処置費および手術費 ●薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 ●X線検査費、諸検査費および手術室費 ●保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用(※2)をお支払いします。 ●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 ●運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など 【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度) ①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③食事代(※3)(保険期間を通じ、ご契約の保険金額の10%限度) ④国際電話料など通信費 ⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費 ⑥渡航先で予定していたサービスの取消料など ⑦身の回り品購入費(※4) 旅行事故緊急費用 (※1)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)によって、事故の発生が証明されるものに限ります。 (※2)負担を余儀なくされた費用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます。) (※3)食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします。 a.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内)に代替となる他の航空機を利用できない場合 b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合 (※4)身の回り品購入費については、次の費用に限りお支払いします。 旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用 重要事項説明書 その他の補償 ●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。 また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。 ●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。 お問い合わせ・お申し込みは 〒100-0000 東京都港区虎ノ門 4-3-20 03-6848-8500 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

Appears in 2 contracts

Samples: www.tsconsulting.jp, travel.aig.co.jp

お支払いする保険金. 次の費用の額をお支払いします次の用の額をお支払いします。 ●診察費、処置費および手術費 診察 、処置および手術 薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 薬剤 、治療材料 および医療器具使用料 X線検査費、諸検査費および手術室費 X線検査 、諸検査および手術室 保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用(※2)をお支払いします保険金請求のために必要な歯科医師の診断書用 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した 用(※2)をお支払いします。 ●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 ●運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など 【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度次の 用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度①交通費 ①交通 ②宿泊施設の客室料 ③食事代(※3)(保険期間を通じ、ご契約の保険金額の10%限度) ④国際電話料など通信費 ⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費 ④国際電話料など通信 ⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続 ⑥渡航先で予定していたサービスの取消料など ⑦身の回り品購入費(※4⑦身の回り品購入 (※4) 旅行事故緊急費用 (※1)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)によって、事故の発生が証明されるものに限ります。 (※2)負担を余儀なくされた費用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます※2)負担を余儀なくされた 用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する 用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます。) (※3)食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします。 a.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内)に代替となる他の航空機を利用できない場合 b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合 (※4)身の回り品購入費については、次の費用に限りお支払いします※4)身の回り品購入 については、次の 用に限りお支払いします旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用 重要事項説明書 その他の補償 ●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。 また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。 ●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。 お問い合わせ・お申し込みは 〒100-0000 東京都港区虎ノ門 4-3-20 03-6848-8500 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)旅行行程中に携行する身の回り品で航空機 (定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が 的地に到着後6時間以内にその 的地に運搬されなかったために、航空機がその 的地に到着してから96時間以内に負担した 用

Appears in 1 contract

Samples: www.centrair.jp

お支払いする保険金. 次の費用の額をお支払いします費用名 保険金のお支払い対象となる費用 上限額 車両運搬•引取費用 修理完了後のご契約のお車を被保険者の居住地その他の場所まで運搬するために必要な費用など●診察費、処置費および手術費 ●薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 ●X線検査費、諸検査費および手術室費 ●保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用(※2)をお支払いします車両搬送費用特約に同じ 臨時宿泊費用 被保険者が臨時に宿泊せざるを得ない場合に、ホテルなどの宿泊施設を利用するために必要な1泊分の客室料●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 ●運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など 【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度1事故•1故障につき、被保険者1名あたり1万円 臨時帰宅•移動費用 被保険者が損害発生の地から出発地、居住地または当面の目的地のいずれかへ移動するにあたり、合理的な経路および方法により、ご契約のお車の代替となる交通機関を臨時に利用した場合に必要な費用。 1事故•1故障につき、被保険者1名あたり2万円 次の条件をすべて満たす車両保険をセットしたご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。 ● ご契約のお車が自家用8車種であること。ただし、レンタカー、教習用自動車、型式不明車などは対象 保 ● ご契約の保険期間の開始日の属する月がご契約のお車の初度登録年月(軽自動車の場合は初度 料 定 ● 協定新価保険金額(協定新価保険価額を協定新価保険金額として定めます)に対する協定保険価額 仕 み 約 際 車両保険で補償の対象となる事故により、ご契約のお車に次のいずれかの損害が生じた場合で、かつ、事故日の ご翌日から90日以内に代替自動車を取得または修理したときに、実際にかかる代替自動車の取得費用(車両本体 契価格+付属品+消費税)または修理費について、協定新価保険金額※を限度に車両保険金としてお支払いします。 にまた、約款に定める条件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金として協定新価保険金額※の15%(30万円限度①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③食事代(※3)(保険期間を通じ、ご契約の保険金額の10%限度) ④国際電話料など通信費 ⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費 ⑥渡航先で予定していたサービスの取消料など ⑦身の回り品購入費(※4) 旅行事故緊急費用 し をお支払いします。 て ● 修理できない場合、または修理費が協定保険価額以上となる場合 ● 修理費が協定新価保険価額の50%以上となる場合。ただし、ご契約のお車の内外装・外板部品以外の部分に 事 が 著しい損傷が生じている場合に限ります。 故 ※協定新価保険価額を協定新価保険金額として設定します。 起 た のお車に生じた損害は、この特約のお支払対象となります。 ら ※1)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)によって、事故の発生が証明されるものに限ります。 (※2)負担を余儀なくされた費用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます注2)再取得時諸費用保険金が支払われる場合は、車両臨時費用特約による保険金をお支払いしません) (※3)食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします。 a.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内)に代替となる他の航空機を利用できない場合 b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合 (※4)身の回り品購入費については、次の費用に限りお支払いします。 旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用 重要事項説明書 その他の補償 ●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。 また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。 ●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。 お問い合わせ・お申し込みは 〒100-0000 東京都港区虎ノ門 4-3-20 03-6848-8500 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

