●学生総合共済事業規約・細則 https://kyosai.univcoop.or.jp/guidance/outline.html
2022年10月
~ご一読のうえ、大切に保管してください~
・本冊子は、CO・OP学生総合共済の契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載したものです。2022 年 10 月時点の内容を記載しています。
・商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合は、ホームページおよび「加入者ニュース」でご案内します。「加入者ニュース」は、本冊子と一緒に大切に保管してください。
G60D002
182242
CO・OP学生総合共済の契約においては、学生総合共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
共済事業規約・細則の本文および本ご契約のしおりは、契約引受団体のホームページでご覧いただけます。
●学生総合共済事業規約・細則 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
こんなときはご案内のページをご覧ください。
ページ
共済用語の意味を知りたい
主な共済用語のご説明
この商品のしくみが知りたい
《学生総合共済》の特長としくみ
加入の要件について知りたい
被共済者の範囲
契約者の範囲
共済金の受取人について知りたい
死亡共済金受取人の指定または変更
共済金の受取人
受取人が共済金を請求できない場合に備えたい
指定代理請求人制度
保障される期間について知りたい
契約の継続および変更
契約の成立と発効
共済期間
どのような場合に保障されるのか知りたい
《学生総合共済》の保障内容
ページ
共済金が支払われない場合や、削減される場合について知りたい
共済金を削減してお支払いする場合
共済金をお支払いしない場合
保障内容を変更したい
契約の継続および変更
学校を編入・卒業・退学する場合や、卒業予定年月が変更となった場合の手続きを知りたい
学生向けコースの取扱い
契約者を変更したい
契約者を変更する場合
(契約の承継)
引越しや生協を脱退した場合の手続き方法を知りたい
生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
契約が終了する場合について知りたい
契約の終了
共済金の請求方法を知りたい
109
共済金請求時の提出書類
共済金のご請求およびお支払い
― もくじ ―
ページ
はじめに
●共済契約者にお渡しする書類 1
●主な共済用語のご説明 2
●はじめにご確認いただきたいこと 4
●《学生総合共済》の特長としくみ 8
《学生総合共済》の保障内容
●被共済者本人の死亡に関する共済金 15
●被共済者本人の重度後遺障がい・後遺障がい・学業復帰に
関する共済金 17
●入院共済金 21
●1回の入院とみなす場合 26
●事故通院共済金 28
●手術共済金 32
●xxxの早期対応保障共済金 35
●親扶養者の死亡・重度障がいに関する共済金 36
●先進医療共済金 39
●不慮の事故等とは 42
●共済金をお支払いしない場合 43
●共済金を削減してお支払いする場合 49
●加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い 50
●《たすけあい》から《学生総合共済》へ移行した場合の
取扱い 52
● 2022 年3月 31 日以前にご加入の学生総合共済から G1200 コース等に変更した場合の取扱い 56
●卒業または年齢により契約が終了した場合の取扱い 57
ご契約について
●契約関係者 58
●契約の申込み 62
●契約の成立と発効 65
●掛金の払込み 67
●契約の継続および変更 70
●契約関係者に関する変更 77
●契約の終了 79
●重大事由とは 83
●解約返戻金 84
●割戻金 85
共済金のご請求およびお支払い
●ご請求からお支払いまでの流れ 86
●共済金のご請求とお支払い 88
●代理人による請求手続き 90
●共済金と税金 93
その他
●ご意見・ご要望・苦情のお申し出 96
●《学生総合共済》について 98
xxx別表
xxx別表3
xxx別表2
xxx別表1
所定の重度障がいおよび重度後遺障がい … 99所定の後遺障がいおよび等級別支払割合 …100外因による事故の範囲および不慮の事故と
みなす感染症 107
xxx別表4
共済金請求時の提出書類 109
資料
資料
各コースの共済金額 111
その他のお知らせ
ご案内
ご案内
ご案内
よくあるご質問
………………………………………………114 学生生活無料健康相談テレホンについて …………117ストーカー被害見舞金について ……………………119異常災害見舞金について ……………………………120
共済契約者にお渡しする書類
契約発効後にお渡しする書類は次のとおりです。
はじめに
<契約発効後>
□共済証書
共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。内容
をご確認のうえ、大切に保管してください。
□ご契約のxxx
本冊子です。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要
約し、わかりやすく記載しています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、CO・OP共済ホームページおよび 「加入者ニュース」でご案内します。
<年1回発送(毎年9~10月頃)>
□控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書
生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛
金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。
□加入者ニュース
事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書
および本冊子と一緒に大切に保管してください。
※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。
<保障の終了を迎えるとき>
□保障終了時のご案内(保障の終了を迎える皆様へ)
卒業または年齢満期後に継続できるコースをご案内し、契約
を継続いただく場合に必要となる書類をお送りします。
い | い こ う 移行 | 共済期間満了後、または共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに他の共済事業規約・細則に基づく内容で共済契約を締結することをいいます。 |
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | 共済契約を解約した場合等に、共済契約者に払い戻すお金のことをいいます。 |
き | きほんけいやく 基本契約 | 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 |
きょうさいかけきん 共済掛金 | 共済契約に基づき、保障に対して契約引受団体に払い込んでいただくお金のことをいいます。 | |
きょうさいきかん 共済期間 | 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 | 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 うけとりにん 受取人 | 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 | |
きょうさいけいやくしゃ 共済契約者 | 契約引受団体と共済契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求xx)と義務(共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 | |
きょうさいじぎょう 共済事業 き や く さいそく 規約・細則 | 共済契約についての取り決めを記載したものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に定めています。 | |
きょうさいじゆう 共済事由 | 共済事業規約・細則に定める、共済金をお支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 なお、共済事業規約・細則においては「共済事故」と表記しています。 | |
こ | こうかい 更改 | 共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずにあらたな内容で共済契約を締結することをいいます。 |
こうしん 更新 | 共済期間満了後、引き続いて、被共済者を変更せずに共済契約を締結することをいいます。 |
はじめに
し | しっこう 失効 | 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 |
し て い だ い り 指定代理 せいきゅうにん 請求人 | 共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。 | |
と | とくそく 特則 | 本則とは異なる要件とすることを目的に、本則に付加するものです。 |
は | はっこう 発効 | 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 |
はっこうおうと う び 発効応当日 | 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 【例】発効日が2023年4月1日の場合 「発効年応当日」 は、2024年 4 月 1 日、 2025年4月1日と、以後の毎年の4月1日が該当します。「発効月応当日」は、2023年 5月1日、2023年6月1日と、以後の毎月の1日が該当します。 なお、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。 | |
ひ | ひきょうさいしゃ 被共済者 | 保障の対象になる方のことをいいます。 |
ほ | ほんそく 本則 | 共済事業規約の中で、原則としてすべての共済契約者に適用される契約内容をいいます。 |
も | もうしこみび 申込日 | 契約引受団体が加入申込書を受付した日をいいます。 |
わ | わりもどしきん 割戻金 | 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。 |
はじめに
※以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します。
※以下、CO・OP学生総合共済は「《学生総合共済》」と表記します。
はじめにご確認いただきたいこと
■告知義務
はじめに
告知内容が事実と異なる場合、契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。
契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。契約引受団体が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してください。
☞「契約の申込み」についてはP.62
☞「告知義務違反による契約の解除」についてはP.80
■保障の開始
学生向けコース(G1200コース等)の保障の開始日は申込日の翌日または学生に該当した日(入学年月の1日)のいずれか遅い日からとなります。
また、卒業後の継続コースである新社会人コースは、原則、学生向けコースの保障終了日の翌日から保障を開始します。なお、共済金をお支払いできるのは、初回掛金の払込日の翌日または発効日のいずれか遅い日以降となります。
☞「契約の成立と発効」についてはP.65
☞「契約の継続および変更」についてはP.70
■掛金の払込猶予期間
払込猶予期間中に掛金の払込みがないと、契約が失効します。
掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約は失効します。
☞「掛金の払込み」についてはP.67
■共済金をお支払いしない場合
共済金をお支払いしない場合があります。
例えば、発効日の前日以前にすでにかかっていた病気等を原因とする、発効日から1年以内の共済事由や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。
☞「共済金をお支払いしない場合」についてはP.43
■共済金を削減する場合
共済金を削減してお支払いする場合があります。
はじめに
先進医療保障については、発効日の前日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、発効日から1年以内の共済事由の場合は、共済金を削減してお支払いします。
☞「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.49
■解約返戻金
払込方法が年払の契約において、解約時に未経過期間の掛金がある場合は解約返戻金としてお支払いします。
払込方法が月払の契約の場合は、解約返戻金はありません(払込方法はご加入の生協により異なります)。なお、満期金はありません。
☞「解約返戻金」についてはP.84
■契約の更新、更改および移行
共済期間満了時までに、契約の変更等のお申し出がなければ同じコースで自動的に更新します。
更新後は、更新日における規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約内容が変更となる場合があります)。
