保険料の払戻し のサンプル条項

保険料の払戻し. 加入するプレジャーボートが解撤された場合、所有権が移転した場合、加入者が死亡した場合等に限っては保険料の一部(未経過期間に対する保険料に定率を乗じた額)を払い戻します。
保険料の払戻し. 保険料が払戻されるのは下表の場合に限られます。 ※保険金の支払いがなされていたときは、その分は差し引かれます。 払 戻 し 理 由 普通損害 満期 (損害部分) 船主責任 乗組船主 積荷 1 漁船の解撤 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 2 組合員の住所及び漁船の主たる根拠地の移転 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 3 漁船の所有権の移転、借受に関する権利の移転又は消滅 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 4 組合員の死亡、解散、破産手続開始の決定 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 5 漁業を行うことができない状態が自己の責めに帰することができない事由により 1 年間以上継続すると認められる場合 ○ ○ ○ ○ ○ 6 義務加入対象又は集団加入対象漁船となったことにより従前の保険契約を解除したとき ◎ ◎ ◎ ◎ 7 普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し従前の普通損害保険を解除したとき ◎ ◎ ◎ ◎ 8 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し従前の満期保険を解除したとき ◎ ◎ ◎ ◎ 9 代船加入の被代船解除 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 10 漁船保険は承継したが、漁船船主責任保険、漁船積荷保険を承継しなかったとき ○ ○

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  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。