お支払いの概要. 被共済者本人の死亡•重度障がい等】 (1) 死亡•重度障害共済金 【すべてのコース】 死亡共済金 重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に死亡したとき 被共済者が共済期間中に所定の重度障がいとなったとき 支払金額 死亡・重度障害共済金額 支払限度 死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません。 (2) 事故死亡•事故重度障害共済金 【すべてのコース】 事故死亡共済金 事故重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に死亡したとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に所定の重度障がいとなったとき 支払金額 事故死亡・事故重度障害共済金額 支払限度 ・事故死亡共済金と事故重度障害共済金は、二重にお支払いしません。 ・事故重度障害共済金は、共済期間中(契約の 更新・更改後の共済期間を含みます)に2回以上お支払いしません。 保障内容 (3) 事故後遺障害共済金 【一般700円・1700円コースを除くすべてのコース】 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、次の①②のいずれかに該当したとき ①事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に所定の後遺障がいとなったとき ②事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるとき(事故日から2年を経過した日 において所定の後遺障がいに該当するとき) 支払金額 事故後遺障害共済金額×支払割合* 支払限度 同一の不慮の事故について、通算して事故後遺障害共済金額を限度とします。 *共済証書には、あらかじめ支払割合を乗じた金額の幅(最低金額~最高金額)を表示しています。
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Samples: 共済契約
お支払いの概要. 被共済者本人の死亡•重度障がい等】
(11) 死亡•重度障害共済金 重度後遺障害共済金 【すべてのコース】 死亡共済金 重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に死亡したとき 被共済者が共済期間中に所定の重度障がいとなったとき 被共済者が共済期間中に所定の重度後遺障がいとなったとき ※不慮の事故等による場合で、事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるときは、事故日から2年を経過した日における医師の診断に基づいて障がいの等級を認定して支払 います。 支払金額 死亡・重度障害共済金額 重度後遺障害共済金額×支払割合* 支払限度 死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません同一の原因によるものについて、通算して重度後遺障害共済金額を限度とします。 *共済証書には、支払割合100%の場合の金額を表示しています。
(2) 事故死亡•事故重度障害共済金 事故後遺障害共済金 【すべてのコース】 事故死亡共済金 事故重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に死亡したとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に所定の重度障がいとなったとき 支払金額 事故死亡・事故重度障害共済金額 支払限度 ・事故死亡共済金と事故重度障害共済金は、二重にお支払いしません。 ・事故重度障害共済金は、共済期間中(契約の 更新・更改後の共済期間を含みます)に2回以上お支払いしません。 保障内容
(3) 事故後遺障害共済金 【一般700円・1700円コースを除くすべてのコース】 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、次の①②のいずれかに該当したとき ①事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に所定の後遺障がいとなったとき ②事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるとき(事故日から2年を経過した日 において所定の後遺障がいに該当するとき被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間*1中に所定の後遺障がいとなったとき ※事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるときは、事故日から2年を経過した日における医師の診断に基づいて障がいの等 級を認定して支払います。 支払金額 事故後遺障害共済金額×支払割合*2 支払限度 同一の不慮の事故等について、通算して事故後遺障害共済金額を限度とします。 保障内容 *1 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。 *2 共済証書には、支払割合100%の場合の金額を表示しています。
(3) 支払金額 事故後遺障害共済金額×支払割合* 支払限度 同一の不慮の事故について、通算して事故後遺障害共済金額を限度とします学業復帰支援臨時費用共済金 【G1200コース、G1050コース、G1000コース】 お支払いする場合 (共済事由) 重度後遺障害共済金が支払われ、かつ、被共済者が共済期間*中に復学し学業を継続するとき ※被共済者が、重度後遺障がいとなった日において、学業復帰支援臨時費用保障のある契約 を締結していた場合に限ります。 *共済証書には、あらかじめ支払割合を乗じた金額の幅(最低金額~最高金額)を表示しています* 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。 ご注意 所定の重度後遺障がいおよび後遺障がいの判断は、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別や公的介護保険制度の要介護認定基準等とは異なります。
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お支払いの概要. 被共済者本人の死亡•重度障がい等】
(1) 死亡•重度障害共済金 【すべてのコース】 死亡共済金 重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が共済期間中に死亡したとき 被共済者が共済期間中に所定の重度障がいとなったとき 支払金額 死亡・重度障害共済金額 支払限度 死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません。* 保障内容 * 重度障害共済金を支払う前に死亡共済金の支払い請求を受けた場合(当該重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係は問いません。)は、死亡共済金をお支払いします。
(2) 事故死亡•事故重度障害共済金 【すべてのコース】 事故死亡共済金 事故重度障害共済金 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に死亡したとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に所定の重度障がいとなったとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間*1中に死亡したとき 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間*1中に所定の重度障がいとなったとき 支払金額 事故死亡・事故重度障害共済金額 支払限度 ・事故死亡共済金と事故重度障害共済金は、二重にお支払いしません・事故死亡共済金と事故重度障害共済金は、二重にお支払いしません。*2 ・事故重度障害共済金は、2回以上お支払いし ません。 ・事故重度障害共済金は、共済期間中(契約の 更新・更改後の共済期間を含みます)に2回以上お支払いしません*1 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。 保障内容*2 事故重度障害共済金を支払う前に事故死亡共済金の支払い請求を受けた場合(当該事故重度障害共済金の請求の原因となったケガとの因果関係は問いません。)は、事故死亡共済金をお支払いします。
(33) 事故後遺障害共済金 【一般700円・1700円コースを除くすべてのコース】 お支払いする場合 (共済事由) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、次の①②のいずれかに該当したとき ①事故日から2年以内かつ共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に所定の後遺障がいとなったとき ②事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるとき(事故日から2年を経過した日 において所定の後遺障がいに該当するとき) 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間*1中に所定の後遺障がいとなったとき ※事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるときは、事故日から2年を経過した日における医師の診断に基づいて障がいの等 級を認定してお支払いします。 支払金額 事故後遺障害共済金額×支払割合* 事故後遺障害共済金額×支払割合*2 支払限度 同一の不慮の事故について、通算して事故後遺障害共済金額を限度とします同一の不慮の事故等について、通算して事故後遺障害共済金額を限度とします。 *共済証書には、あらかじめ支払割合を乗じた金額の幅(最低金額~最高金額)を表示しています保障内容 *1 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。 *2 共済証書には、支払割合を乗じた金額の幅(最低金額~最高金額)を表示しています。
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Samples: 共済契約