なお、卒業や被共済者の年齢により、同じコースでの継続ができない場合は、継続可能なコースをご案内します。案内を受け取られた場合は、お手続きをお願いします。
☞「契約の継続および変更」についてはP.70
■《学生総合共済》について
《学生総合共済》は「大学生協の学生組合員」と「地域生協 の組合員および同一生計のご家族」が利用できる商品です。
《学生総合共済》は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき厚生労働大臣の認可を得て事業を行っています。生協を脱退する場合や、契約者と組合員または被共済者が別生計となる場合は、契約継続のためのお手続きが必要となります。
☞「契約関係者に関する変更」についてはP.77
☞「《学生総合共済》について」はP.98
■個人情報の取扱い
<利用目的>
皆様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用させていただきます。
はじめに
①共済契約の締結・維持管理ならびに共済金支払
②共済商品・サービスのご案内・提供
③ご加入の生協が実施する共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品・サービス・イベント・各種調査等のご案内・提供・実施
④業務品質向上のための取組み
⑤共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービスのご案内・提供、生協加入のご案内
⑥弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き
⑦弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応じた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトのサービス改善等
⑧その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務
<第三者への提供>
弊会は、次の場合に個人データを第三者に提供することがあります。
①法令に基づく場合
②ご本人が同意されている場合
③業務xxx必要な範囲で、業務委託先に提供する場合
④個人情報の保護に関する法律に従って個人データの共同利用を行う場合
⑤再保険のために再保険会社に個人データを提供する場合
⑥学生生活の支援のために、被共済者が所属する大学に、「CO・ OP共済」、「学生総合共済」ならびに弊会が保険契約者となる
「団体契約」の加入状況および共済金・保険金の支払い状況などを大学生協を経由して提供する場合
<共同利用>
①弊会が保険契約者となる団体保険契約に関して取得した個人情報は、弊会ならびに弊会の会員である大学生協および引受保険会社、および保険代理店である㈱大学生協保険サービスにおいて、契約の締結・維持管理・保険金の支払いおよび各種案内・サービスなどのために利用します。
②弊会は、各大学生協等と、学生総合共済加入者のCO・OP共済契約に関する個人データを共同利用します。
③弊会は、弊会の会員生協、その生協が所属する連合会、それらの団体の子会社・関連会社等と、学生総合共済の加入者に関する個人データを共同利用します。
はじめに
詳しくは、コープ共済連、またはご加入の生協のホームページをご覧ください。
コープ共済連のホームページ:xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx
1.《学生総合共済》の特長
はじめに
◎学生や親・扶養者のもしもの際に、学業継続を支えることを目的とした“たすけあいの制度”です。
◎持病がある学生も安心して学生生活を送れるよう、加入条件がゆるやかです。
◎手頃な掛金で、学生生活にあった保障を総合的にサポートします。
◎卒業後は、健康状態にかかわらず新社会人コース(B1200コース)またはCO・OP共済《たすけあい》で保障を継続することができます。
2.《学生総合共済》のしくみ
《学生総合共済》には、「学生向けの保障」と「卒業後の保障」があります。本冊子においては、それぞれ次のとおり表記します。
コース名称 | 本冊子における名称 | |
学生向けの保障 | G1200コース G1050コース G1000コース G500コース | 学生向けコース |
卒業後の保障 | B1200コース | 新社会人コース* |
* 新社会人コースは、学生向けコースの加入者が卒業または退学した場合に継続できるコースです。
ご注意
ご加入の生協により取扱いのコースが異なります。 G1050コース、G1000コース、G500コースは大学生協でご加入の場合のみ、お選びいただけます。
(1)《学生総合共済》の契約内容
《学生総合共済》の契約においては、学生総合共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
規約・細則の本文は、ホームページでご覧いただけます。 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
ご注意
法令等の改正、社会情勢の変化その他の事情により規約または細則を変更する必要が生じた場合、契約引受団体は、民法第548条の4に基づき規約または細則を変更することにより、個別に契約者と合意をすることなく契約内容を変更することがあります。この場合、変更する旨および変更後の規約または細則ならびにその効力発生時期をホームページへの記載その他の適切な方法により周知します。
はじめに
(2)《学生総合共済》の保障内容
《学生総合共済》は、基本契約と特則を組み合わせた商品です。ご加入にあたっては、基本契約および特則をあらかじめ組み合わせた共済契約の型(コース)をお選びいただきます。
基本契約・特則の概要および各コースの保障内容は次のとおりです。
①基本契約の概要
保障内容 | 概要 |
死亡保障 | 被共済者が、死亡した場合に共済金を支払います。 |
災害死亡保障 | 被共済者が、不慮の事故等により死亡した場合に共済金を支払います。 |
重度後遺障害保障 | 被共済者が、重度後遺障がいとなった場合に共済金を支払います。 |
災害後遺障害保障 | 被共済者が、不慮の事故等により後遺障がいとなった場合に共済金を支払います。 |
学業復帰支援臨時費用保障 | 被共済者が、重度後遺障がいとなったあとに復学した場合に共済金を支払います。 |
疾病入院保障 | 被共済者が、病気により入院をした場合に共済金を支払います。 |
災害入院保障 | 被共済者が、不慮の事故等により入院をした場合に共済金を支払います。 |
災害通院保障 | 被共済者が、不慮の事故等により通院をした場合に共済金を支払います。 |
手術保障 | 被共済者が、病気や不慮の事故等によるケガの治療を目的として手術を受けた場合に共済金を支払います。 |
xxxの早期対応保障 | 被共済者が、精神疾患の治療を目的として通院した場合に共済金を支払います。 |
親扶養者死亡保障 | 被共済者の親または扶養者が、死亡または重度障がいとなった場合に共済金を支払います。 |
扶養者災害死亡保障 | 被共済者の扶養者が、不慮の事故等により死亡または重度障がいとなった場合に共済金を支払います。 |
先進医療保障 | 被共済者が、病気や不慮の事故等により先進医療による療養を受けた場合に共済金を支払います。 |
はじめに
②特則の概要
基本契約の一部の保障をお支払い対象外(不担保)とする場合に、次の特則を基本契約に付帯します。
特則 | 概要 | 付帯コース |
死亡共済金等不担保特則 | 死亡共済金と災害死亡共済金を支払わない場合に付帯します。 | G500コース |
学業復帰支援臨時費用共済金不担保特則 | 学業復帰支援臨時費用共済金を支払わない場合に付帯します。 | G500コース新社会人コース |
xxxの早期対応保障共済金不担保特則 | xxxの早期対応保障共済金を支払わない場合に付帯します。 | 新社会人コース |
親扶養者死亡共済金等不担保特則 | 親扶養者死亡共済金と親扶養者重度障害共済金を支払わない場合に付帯します。 | G500コース G1000コース |
扶養者災害死亡共済金等不担保特則 | 扶養者災害死亡共済金と扶養者災害重度障害共済金を支払わない場合に付帯します。 | G500コース G1000コース G1050コース |
先進医療共済金等不担保特則 | 先進医療共済金等を支払わない場合に付帯します。 | 先進医療保障のない各コース |
※以下、疾病を「病気」、災害を「事故」と表記します。
③各コースの保障内容
基本契約および特則をあらかじめ組み合わせたコースは次のとおりです。なお、ご加入の生協が地域生協の場合は、G1050コース、G1000コース、G500コースの取扱いはありません。
はじめに
【G1200コース】
保障内容 | 共済金名称 |
死亡 | 死亡共済金 |
事故死亡 | 事故死亡共済金 |
重度後遺障がい | 重度後遺障害共済金 |
事故後遺障がい | 事故後遺障害共済金 |
学業復帰支援臨時費用 | 学業復帰支援臨時費用共済金 |
病気入院 | 病気入院共済金 病気長期入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 事故入院共済金 事故長期入院共済金 |
事故(ケガ)通院 | 事故通院共済金 |
手術 | 手術共済x |
xxxの早期対応保障 | xxxの早期対応保障共済x |
x扶養者死亡 親扶養者重度障がい | 親扶養者死亡共済x x扶養者重度障害共済金 |
扶養者事故死亡 扶養者事故重度障がい | 扶養者事故死亡共済金 扶養者事故重度障害共済金 |
先進医療保障* | 病気先進医療共済金事故先進医療共済金先進医療一時金 |
*先進医療保障付コースにご加入の場合のみ
はじめに
【G1050コース】 ※大学生協でのみ加入可能
保障内容 | 共済金名称 |
死亡 | 死亡共済金 |
事故死亡 | 事故死亡共済金 |
重度後遺障がい | 重度後遺障害共済金 |
事故後遺障がい | 事故後遺障害共済金 |
学業復帰支援臨時費用 | 学業復帰支援臨時費用共済金 |
病気入院 | 病気入院共済金 病気長期入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 事故入院共済金 事故長期入院共済金 |
事故(ケガ)通院 | 事故通院共済金 |
手術 | 手術共済x |
xxxの早期対応保障 | xxxの早期対応保障共済x |
x扶養者死亡 親扶養者重度障がい | 親扶養者死亡共済x x扶養者重度障害共済金 |
先進医療保障* | 病気先進医療共済金事故先進医療共済金先進医療一時金 |
*先進医療保障付コースにご加入の場合のみ
【G1000コース】 ※大学生協でのみ加入可能
保障内容 | 共済金名称 |
死亡 | 死亡共済金 |
事故死亡 | 事故死亡共済金 |
重度後遺障がい | 重度後遺障害共済金 |
事故後遺障がい | 事故後遺障害共済金 |
学業復帰支援臨時費用 | 学業復帰支援臨時費用共済金 |
病気入院 | 病気入院共済金 病気長期入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 事故入院共済金 事故長期入院共済金 |
事故(ケガ)通院 | 事故通院共済金 |
手術 | 手術共済x |
xxxの早期対応保障 | xxxの早期対応保障共済金 |
先進医療保障* | 病気先進医療共済金事故先進医療共済金先進医療一時金 |
*先進医療保障付コースにご加入の場合のみ
はじめに
【G500コース】 ※大学生協でのみ加入可能
保障内容 | 共済金名称 |
重度後遺障がい | 重度後遺障害共済金 |
事故後遺障がい | 事故後遺障害共済金 |
病気入院 | 病気入院共済金 病気長期入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 事故入院共済金 事故長期入院共済金 |
事故(ケガ)通院 | 事故通院共済金 |
手術 | 手術共済x |
xxxの早期対応保障 | xxxの早期対応保障共済金 |
先進医療保障* | 病気先進医療共済金事故先進医療共済金先進医療一時金 |
*先進医療保障付コースにご加入の場合のみ
【新社会人コース】 ※地域生協でのみ加入可能
保障内容 | 共済金名称 |
死亡 | 死亡共済金 |
事故死亡 | 事故死亡共済金 |
重度後遺障がい | 重度後遺障害共済金 |
事故後遺障がい | 事故後遺障害共済金 |
病気入院 | 病気入院共済金 病気長期入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 事故入院共済金 事故長期入院共済金 |
事故(ケガ)通院 | 事故通院共済金 |
手術 | 手術共済x |
x扶養者死亡 親扶養者重度障がい | 親扶養者死亡共済x x扶養者重度障害共済金 |
扶養者事故死亡 扶養者事故重度障がい | 扶養者事故死亡共済金 扶養者事故重度障害共済金 |
先進医療保障* | 病気先進医療共済金事故先進医療共済金先進医療一時金 |
*先進医療保障付コースにご加入の場合のみ
☞
各コースの共済金額ついては「 資料各コースの共済金額」(→P.111)をご覧ください。
共済期間は発効日から1年です。ただし、発効日が月の1日でない契約については、共済期間は翌年の発効年応当日が属する月の末日(満期日)までとなります。
はじめに
なお、満期日の翌日において、被共済者の年齢がコースごとに定める「更新できる年齢」である場合、特にお申し出がなければご加入のコースで自動的に契約を更新します(満期日の翌日が更新日となります)。
☞「契約の継続および変更」についてはP.70
ご注意
更新後は、更新日における規約・細則の内容が契約内容となります。更新日において規約・細則の内容が変更となっていた場合も同様です。
【例】学生向けコース(2027年3月卒業の場合)
発効日 2023/4/5
共済期間
1年
以後、①②のいずれか早い日まで
1年ごとに更新
①学生でなくなった日*
②満 35 歳の満期日
▼