Appears in 1 contract

Samples: xn--eckwa1h485lp17e.net

お支払いする保険金. 次の費用の額をお支払いします。 ●診察費、処置費および手術費 ●薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 ●X線検査費、諸検査費および手術室費 ●保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用(※2)をお支払いします。 ●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 ●運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など 【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度<傷害・疾病治療費用部分> ・診察費(※4)、緊急移送費、治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料、入院・通院のための交通費および通訳雇入費 ・入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円限度、合算で20万円限度①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③食事代(※3)(保険期間を通じ、ご契約の保険金額の10%限度・医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために実際に負担した交通費・宿泊費(※5④国際電話料など通信費 ⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費 ⑥渡航先で予定していたサービスの取消料など ⑦身の回り品購入費(※4・法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用 <救援費用部分> ・捜索救助費用 ・現地までの救援者の往復交通費(3名分まで旅行事故緊急費用 ・救援者の宿泊料(3名分まで、かつ1名につき14日分限度) ・ファミリープランの場合、被保険者が前記<救援費用部分>の①から⑤までを理由に旅行行程を離脱した場合に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14日分限度) ・現地からの移送費用 ・遺体処理費用(※6()100万円限度) ・救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費などの諸雑費(合計で20万円限度。ファミリープランの場合は40万円限度) ※1)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)によって、事故の発生が証明されるものに限ります※4)保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。 (※2)負担を余儀なくされた費用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます。※5)払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。 (※6)花代、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。 生活用動産 (長期用) 海外現地の宿泊・居住施設に保管中の家財(※)および通学・買物・旅行などの際に携行している身の回り品(※)が、火災・盗難などの偶然な事故により損害を受けた場合、家財・身の回り品など1個(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕費をお支払いします。 (時価額を限度とし、また、同一保険年度ごとに、ご契約の保険金額限度) (※3)食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします※)被保険者が旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物を含みますa.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内)に代替となる他の航空機を利用できない場合 b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合 ※4)身の回り品購入費については、次の費用に限りお支払いします注1)現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物などは含みません旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用 重要事項説明書 その他の補償 ●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください(注2)旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料など)をお支払いします。(1事故につき5万円限度) (注3)この特約は、「賠償責任・生活用動産の家族補償特約(長期契約用)」が自動セットされ、ご家族も被保険者となりますまた、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください・故意または重大な過失 ・自動車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ・自然の消耗またはさび、変色、欠陥 ・電気的事故、機械的事故 ・置き忘れ・紛失 ・すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 など オプション 緊急一時帰国費用 海外渡航期間中に生じた次の事由により一時帰国したとき、実際にご負担した費用をお支払いします●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています①配偶者または2親等以内の親族の死亡 ②配偶者または2親等以内の親族の危篤 ③配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明 (注1)前記の事由が生じた日を含めて10日を経過した日までに一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続きを完了した日)を含めて30日以内に再び海外の居住地へ戻ることが支払要件となりますお問い合わせ・お申し込みは 〒100-0000 東京都港区虎ノ門 4-3-20 03-6848-8500 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)・故意または重大な過失 ・海外渡航期間開始前に発病した病気 ・配偶者または2親等以内の親族に「保険金をお支払いする主な場合」①②の原因または③が生じる前に購入または予約していた航空券などを利用して一時帰国した場合 など

Appears in 1 contract

Samples: www.global-protection.co.jp