お支払いする損害 のサンプル条項

お支払いする損害. 次に掲げるもの(対物・対人の法律上の損害賠償責任と人命・船体の捜索救助費用)について、1 事故あたり保険金額を限度としてお支払いします。 なお、対物賠償責任のうち、他船乗船者の所持品に与えた損害は 1 事故 1 人あたり 40 万円、人命・船体の捜索救助費用は 1 事故 200 万円が上限となります。 また、賠償責任については、船主責任制限法に基づき被保険者が責任制限できる場合には、被保険者が責任制限手続きをとらない場合であっても、その制限額を賠償額とみなして保険金をお支払いします。
お支払いする損害. 漁船積荷保険に係る漁船により漁獲され、漁船以外の船舶(運搬船等)で漁場から運搬中の漁獲物及びその製品(漁獲物等)に生じた次のような損害に対して保険金をお支払いします。 ただし、契約の種類及び特約の有無によって、お支払いの対象にならないものがあります。

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  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • お支払い (1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。