満期日 2024/4/30
▼
保障終了日 2027/3/31
▼
*「学生でなくなった日」とは、卒業の場合は申告いただいた卒業予定年月の末日、退学の場合は退学日となります。
ご注意
学生向けコースは、卒業や退学により学生でなくなった場合は、共済期間の途中であっても、学生でなくなった日をもって契約は終了となります。そのため、退学等で学生ではなくなる場合には、すみやかにご加入の生協またはコープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。
【例】新社会人コース(4月1日発効の場合)
発効日 4/1
共済期間
1年
以後、満 30 歳の満期日まで
1年ごとに更新
▼
満期日 3/31
▼
保障終了日 3/31
▼
※新社会人コースで満30歳の満期を迎えた後は、《たすけあい》のコースへ契約を移行する取扱いがあります。
ご注意
いずれも2022年10月1日現在の保障内容を記載しています。それより前に発生した共済事由については基準が異なる場合がございますのでご注意ください。2022年
9月30日までの保障内容については CO・OP共済ホームページでご覧い ただけます。 xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
被共済者本人の死亡に関する共済金
保障内容
1.お支払いの概要
【G500コースを除くすべてのコース】
死亡共済金 | 事故死亡共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に死亡したとき | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2 年以内かつ共済期間*中に死亡し たとき |
支払金額 | 死亡共済金額 | 事故死亡共済金額 |
*契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
【契約の消滅について】
被共済者が死亡した場合、契約は消滅します。
☞「契約の消滅」についてはP.81
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
①死亡共済金
死亡日における契約の死亡共済金額をお支払いします。
②事故死亡共済金
死亡日における契約の事故死亡共済金額をお支払いします。
※加入コースを変更した場合は取扱いが異なる場合があります。
☞「加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い」
についてはP.50
(2)事故発生の通知
契約者または受取人は、事故による共済事由の発生を知った場合、事故発生の状況を、30日以内に契約引受団体にご通知ください。
※上記の通知がなされなかった場合は、共済金のお支払いに時間がかかることや、共済金をお支払いができないことがありますのでご注意ください。
(3)生死不明の場合の共済金のお支払い
保障内容
被共済者の生死がわからない場合、次の①または②に該当するときは死亡したものとみなして死亡共済金をお支払いします。ただし、共済金をお支払いした後に、被共済者の生存がわかったときは、受取人は死亡共済金を契約引受団体に返還しなければなりません(請求時にはこの取扱いに同意する念書の提出が必要です)。
①家庭裁判所により失踪宣告を受けたとき
※普通失踪においては7年間の期間が満了したとき、特別失踪においては死亡の原因となるべき危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。
②船舶または航空機の事故またはその他の危難に遭い、次のア~ウの期間を経過しても生死がわからないとき
ア.航空機の事故の場合 30日イ.船舶の事故の場合 3ヵ月
ウ.上記ア、イ以外の危難の場合 1年
※その危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。ただし、それぞれの期間が経過する前であっても、被共済者が死亡したものと認められるときは、死亡共済金をお支払いします。
被共済者本人の重度後遺障がい・後遺障がい・
学業復帰に関する共済金
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
所定の 重度後遺障がい | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1「障害等級表」(第14条、第15条、第18条の8関係)の第1級、第2級および第3級のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいいます。 |
所定の後遺 障がい | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1「障害等級表」(第14条、第15条、第18条の8関係)の第1級から第14級のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいいます。 |
身体障がい | 病気またはケガが治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込ま き そ ん れる精神的または身体的な毀損状態をいいます。な お、不慮の事故等を直接の原因とする非器質性精神障害(PTSD等)を含みます。 |
1.お支払いの概要
(1)重度後遺障害共済金
【すべてのコース】
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に所定の重度後遺障がいとなったとき ※不慮の事故等による場合で、事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるときは、事故日から2年を経過した日における医師の診断に基づいて障がいの等級を認定して支払 います。 |
支払金額 | 重度後遺障害共済金額×支払割合* |
支払限度 | 同一の原因によるものについて、通算して重度後遺障害共済金額を限度とします。 |
*共済証書には、支払割合100%の場合の金額を表示しています。
(2)事故後遺障害共済金
【すべてのコース】
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間*1中に所定の後遺障がいとなったとき ※事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にあるときは、事故日から2年を経過した日における医師の診断に基づいて障がいの等 級を認定して支払います。 |
支払金額 | 事故後遺障害共済金額×支払割合*2 |
支払限度 | 同一の不慮の事故等について、通算して事故後遺障害共済金額を限度とします。 |
保障内容
*1 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
*2 共済証書には、支払割合100%の場合の金額を表示しています。
(3)学業復帰支援臨時費用共済金
【G1200コース、G1050コース、G1000コース】
お支払いする場合 (共済事由) | 重度後遺障害共済金が支払われ、かつ、被共済者が共済期間*中に復学し学業を継続するとき ※被共済者が、重度後遺障がいとなった日において、学業復帰支援臨時費用保障のある契約 を締結していた場合に限ります。 |
支払金額 | 学業復帰支援臨時費用共済金額 |
支払限度 | 共済期間(1年)を通じ、1回を限度とします。 |
* 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
ご注意
所定の重度後遺障がいおよび後遺障がいの判断は、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別や公的介護保険制度の要介護認定基準等とは異なります。
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.42)を、所定の重度後遺障がいについては xxx別表1
(→P.99)を、所定の後遺障がいおよび等級別支払割合についてはxxx別表2(→P.100)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)重度後遺障害共済金
①お支払いする共済金額
重度後遺障害共済金は、医師の診断に基づく重度後遺障がいの症状固定日における契約の重度後遺障害共済金額をお支払いします。
②障がいの認定
ア.重度後遺障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行います。
保障内容
イ.次のⅰ~ⅲのいずれかに該当する場合、重度後遺障がいについて症状が固定したものとみなします。
ⅰ.病気により、所定の重度後遺障がいの状態に該当し、その原因となった病気について回復の見込みがないとき
ⅱ.不慮の事故等により、事故日から2年以内に、所定の重度後遺障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
ⅲ.不慮の事故等により、事故日から2年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2年後の事故日に応当する日の前日において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
ウ.不慮の事故等により、事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にある場合、事故日から2年を経過した日における医師の診断に基づいて重度後遺障がいの等級を認定します。
※医師の診断時において契約が存続していた場合に限ります。
③同一部位に加重された障がいの取扱い
被共済者の身体の同一部位に加重された障がいについては、その加重後の障がいの支払割合から既存の障がいの支払割合を差し引いた支払割合で共済金をお支払いします。
(2)事故後遺障害共済金
①お支払いする共済金額
事故後遺障害共済金は、医師の診断に基づく後遺障がいの症状固定日における契約の事故後遺障害共済金額にてお支払いします。
※加入コースを変更した場合は取扱いが異なる場合があります。
☞「加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い」
についてはP.50
②障がいの認定
ア.後遺障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行います。
イ.次のⅰまたはⅱに該当する場合、後遺障がいについて症状が固定したものとみなします。
ⅰ.不慮の事故等により、事故日から2年以内に、所定の後遺障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
保障内容
ⅱ.不慮の事故等により、事故日から2年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2年後の事故日に応当する日の前日において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
ウ.事故日から2年を超えてなお治療を要する状態にある場合、事故日から2年を経過した日における医師の診断に基づいて後遺障がいの等級を認定します。
※医師の診断時において契約が存続していた場合に限ります。
③同一部位に加重された障がいの取扱い
被共済者の身体の同一部位に加重された障がいについては、その加重後の障がいの支払割合から既存の障がいの支払割合を差し引いた支払割合で共済金をお支払いします。
④事故発生の通知
契約者、被共済者または受取人は、共済事由の発生を知った場合、事故発生の状況とケガの程度を、30日以内に契約引受団体にご通知ください。
※上記の通知がなされなかった場合は、共済金のお支払いに時間がかかることや、共済金をお支払いができないことがありますのでご注意ください。
(3)学業復帰支援臨時費用共済金
①お支払いする共済金額
被共済者が復学したときの契約の学業復帰支援臨時費用共済金額にてお支払いします。
【「復学」について】
被共済者が、重度後遺障がいとなった日以後に、重度後遺障がいとなった日に所属していた学校へ復帰または新たな学校へ編入することをいいます。
入院共済金
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ※医師が退院しても差し支えないと認定した日より後の入院は、「入院」に該当しません。 ※健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないもの(美容整形や正常分娩による入院、介護保険による入所等)は、「入院」に該当しません。 ※性同一性障害を原因とした入院については、健康保険の適用外であっても、「入院」に該当する場合があります。 ※労働者災害補償保険または自動車損害賠償責任保険の給付を受けるため、健康保険を使用しない場合でも、その療養の内容が健康保険の対象となるものであれば、「入院」に該当します。 ※「入院」に該当するかどうかは、主治医の判断だけでなく、契約引受団体において治療内容、他覚的所見の有無、生活状況等を確認のうえ、入院時の医学的水準等に照らして判断します。入院中に「入院」に該当しなくなった場合、入院は終了したものとみなし、「入院」に該当しなくなった日の前日を退院日 とします。 |
病院 | 医療法に定める病院または患者の収容施設をもつ診療所を指します。なお、該当の病院または診療所と同等であると認められる場合は、日本国外にある医療施設について病院または診療所に準ずるものとします。 |
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
健康保険 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法 /地方公務員等共済組合法/私立学校教職員共済法/船員保険法/高齢者の医療の確保に関する法律 |
臓器提供 | 胸腹部臓器、骨髄または皮膚を提供することをいいます。 |
1.お支払いの概要
(1)病気入院共済金、事故入院共済金
【すべてのコース】
病気入院共済金 | 事故入院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因とし て、事故日から180日以内かつ共済期間* 中に病院に入院を開始し たとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額 × 共済期間*中の入院日数 | 事故入院共済金日額 × 共済期間*中の入院日数 |
支払限度 | 1回の入院について最高360日分 |
保障内容
*契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
(2)病気長期入院共済金、事故長期入院共済金
【すべてのコース】
病気長期入院共済金 | 事故長期入院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始し、その入院が共済期間*1 中に継続して 270日以上となったとき | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因とし て、事故日から180日以内かつ共済期間*1中に病院に入院を開始 し、その入院が共済期間*1中に継続して270 日以上となったとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額 ×60*2 | 事故入院共済金日額 ×60*2 |
支払限度 | 1回の入院について1回のみ |
*1契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
*2共済証書には、倍率を乗じた金額を表示しています。
ご注意
ご注意
退院後、再入院したときでも、1回の入院とみなす場合があります。
☞「1回の入院とみなす場合」についてはP.26
長期入院共済金は、270日以上継続して入院をした場合にお支払いします。入退院を繰り返した結果、通算して入院日数が270日になった場合は、長期入院共済金のお支払いの対象外です。
保障内容
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.42)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)入院共済金(共通)
①お支払いする共済金額
各入院共済金は、入院開始時における契約の入院共済金日額にてお支払いします。各長期入院共済金は、入院が継続して270日となったときにおける契約の長期入院共済金額にてお支払いします。
※加入コースを変更した場合は取扱いが異なる場合があります。
☞「加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い」
についてはP.50
②加入コースを変更した場合の支払限度
加入コースを変更(更新、更改、移行)した場合も、1回の入院であれば入院日数を通算して支払限度を適用します。
【例】入院中にG1200コースからG1050コースへ変更した場合
G1200 コース
G1050 コース
1 回の入院
加入コースの変更にかかわらず、入院日数を通算します。
⇒入院日数を通算して支払限度を適用するため、1回の入院についてG1200コースの期間で支払限度までお支払いした場合、その後G1050コースに更改しても、残りの入院期間については共済金をお支払いしません。
☞
《たすけあい》からの移行については、「《たすけあい》から《学生総合共済》へ移行した場合の取扱い」
(→P.52)、2022年3月31日以前に締結された学生総合共済からのコース変更については「2022年3月31日
以前にご加入の学生総合共済からG1200コース等に変更した場合の取扱い」(→P.56)をご覧ください。
(2)病気(長期)入院共済金
①病気入院とみなす取扱い
次のア~オのいずれかに該当する入院については、病気入院とみなします。
ア.異常分娩による入院
保障内容
イ.共済期間(契約の更新・更改後の共済期間を含みます)中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に開始する入院(ただし、当該入院が事故日から180日以内に開始した入院と1回とみなす再入院である場合を除きます。)
ウ.不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる入院
エ.他者の病気または不慮の事故等を直接の原因とするケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による入院
オ.発効日の前日以前の不慮の事故等を直接の原因として、発効日から2年を超えて開始した入院
②治療が重複した場合の取扱い
ア.病気入院の期間中に別の病気となった場合、または、入院を開始した時にその原因となった病気と異なる病気をすでに併発していた場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません
(ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる病気によるあらたな入院について病気入院共済金をお支払いします)。
※病気長期入院共済金についても同様の考え方です。
イ.事故入院共済金が支払われる入院の期間中に病気入院を開始した場合、事故入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
【病気入院の例】肝炎による入院中に胃腸炎を併発した場合
肝炎による入院 A | ||
重複期間 | 胃腸炎による入院 B |
⇒肝炎による入院A中に発症した胃腸炎による入院Bは、入院開始時の原因(肝炎)による入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を通算して共済金をお支払いします。
(3)事故(長期)入院共済金
①治療が重複した場合の取扱い
ア.事故入院の期間中に別の不慮の事故等が発生し、その事故を原因として入院を開始した場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。(ただし、当初の入院が免責となる場合は、別の不慮の事故等によるあらたな入院について事故入院共済金をお支払いします)。
※事故長期入院共済金についても同様の考え方です。
保障内容
イ.病気入院共済金が支払われる入院の期間中に事故入院を開始した場合、病気入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
ご注意
病院で1泊した場合等でも、領収書が“外来”となっているときは、入院共済金はお支払いしません。
1回の入院とみなす場合
2回以上入院した場合でも、1回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度を適用することがあります。
※契約を更新、更改、移行した場合も、1回の入院とみなす場合は、入院日数を通算しますのでご注意ください。
保障内容
①2回以上入院した場合でも、それらの入院のうち同じ原因(傷病名が異なっても、因果関係のある一連の傷病を含みます。以下同じです)による入院については、1回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度まで共済金をお支払いします。
ただし、原因が同じ入院であっても、退院日の翌日を1日目として再入院の開始日までの期間が180日を超える場合には、あらたな入院として取り扱います。
※病気入院の場合は、お支払いの対象となった最終の入院の退院日の翌日以後、180日を経過して開始した入院については、あらたな入院として取り扱います(例3)。
【例1】1回の入院とみなす場合
180日以内
よる腎炎での入院 B
慢性扁桃炎の合併症に
慢性扁桃炎による入院 A
⇒因果関係のある一連の病気のため、1回の入院とみなし、入院 Aと入院Bの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
入院Aについて長期入院共済金をお支払いする場合、1回の入院とみなす入院Bについては、継続して270日以上となったときでも長期入院共済金をお支払いしません。
【例2】1回の入院とみなす場合(事故入院)
入院 A | 180日以内 入院 B 180日以内 | 入院 C |
180日超 |
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180日以内の再入院のため、 1回の入院とみなします。入院Bと入院Cも同一原因による
180日以内の再入院のため、入院A、入院B、入院Cをあわせて1回の入院とみなします。したがって、入院Aと入院Bと入院Cの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
※入院Aと入院Bで支払限度に達している場合、入院Cについては、入院開始日が入院Aの退院日の翌日から180日を超えていても入院共済金をお支払いしません。
※1回の入院とみなす入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Aと入院Cは入院Bの期間を含んで1回の入院とみなします。
保障内容
【例3】1回の入院とみなす場合と、あらたな入院として取り扱う場合(病気入院)
入院 A (支払限度日数分お支払い) | 180日以内 入院 B 180日以内 お支払対象外 | 入院 C |
180日超 |
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180日以内の再入院のため、 1回の入院とみなします。入院Aで支払限度に達しているため、入院Bは入院共済金をお支払いしません。入院Cは同一原因による入院Bから180日以内の再入院ですが、お支払いの対象となった最終の入院(入院A)の退院日の翌日以後180日を経過して開始した入院であるため、あらたな入院として取り扱い、病気入院共済金をお支払いします。
※お支払いの対象となった最終の入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。例えば、入院Aと入院Bの通算で支払限度に達する場合は、入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Bが「お支払いの対象となった最終の入院」となります。この場合、入院Bの退院日の翌日から180日以内の再入院である入院Cについては1回の入院とみなし、入院共済金をお支払いしません。
②転入院した場合も、前入院から継続した1回の入院とみなします。なお、転入院は退院日の当日または翌日に入院したものをいいます。
事故通院共済金
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
通院 | 医師による治療が必要であるため、病院に通うことまたは往診その他これに類する手段(オンライン診療、電話診療を含みます。)により、診察、投薬、処置、手術その他の治療を医師の指示により受けることをいい、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取のみの場合は通院には該当しません。 ※被共済者が平常の生活または業務に支障がない程度に治癒したとき以後の通院、または医師が通院しなくても差し支えないと認定したとき以後の通院は、共済金をお支払いしません。 ※健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないものは、通院に該当しません。 ※労働者災害補償保険または自動車損害賠償責任保険の給付を受けるため、健康保険を使用しない場合でも、その療養の内容が健康保険の対象となる ものであれば、通院に該当します。 |
病院 | 医療法に定める病院または診療所を指します。なお、該当の病院または診療所と同等であると認められる場合は、日本国外にある医療施設について病院または診療所に準ずるものとします。 |
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
柔道整復師 | 柔道整復師法に定める柔道整復師を指します。 |
鍼灸師等 | あんxxxxxx指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定めるあん摩マッサージ指圧師、鍼師または灸師を指します。 |
健康保険 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法/私立学校教職員共済 法/船員保険法/高齢者の医療の確保に関する法律 |
1.お支払いの概要
【すべてのコース】
通院の場合 | 固定具装着の場合 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因としてケガを被り、事故日から180日以内かつ共済期間*1中に病院に治療のための通院をしたと き | 被共済者が左記「通院の場合」における治療のため、事故日から 180日以内かつ共済期間*1中に、医師の指示に基づき、固定具*2を装着したとき |
支払金額 | 事故通院共済金日額 ×通院日数 | 事故通院共済金日額 ×10日分 |
支払限度 | ・通院と固定具装着をあわせて、1事故につき最高90日分 ・固定具装着に対してのお支払いは、1事故に つき1回限り |
保障内容
*1 契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
*2 固定具とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものをいいます(以下同じです)。
ご注意
固定具には、体内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.42)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
事故通院共済金は、通院の場合は通院開始時、固定具装着の場合は固定具装着時における契約の事故通院共済金日額にてお支払いします。
※加入コースを変更した場合は取扱いが異なる場合があります。
☞「加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い」
についてはP.50
(2)病院以外への通院の取扱い
病院以外への通院は、次の①または②に該当する場合にお支払いの対象となります。ただし、健康保険の療養の給付または療養費の対象となる場合に限ります。
①柔道整復師の施術所(接骨院・整骨院)脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合
②鍼灸師等の施術所(鍼灸院)
事前に医師より医療上の必要性を認められ、書面で指示がされている場合
保障内容
(3)治療が重複した場合の取扱い
①通院の場合
入院日や通院日が重複したときは、共済金は二重にお支払いしません。
ア.同一の事故により同じ日に重複して通院したときは、通院 1日と扱います。
イ.複数の事故により同じ日に重複して通院したときは、先に起こった事故の通院日として事故通院共済金をお支払いします。
ウ.病気入院共済金または事故入院共済金をお支払いする入院期間中の通院に対しては、事故通院共済金をお支払いしません。
⑤
④
③
通院
病院Ⅱ
②
①
通院
入院①
入院
病院Ⅰ
180日
事故日
発効日
【例】通院日や入院日が重複した場合のお支払い
入院①:事故入院共済金をお支払いします。
通院①:同日の入院について事故入院共済金をお支払いするため、事故通院共済金はお支払いしません。
通院②、通院③:
同日の通院のため、通院②についてのみ共済金をお支払いし、通院③については共済金をお支払いしません。
通院④:事故通院共済金をお支払いします。
通院⑤:事故日より180日を超えているため、共済金をお支払いしません。
②固定具装着の場合
入院日または通院日と固定具装着日が重複しても、それぞれ共済金をお支払いします。
2/1 2/2
2/7
【例】固定具装着の場合のお支払い
通院① | ② | ③ | ||||||
骨折の治療のためにギプスを装着 |
2/3 2/4 2/5 2/6
保障内容
※G1200コース(事故通院共済金日額2,000円)の場合
⇒医師の指示に基づき、ケガの治療を目的として固定具(例ではギプス)を装着したときは、1回の固定具装着を通院10日分とみなし、次のとおり、事故通院共済金をお支払いします。
{(通院)3日+(固定具装着分)10日}
×(事故通院共済金日額)2,000円=26,000円
(4)加入コースを変更した場合の支払限度
加入コースを変更(更新、更改、移行)した場合も、同一の事故による通院であれば通院日数を通算して支払限度を適用します。
手術共済金
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法/私立学校教職員共済法/船員保険法/高齢者の医療の確保に関す る法律 |
臓器提供 | 胸腹部臓器、骨髄または皮膚を提供することをいいます。 |
1.お支払いの概要
保障内容
【すべてのコース】
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に次の①または②に該当する所定の手術を受けたとき ①病気の治療を直接の目的とする手術 ②共済期間*中に発生した不慮の事故等によるケガの治療を直接の目的とする、事故日から 180日以内の手術 |
支払金額 | 手術共済金額 |
支払限度 | 「2.お支払いの詳細」をご覧ください。 |
*契約の更新・更改前の共済期間を含みます。
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.42)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
手術共済金は、手術日における契約の手術共済金額にてお支払いします。
※加入コースを変更した場合は取扱いが異なる場合があります。
☞「加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い」
についてはP.50
(2)所定の手術
所定の手術とは、以下①~④のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます)。
保障内容
ただし、手術を受けた日時点において効力を有する医科(歯科)診療報酬点数表によるものとし、次のア~コに該当するものは除きます。
【お支払いの対象外となる手術】
ア.創傷処理 イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整復術、固定術および授動術
オ.xxxまたは鼻腔の粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
カ.涙嚢切開術および涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術キ.抜歯
ク.鼻内異物摘出術 ケ.外耳道異物除去術コ.鶏眼・胼胝切除術
※上記手術については、病気やケガの程度によらずお支払いの対象外となります。また、上記手術の名称は規約に定めた名称であり、医療機関で実施される手術名称とは異なる場合があります。
②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます)。ただし、血液照射を除きます。
③公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞の採取または移植
④性同一性障害の治療を直接の目的として受けた、または日本国外において受けた、上記①~③に類する診療行為
(3)支払限度等
①次のア~エの手術については、施術の開始日から60日の間に 1回の支払いを限度とします。
ア.レーザー・冷凍凝固による眼球手術
イ.内視xxによる脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術(ファイバースコープ・体表の切開を伴わない硬性内視鏡による手術、および血管・バスケットカテーテルによる手術をいいます)
ウ.体外衝撃波による体内結石破砕術 エ.放射線治療(血液照射を除きます)
保障内容
②所定の手術のうち、2種類以上の手術を同じ日に受けた場合、または1種類の手術を同じ日に複数回にわたって受けた場合は、いずれか1種類の手術を1回受けたものとみなします。
③上記①以外の手術について、複数回実施する手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定する場合は、複数回実施する場合であっても1回の手術とみなします。
④医科診療報酬点数表において手術料が1日または1ヵ月につき算定される手術を受けた場合には、その手術を受けた1日目についてのみ共済金をお支払いします。
(4)病気の治療を直接の目的とした手術とみなす取扱い
次の①~⑤のいずれかに該当する所定の手術については、病気の治療を直接の目的とした手術とみなします。
①異常分娩による手術(健康保険の療養の給付または療養費の対象となるものに限ります)
②共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に受けた手術
③不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる手術
④他者の病気または不慮の事故等を直接の原因とするケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による手術
⑤発効日の前日以前の不慮の事故等を直接の原因として、発効日から2年を超えて実施した手術
xxxの早期対応保障共済金
※本項の説明において、用語の取扱いは次のとおりです。
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によ | |
るものをいいます。 | |
公的医療 | 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済 |
保険制度 | 組合法/地方公務員等共済組合法/私立学校教 |
職員共済法/船員保険法/高齢者の医療の確保 | |
に関する法律 |
保障内容
1.お支払いの概要
【学生向けコース】
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が、共済期間中に精神疾患の治療を目的とし、病院または診療所に公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の精神科専門療法が算定される通院をしたとき |
支払金額 | xxxの早期対応保障共済金額 |
支払限度 | 共済期間(1年)を通じ、1回を限度とします。 |
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
xxxの早期対応保障共済金は、通院開始日における契約のxxxの早期対応保障共済金額にてお支払いします。
親扶養者の死亡・重度障がいに関する共済金
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
所定の重度障がい | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第1「障害等級表」(第14条、第15条、第18条の8関係)の第1級、第2級および第3級の②、③、④のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいいます。 |
扶養者 | 次の①または②に該当する方1人のことをいい、被共済者と同居であることを問いません。 ①被共済者が属する世帯において、主として生計を維持している方 ②被共済者が学生生活を維持するために、その所得によって、被共済者の学費および生活費を主として継続的に♛担している方 ※親扶養者死亡共済金・親扶養者重度障害共済金については、共済事由発生時点における被共済者の扶養者を指します。 ※扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害共済金については、事故日時点における被共済者の扶養者を 指します。 |
1.お支払いの概要
(1)親扶養者死亡・親扶養者重度障害共済金
【G1200コース、G1050コース、B1200コース】
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者の親または扶養者が、共済期間中に死亡したとき、または所定の重度障がいとなったとき |
支払金額 | 親扶養者死亡・親扶養者重度障害共済金額 |
支払限度 | ・親扶養者死亡共済金と親扶養者重度障害共済金は、同一の親または扶養者に対し、二重にお支払いしません。 ・親扶養者重度障害共済金は、同一の親または扶養者1人に対し、2回以上お支払いしませ ん。 |
(2)扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害共済金
【G1200コース、B1200コース】
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者の扶養者が、共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2年以内かつ共済期間*中に死亡したとき、または所定の重度障がいとなったとき |
支払金額 | 扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害共済金額 |
支払限度 | ・扶養者事故死亡共済金と扶養者事故重度障害共済金は、同一の扶養者に対し、二重にお支払いしません。 ・扶養者事故重度障害共済金は、同一の扶養者 1人に対し、2回以上お支払いしません。 |
保障内容
*契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
ご注意
所定の重度障がいの判断は、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別や公的介護保険制度の要介護認定基準等とは異なります。
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.42)を、所定の重度障がいについてはxxx別表1(→P.99)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)親扶養者死亡・親扶養者重度障害共済金
①お支払いする共済金額
親扶養者死亡共済金は死亡日、親扶養者重度障害共済金は医師の診断に基づく重度障がいの症状固定日における契約の親扶養者死亡・親扶養者重度障害共済金額をお支払いします。
②障がいの認定
ア.重度障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行います。
イ.次のⅰ~ⅲのいずれかに該当する場合、重度障がいについて症状が固定したものとみなします。
ⅰ.病気により、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となった病気について回復の見込みがないとき
ⅱ.不慮の事故等により、事故日から2年以内に、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
ⅲ.不慮の事故等により、事故日から2年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2年後の事故日に応当する日の前日において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
(2)扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害共済金
①お支払いする共済金額
保障内容
扶養者事故死亡共済金は死亡日、扶養者事故重度障害共済金は医師の診断に基づく重度障がいの症状固定日における契約の扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害共済金額をお支払いします。
※加入コースを変更した場合は取扱いが異なる場合があります。
☞「加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い」
についてはP.50
②障がいの認定
ア.重度障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行います。
イ.次のⅰまたはⅱに該当する場合、重度障がいについて症状が固定したものとみなします。
ⅰ.不慮の事故等により、事故日から2年以内に、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
ⅱ.不慮の事故等により、事故日から2年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2年後の事故日に応当する日の前日において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
(3)生死不明の場合の共済金のお支払い
生死不明の場合の共済金のお支払いについては、「被共済者本人の死亡に関する共済金(P.16)」と同じ取扱いです。
※「被共済者」を「当該家族」と読み替えてください。
先進医療共済金
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
先進医療 | 次の①および②を満たすものをいいます。 ①次のいずれかの法律に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法/私立学校教職員共済法/船員保険法/高齢者の医療の確保に関する法律 ※ただし、厚生労働省告示に定める先進医療に該当するもので、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われるものに限ります。 ②療養を受けた日現在において、上記①の法律に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっ ている療養以外の療養 |
療養 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 診察/薬剤または治療材料の支給/処置、手術その他の治療 |
保障内容
1.お支払いの概要
(1)先進医療共済金
【先進医療保障付コースのみ】
病気先進医療共済金 | 事故先進医療共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気を直接の原因として先進医療による療養を受けたとき | 被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等によるケガを直接の原因として、事故日から180日以内かつ共済期間*中に、先進医療に よる療養を受けたとき |
支払金額 | 先進医療にかかる技術料のうち自己♛担した費用と同額 | |
支払限度 | 1回の先進医療につき1,000万円 |
*契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
(2)先進医療一時金
お支払いする場合 (共済事由) | 病気先進医療共済金または事故先進医療共済金を支払う場合 |
支払金額 | 下記①または②のいずれか大きい額 ①先進医療共済金×10% ②5万円 |
支払限度 | 1回の先進医療につき、病気先進医療共済金または事故先進医療共済金と合算して1,000万円 |
保障内容
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.42)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)支払限度の適用
同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなし、支払限度を適用します。
(2)病気を直接の原因として受けた先進医療による療養とみなす取扱い
次の①~⑥のいずれかに該当する先進医療については、病気を直接の原因として受けた先進医療による療養とみなします。
①異常分娩による先進医療
②共済期間(契約の更新・更改前の共済期間を含みます)中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日を経過した後に受けた先進医療
③不慮の事故等以外の外因を原因とするxxによる先進医療
④他者の病気または不慮の事故等を直接の原因とするケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による先進医療
⑤発効日の前日以前の不慮の事故等を直接の原因として、発効日から2年を超えて実施した先進医療
⑥性同一性障害の治療を直接の目的とした先進医療
ご注意
保障内容
ご注意
先進医療に該当するか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。
先進医療と認定されていた医療技術が公的医療保険の給付対象となった場合や、承認取消等の理由により、療養を受けた日現在で先進医療でない場合は、先進医療に関する共済金のお支払いの対象になりません。
先進医療の最新の情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
検索
先進医療の技術
厚生労働省ホームページ
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx00.xxxx
患者申出療養制度により先進的な医療技術を受療された場合でも、先進医療に関する共済金のお支払いの対象にはなりません。
不慮の事故等とは
不慮の事故等とは次の「急激」「偶然」「外因」の3つの条件すべてにあてはまる事故および一部の感染症のことをいいます。
急激とは | 事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 |
偶然とは | 事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。 |
外因とは | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。 ☞「外因による事故の範囲」については P.107 xxx別表3 |
保障内容
※病気または体質的な要因を持つ方が軽微な外因により発症(悪化)したようなケースは、不慮の事故とみなしません。
☞「不慮の事故とみなす感染症」については
xxx別表3
P.108
【例】「急激」「偶然」「外因」の3つの条件にあてはまらない場合しもやけ、日焼け、熱中症、靴擦れ、寝違い、筋肉痛、使いすぎ症候群(疲労骨折、腰椎分離症、野球肩、テニス肘、アキレス腱炎、オスグッド・シュラッテル病、シンスプリント、足底筋膜炎等)、各種職業病、病的骨折、変形性関節症、脊柱管狭窄症、肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)、感染症(とびひ、いぼ、中耳炎、外耳炎、結膜炎等)、まき爪、化粧かぶれ、薬かぶれ、無毒の虫による虫さされ 等
1.お支払いする場合(共済事由)に該当しない場合
各共済金の「お支払いする場合(共済事由)」に該当しない場合は共済金をお支払いしません。
【例】共済事由に該当しない場合
①発効日の前日以前に発生した不慮の事故等によるケガの治療のための入院・通院・手術・先進医療による療養の場合(発効日から2年を超えて開始した入院、実施した手術・先進医療による療養を除きます)
保障内容
②不慮の事故等を直接の原因としないケガの治療や、病気の治療のための通院の場合
③所定の手術に該当しない手術(創傷処理、抜歯等)の場合
④病気やケガの治療を直接の目的としない手術(美容整形上の手術、傷病を直接の原因としない視力矯正のための手術、診断・検査のための手術等)の場合
⑤「入院」に該当しない入院の場合
2.お支払いしない場合(免責事由)に該当する場合
次の免責事由のいずれかに該当する場合は共済金をお支払いしません。
共済事由 | 免責事由 |
□死 亡 □重 度 後 遺障 が い | ①契約者の故意によるとき*1 ②共済金受取人の故意によるとき*2(死亡のみ) ③被共済者の故意によるとき(自殺行為を除きます)(重度後遺障がいのみ) ④被共済者の犯罪行為によるとき ⑤被共済者が、新規契約*3の発効日の前日以前にすでにかかっていた*4病気または受傷していたケガを原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に共済事由が発生したとき |
共済事由 | 免責事由 |
□事 故 死 亡 □事 故 後 遺障 が い | ①契約者の故意または重大な過失によるとき ②共済金受取人の故意によるとき*2 ③被共済者の重大な過失によるとき ④被共済者の犯罪行為によるとき ⑤被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被共済者が法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦被共済者の精神障がい*5によるとき ⑧被共済者の泥酔*6によるとき ⑨被共済者の病気に起因して生じた事故によるとき ⑩頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*7のないものによるとき(事故後遺障害のみ) ⑪被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき ⑪指定職業*8の就業にともなう原因による とき(新社会人コースのみ) |
□病 気 入 院 □病 気 長 期入 院 □手 術(病気) | ①契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の犯罪行為によるとき ③被共済者の薬物依存*9によるとき、または薬物依存により生じた病気によるとき ④頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*7のないものによるとき ⑤「共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院・手術」または「不慮の事故等以外の外因を原因とする傷害による入院・手術」に該当する場合で、事故入院・手術の免責事由に該当するとき ⑥被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき ⑦指定職業*8の就業にともなう原因によるとき(新社会人コースのみ) ⑧被共済者が、新規契約*3の発効日の前日以前にすでにかかっていた*4病気を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで 1年以内に発生した共済事由のとき |
保障内容
共済事由 | 免責事由 |
□事 故 入 院 □事 故 長 期入 院 □事 故 通 院 □手 術(事故) | ①契約者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の重大な過失によるとき ③被共済者の犯罪行為によるとき ④被共済者の薬物依存*9によるとき ⑤被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被共済者が法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦被共済者の病気に起因して生じた事故によるとき ⑧頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*7のないものによるとき ⑨被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき ⑩指定職業*8の就業にともなう原因によるとき(新社会人コースのみ) ⑪被共済者の平常の生活に支障がない場合の 通院、または医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき(事故通院のみ) |
□xxxの早期対 応 保 障 | ①契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の犯罪行為によるとき ③頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*7のないものによるとき ④違法薬物*10によるとき ⑤被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)にともなう原因によるとき |
□先 x x 療 | ①被共済者の精神障がいを原因とするxxによるとき(精神障がいを直接の原因として先進医療による療養を受けた場合を除きます) ②被共済者の泥酔*6によるとき ※その他免責事由は事故入院・病気入院と同じです。 |
保障内容
共済事由 | 免責事由 |
□親 扶 養 者死 亡 □親 扶 養 者重 度 障 が い | ①契約者の故意または重大な過失によるとき*1 ②被共済者の故意または重大な過失によるとき ③共済金受取人の故意または重大な過失によるとき*2 ④当該親または扶養者が、新規契約*3の発効日の前日以前にすでにかかっていた*4病気または受傷していたケガを原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで 1年以内に発生した共済事由のとき |
□扶 養 者 事 故死 亡 □扶 養 者 事 故重 度 障 が い | ①契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき ②当該扶養者の重大な過失によるとき ③共済金受取人の故意または重大な過失によるとき*2 ④契約者、被共済者、共済金受取人または当該扶養者の犯罪行為によるとき ⑤当該扶養者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥当該扶養者が、法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦当該扶養者の精神障がい*5によるとき ⑧当該扶養者の泥酔*6によるとき ⑨当該扶養者の疾病に起因して生じた事故によるとき ⑩当該扶養者の指定職業*8の就業にともな う原因によるとき(新社会人コースのみ) |
保障内容
*1 契約者が、被共済者(親扶養者死亡/親扶養者重度障がい保障の場合、当該親または扶養者)と同一人である場合を除きます。
*2 受取人が複数である場合には、その残額を故意に該当しない他の受取人にお支払いします。
*3《たすけあい》からの移行や、更新・更改により共済金額が増額した場合、当該契約の増額部分についてのみ新規契約と同様の取扱いとなります。
*4「発効日の前日以前にすでにかかっていた」とは、次の①~
③のいずれかに該当する場合をいいます。以下、同じです。
①契約者または被共済者が、発効日の前日以前に被共済者の病気の症状について自覚または認識していた場合
②被共済者が発効日の前日以前に医師の診療を受けていた場合
③被共済者が健康診断等において検査異常の指摘を受けていた場合(被共済者の法定代理人が被共済者に代わり、検査異常の指摘を受けていた場合も含みます)
*5「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」の分類(F00
~F99)に該当するものをいいます。
保障内容
*6 アルコールの血中濃度0.35%以上(血液1ミリリットルにつき3.5ミリグラム以上または呼気1リットルにつき1.75ミリグラム以上)の場合をいいます。
*7「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
*8「指定職業」とは、次の職業のことをいいます(指定職業に
従事しているアルバイトも含みます)。
かるわざし
ア.力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師等
イ.テストパイロット、テストドライバー等
ウ.競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
エ.国際平和協力隊員等(海外派遣中の全期間を従事中とみなします)
*9「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」の分類(F11
~F19)に該当するものをいいます。ただし、医療行為によって薬物依存になった場合や、薬物依存の原因について、契約者、受取人または被共済者のいずれにも責任がない場合を除きます。
*10「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」の分類(F 11、F12、F14、F15(xxxxxによる場合を除きます)、 F16、F18)に該当するものをいいます。
※共済金をお支払いしない場合に該当した入院と「1回の入院とみなす入院」についても共済金をお支払いしません。ただし、
「新規契約の発効日の前日以前にすでにかかっていた病気を原因として、新規契約の発効日から発効日を含んで1年以内に発生した入院」で免責となった場合は、当該契約の発効日から1年経過後に開始した入院については、あらたな入院とみなして共済金をお支払いします。
☞「1回の入院とみなす場合」についてはP.26
3.次の①~④のいずれかにより契約が終了した場合
①告知義務違反による解除
②重大事由による解除
③失効
④無効または取消し
☞
契約の解除、無効または取消しについては「契約の終了」
保障内容
(→P.79)を、失効については「掛金の払込み」(→P.67)をご覧ください。
1.共済金を削減してお支払いする場合
先進医療保障に関する共済事由の場合、次の①~③の削減事由に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。 | ||
削減事由 | 支払率 | |
発効日*の前日以前にすでにかかっていた病気を原因として (直接・間接を問いません)、発効日から発効日を含んで | ||
①90日以内に発生した共済事由の場合 | 30% | |
②91日~180日以内に発生した共済事由の場合 | 50% | |
③181日~1年以内に発生した共済事由の場合 | 70% |
保障内容
*先進医療保障付コースの発効日をいいます。
【「発効日の前日以前にすでにかかっていた」場合について】
次の①~③のいずれかに該当する場合をいいます。
①契約者または被共済者が、発効日の前日以前に被共済者の病気の症状について自覚または認識していた場合
②被共済者が発効日の前日以前に医師の診療を受けていた場合
③被共済者が健康診断等において検査異常の指摘を受けていた場合(被共済者の法定代理人が被共済者に代わり、検査異常の指摘を受けていた場合も含みます)
2.その他、削減してお支払いする場合
被共済者が不慮の事故等によりケガを被り共済金をお支払いする場合で、次の①または②に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。
①事故時にすでに存在した障がい・傷病、または事故後無関係に発生した傷病の影響によって当該事故によるケガが重くなったときは、それらの影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
②正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り、または契約者もしくは受取人が被共済者を治療させなかったためにケガが重くなったときは、通常の治療を行っていた場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い
加入コースを変更(更改または移行)した場合の共済金は、次のとおりお支払いします。
1.不慮の事故等発生後に加入コースを変更した場合
不慮の事故等発生後に共済金額の大きいコースへの変更を申し込み、その契約が発効した後に共済事由が発生した場合は、不慮の事故等発生時における加入コースの共済金額にてお支払いします。
保障内容
【例1】不慮の事故等発生後に共済金額の大きいコースへの更改を申し込み、更改契約が発効した後に通院を開始した場合
更改契約発効日
G500コース G1200コース
事故通院
事故日 更改申込日
⇒不慮の事故等発生時における加入コースの共済金日額にてお支払いします。
事故通院:1,000円(G500コースの共済金日額)
2.入院または通院期間中に加入コースを変更した場合
(1)病気入院共済金・事故入院共済金
入院期間中に共済金額の大きいコースへ契約を変更した場合、入院開始時における加入コースの共済金日額にてお支払いします。ただし、入院期間中に共済金額の小さいコースへ契約を変更した場合、その発効日以後の入院期間については、変更後のコースの共済金日額にてお支払いします。
【例2】入院期間中に共済金額の大きいコースへ更改した場合
更改契約発効日
G500コース G1200コース
入院 ①●a 入院 ①●b 入院 ②●
⇒入院開始時における加入コースの共済金日額にてお支払いします。入院①a:5,000円(G500コースの共済金日額)
入院①b:5,000円(G500コースの共済金日額)
入院② :10,000円(G1200コースの共済金日額)*
*G500コース発効後かつG1200コースの発効日の前日以前にすでにかかっていた病気による入院で、G1200コースの発効日から1年以内に入院を開始した場合は、更改に伴い増額となった共済金日額(5,000円)は免責となり、G500コースで保障していた共済金日額(5.000円)でのお支払いとなります。
☞「共済金をお支払いしない場合」についてはP.43
(2)病気長期入院共済金・事故長期入院共済金
保障内容
入院期間中に共済金額の大きいコースへ契約を変更した場合、入院開始時における加入コースの長期入院共済金額をお支払いします。ただし、入院期間中に共済金額の小さいコースへ契約を変更した場合、入院が継続して270日となったときにおける加入コースの長期入院共済金額をお支払いします。
(3)事故通院共済金
通院期間中に共済金額の大きいコースへ契約を変更した場合は、通院開始時における加入コースの共済金日額にてお支払いします。ただし、通院期間中に共済金額の小さいコースへ契約を変更した場合、その発効日以後の通院期間については変更後のコースの共済金日額にてお支払いします。
【例3】通院期間中に共済金額の小さいコースへ移行した場合
移行契約発効日
J2000円コース G1200コース
事故通院 ①●a 事故通院 ①●b
⇒変更後のコースの発効日以後の通院期間については、変更後のコースの共済金日額にてお支払いします。
事故通院①a:3,000円(J2000円コースの共済金日額)事故通院①b:2,000円(G1200コースの共済金日額)
☞
《たすけあい》からの移行または2022年3月31日以前に締結された学生総合共済からの変更の場合、一部取扱いが異なる場合があります。詳細は「《たすけあい》から《学生総合共済》へ移行した場合の取扱い」(→P.52)または「2022年3月31日以前にご加入の学生総合共済からG1200コース等に変更した場合の取扱い」(→P.56)をご覧ください。
《たすけあい》から《学生総合共済》へ移行した
場合の取扱い
1《学生総合共済》の発効日の前日以前にすでにかかっていた病気等を原因とする共済事由の取扱い
《学生総合共済》の発効日の前日以前にすでにかかっていた病気等を原因とする、《学生総合共済》の発効日から1年以内に発生した共済事由については、次のとおり共済金をお支払いします。
保障内容
①《学生総合共済》への移行に伴い共済金額が増額となった場合、増額となった共済金額は免責となります。したがって、
《たすけあい》で保障していた共済金額にてお支払いします。
※《学生総合共済》への移行に伴いあらたに追加となった保障も同様です(xxxの早期対応保障共済金は除きます)。
②《たすけあい》と《学生総合共済》の共済金額が同額、または
《学生総合共済》への移行に伴い共済金額が減額となった場合、
《学生総合共済》の共済金額にてお支払いします。
なお、次の削減事由に該当する場合は、共済金額に支払率を乗じた金額にてお支払いします。
削減事由 | 支払率 |
《たすけあい》の申込日以前にすでにかかっていた病気を原因として(直接・間接を問いません)、《たすけあい》の申込日から申込日を含んで | |
①90日以内に発生した共済事由の場合 | 30% |
②91日~180日以内に発生した共済事由の場合 | 50% |
③181日~1年以内に発生した共済事由の場合 | 70% |
※申込日以前にすでに受傷していたケガを原因として(直接・間接を問いません)、《たすけあい》の申込日から1年以内に死亡または重度後遺障がいとなり、死亡共済金または重度後遺障害共済金をお支払いする場合も、上の表と同様に削減してお支払いします。
☞
上記以外の共済金額の取扱いについては、「加入コースを変更した場合の共済金額の取扱い」(→P.50)をご覧ください。
【例1】《学生総合共済》の発効日の前日以前にすでにかかっていた病気による入院の場合(増額移行)
移行契約発効日
J1000円コース G1200コース
入院 ①●a
入院 ①●b
1年以内
入院 ②●
発病
保障内容
⇒入院①a:入院開始時の共済金日額が適用になるため、J1000円コースの共済金日額(6,000円)にてお支払いします。
入院①b:J1000円コースからの継続入院のため、入院開始時のJ1000円コースの共済金日額(6,000円)にてお支払いします。
入院② :G1200コースの共済金日額は10,000円ですが、 G1200コースの発効日の前日以前にすでにかかっていた病気による、発効日から1年以内の入院であるため、移行に伴い増額となった共済金日額
(4,000円)は免責となり、J1000円コースで保障していた共済金日額(6,000円)にてお支払いします。
【例2】《学生総合共済》の発効日の前日以前にすでにかかっていた病気による手術の場合(減額移行)
移行契約発効日
J1000円コース G1200コース
※J1000円コースの共済期間中に実施した場合の支払共済金額が10万円(支払倍率20倍)の手術の場合
発病
1年以内
手術
⇒G1200コースの発効日の前日以前にすでにかかっていた病気による、発効日から1年以内の手術であり、共済金額が10万円から5万円に減額となるため、G1200コースの共済金額
(5万円)にてお支払いします。
申込日
【例3】《たすけあい》の申込日以前にすでにかかっていた病気による入院の場合(増額移行かつ削減事由に該当)
移行契約発効日
J1000円コース
G1200コース
入院
発病
90日以内
保障内容
⇒G1200コースの共済金日額は10,000円ですが、G1200コースの発効日の前日以前にすでにかかっていた病気による、発効日から1年以内の入院であるため、移行に伴い増額となった共済金日額(4,000円)は免責となります。
さらにJ1000円コースの申込日以前にすでにかかっていた病気による、申込日から90日以内の入院でもあるため、J1000円コースの共済金日額の30%(6,000円×30%=1,800円)にてお支払いします。
2.支払限度日数の通算
移行契約における各共済金の支払限度日数の判断は、移行契約における通院または入院日数と移行前の契約の共済期間中の通院または入院日数を通算のうえおこないます。
3.条件付加入制度を適用した《たすけあい》から《学生総合共済》へ移行した場合の取扱い
(1)免責期間
条件付加入制度でお引き受けした《たすけあい》から《学生総合共済》へ移行した場合、あらかじめ免責となることに同意している病気(以下、「免責病気」といいます)については、《学生総合共済》へ移行後も引き続き免責となります。なお、《学生総合共済》へ引き継ぐ免責期間は、次のとおりです。
《学生総合共済》発効日時点での残りの免責期間 | 対応方法 |
1年未満の場合 | 残りの免責期間をすべて引き継ぎます。 |
1年以上の場合 | 《学生総合共済》の発効日から発効日を含んで1年間のみ免責期間を引き継ぎます。 |
※削減となる場合も同様の考え方です。
(2)免責病気による入院中に免責病気以外の病気を併発した場合の取扱い
条件付加入制度でお引き受けした契約の場合、次のⅰまたはⅱに該当するときは、免責病気以外の病気による入院期間については、病気入院共済金をお支払いします。
ⅰ.免責病気による入院を開始した時に、免責病気以外の病気を併発していたとき
ⅱ.免責病気による入院中に、免責病気以外の病気を併発したとき
保障内容
※病気長期入院共済金についても同様の考え方です。
2022年3月31日以前にご加入の学生総合共済から
G1200 コース等に変更した場合の取扱い
1.適用する共済金額
2022年3月31日以前に締結された学生総合共済(AF型、BF型等)から、学生向けコース(G1200コース等)または新社会人コースに契約を変更した場合、次のとおり取り扱います。
①変更前の契約と同種かつ同額範囲内の共済金額
保障内容
はじめてその共済金額によって締結された契約の申込日から起算して共済金をお支払いします。
②契約の変更により増額した共済金額
変更後の契約の発効日から起算して共済金をお支払います。
※新社会人コースへの変更の場合、一部免責事項が適用されない場合があります。
2.支払限度日数の通算
各共済金の支払限度日数の判断は、変更後の契約における通院または入院日数と変更前の契約の共済期間中の通院または入院日数を通算のうえ行います。なお、変更後の契約発効後、あらたに開始した入院については、1回の入院とはみなさないため、入院日数を通算しません。
卒業または年齢により契約が終了した場合の取扱い
卒業または年齢により契約が終了した場合であっても、次の
①~④のいずれかに該当するときは、共済金をお支払いします。
①共済期間中の不慮の事故等を直接の原因とする重度後遺障がいまたは後遺障がいについて、保障終了日の翌日以後に症状固定した場合も共済期間中の症状固定とみなし、重度後遺障害共済金、事故後遺障害共済金をお支払いします。
※事故日から2年以内の症状固定に限ります。
保障内容
②共済期間中から継続する入院について、保障終了日の翌日以後の期間も共済期間中の入院とみなし、病気入院共済金、病気長期入院共済金、事故入院共済金および事故長期入院共済金をお支払いします。
※共済期間中から継続する入院についてのみ対象となります。一度退院し、保障終了日の翌日以後に再度入院を開始した場合は対象になりません。
③②に該当する入院中に実施した手術および先進医療の療養について、保障終了日の翌日以後の期間に実施した場合も、共済期間中の事由とみなし、手術共済金、先進医療共済金等をお支払いします。
※保障終了日以前の共済期間中から継続する入院の原因となった傷病の治療を直接の目的とする手術、または当該傷病を直接の原因とする先進医療による療養に限ります。
④共済期間中から継続する事故通院について、保障終了日の翌日以後の期間も共済期間中の通院とみなし、事故通院共済金をお支払いします。
※卒業または年齢以外の理由(退学等)により契約を終了した場合は、上記の対象とはなりません。
契約関係者
ご注意
契約関係者の取扱いにおいて、「契約者の配偶者」には契約者と内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方に戸籍上の配偶者がいる場合を除きます。
1.契約者の範囲
契約者になることができる方は、次のいずれかの方です。
・生協の組合員
・組合員と同一世帯に属する方
契約関係
※「同一世帯に属する方」とは、社会生活上の単位として住居または生計を共にしている方をいい、必ずしも親族であることを要しません。
※「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算していることをいい、同居であることを要しません。以下同じです。
2.被共済者の範囲
被共済者になることができる方は、次の①および②をすべて満たす方です。
①発効日(更新日)において次のア~エのいずれかに該当する方ア.契約者
イ.契約者の配偶者
ウ.契約者と生計を共にする、契約者の2親等以内の親族(子、父母、x、祖父母、兄弟姉妹)
エ.契約者の配偶者と生計を共にする、契約者の配偶者の2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
②加入コースごとの加入(更新)できる年齢等の条件を満たすx
x18歳~満34歳の学生
※原則、学校教育法に定める大学(短期大学、大学院含む)、専門学校、高等専門学校、または各省庁もしくは地方公共団体の定める大学校等の学生に限ります。
※ご加入の生協が大学生協の場合、中学校、高等学校、または高等専門学校の満18歳未満の学生もお申込みいただけます。
学生向けコース
※学生向けコースに加入されていた方に限ります。
新社会人コース
3.共済金の受取人
共済金の受取人は契約者です。
契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金受取人の順位は規約に定めています。
契約者は、死亡共済金受取人を指定することもできます。
契約者と被共済者が同じ場合 | 契約者と被共済者が異なる場合 | ||
死亡共済金以外の共済金 | 契約者 | ||
死亡共済金 | 死亡共済金受取人指定なし | 次の【規約に定 める順位】をご覧ください。 | 契約者 |
死亡共済金受取人指定あり | 契約者が指定した死亡共済金受取人 |
契約関係
※契約者の死亡を原因として、親扶養者死亡共済金、扶養者事故死亡共済金をお支払いする場合は、受取人は被共済者となります。
※契約者が受取人となる場合で、契約者が共済事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡したときは、契約者の相続人が受取人となります(被共済者が受取人となる場合も同様です。その場合は、「契約者」を「被共済者」と読み替えます)。
※共済金を請求する権利を質入れまたは譲渡することはできません。ただし、契約者を変更する場合(契約の承継)は、承継の時点ですでに発生していた共済金を請求する権利を含め、あらたな契約者に譲渡することができます。
【規約に定める順位】
第1順位:契約者の配偶者
第2順位以下は、次の2~ 21の順です。
している
していない
契約者の
契約者と同居
配偶者の契約者の
配偶者の
2.子 3.父母 4.孫
5.祖父母 6.兄弟姉妹
7.子 8.父母 9.孫
10.祖父母 11.兄弟姉妹
12.子 13.父母 14.孫
15.祖父母 16.兄弟姉妹
17.子 18.父母 19.孫
20.祖父母 21.兄弟姉妹
※契約者が死亡した時点における続柄で判断します。
※同順位の受取人が2人以上あるときは、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
て、死亡共済金受取人の指定(変更)をすることができます。
契約者は、共済事由が発生するまでは、被共済者の同意を得
(1)死亡共済金受取人の範囲
死亡共済金受取人に指定(変更)できるのは、次の①または②に該当する方です(法人を死亡共済金受取人とすることはできません)。
①契約者の親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
②①に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます)
なお、②の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
※契約者と内縁関係にある方を死亡共済金受取人にしたい場合は、受取人の指定の手続きをすることをお勧めします。
契約関係
(2)死亡共済金受取人の指定または変更の手続き
①所定の書面による場合
死亡共済金受取人の指定(変更)には、所定の書面での手続きが必要です。
所定の書面が契約引受団体に到達した場合、契約者が書面を発した時にさかのぼって指定(変更)の効力が生じます。
②遺言による場合
契約者は、法律上有効な遺言によっても死亡共済金受取人を指定(変更)することができます。
ただし、死亡共済金受取人に指定(変更)できる方の範囲は
(1)と同じです。また、被共済者の同意がなければ指定(変更)の効力を生じません。
※契約者が死亡した後、契約者の相続人(遺言により指定された方)が優先して死亡共済金受取人になるには、契約者の相続人による契約引受団体への通知が必要です。
ご注意
①については所定の書面が、②については相続人による通知が契約引受団体に到着する前に、すでに指定(変更)前の死亡共済金受取人に死亡共済金をお支払いしていたときは、重複して死亡共済金をお支払いしません。
指定(変更)された死亡共済金受取人が共済事由発生以前に死亡し、その後あらたな指定(変更)がされない場合、死亡共済金受取人の指定をしていないときと同様に、規約に定める受取人に死亡共済金をお支払いします。
5.指定代理請求人制度
契約者は、共済金を請求できない場合に備えて、被共済者の同意を得て、指定代理請求人をあらかじめ指定(変更)することができます。
(1)指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、次の①~④のいずれかに該当する方のうち1人に限り指定することができます。
①契約者の配偶者
②契約者の3親等以内の親族
③契約者の配偶者の3親等以内の親族
契約関係
④①~③に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます)
なお、④の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
(2)指定代理請求人の指定または変更の手続き
指定代理請求人の指定(変更)には、所定の書面での手続きが必要です。
ご注意
契約者が死亡した場合、または指定代理請求人が(1)の範囲外となった場合、指定(変更)は効力を失います。
☞
指定代理請求人による共済金のご請求については「代理人による請求手続き」(→P.90)をご覧ください。
契約の申込み
1.契約の申込み
契約者は、契約の申込みにあたり、被共済者の同意を得て、加入申込書*に必要事項を記入し、契約引受団体に提出してください。
*インターネットでの加入や契約引受団体所定の端末等を通じて契約の申込みを行う場合を含みます。
【新社会人コースの事前申込について】
地域生協より契約を申し込む場合、学生向けコースの申込時に、卒業後の保障として新社会人コースを同時に申し込むことができます(以下、新社会人コースの「事前申込」といいます)。なお、大学生協で契約を申し込む場合は、新社会人コースの事前申込の取扱いはありません。
契約関係
【指定送付先について】
契約者と被共済者が同一の場合、契約者は契約引受団体からの通知の送付先として、扶養者または親(日本国内に居住されている方)を指定することができます(以下、「指定送付先」といいます)。指定送付先が登録されている場合は、共済証書等の通知物は指定送付先に指定された方へ送付します。
2.告知と告知義務
契約の申込みにあたり、契約者と被共済者には、被共済者の健康状態等についての事実をありのまま正確に告知していただく義務があります。
(1)告知事項
告知事項は、契約引受団体が契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要な事項です。加入申込書等でおたずねする「健康状態等についての質問(告知事項)」について、事実を正確に回答してください。
(2)先進医療保障付コースの申込みにおいて告知事項に該当する場合の引受け
《学生総合共済》の先進医療保障付コースの場合、申込日において被共済者が告知事項に該当するときは、原則として契約はお引き受けできません。
ただし、特定の病気により告知事項に該当するときは、条件付加
入制度にて契約をお引き受けできる場合があります。
【条件付加入制度】
追加告知事項に回答し、特定の病気につき共済金のお支払いを免責とする等の条件に同意する同意書を提出することで、契約をお引き受けできる場合があります。
【条件付加入制度でお引き受けした契約について】
条件付加入制度でお引き受けした契約(以下、「条件付加入契約」と表記します)を更新、更改または移行する場合、変更後の契約にも引き続き同一内容の条件を付します。条件を付す期間については、条件付加入契約の申込日から起算します。
ご注意
契約関係
ご注意
契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、事実と異なる記載をして申込みをした場合、告知義務違反として契約を解除し、共済事由が発生していても共済金をお支払いしない場合があります。
共済募集人に口頭でお話しされても、告知事項に回答したことにはなりませんのでご注意ください。
3.加入限度
1人の被共済者が《学生総合共済》の複数のコースに加入することはできません。
また、他のCO・OP共済とあわせた共済金額の限度を超えて加入することはできません。
【《たすけあい》《ずっとあい》《学生総合共済》をあわせた加入限度】
(1)死亡共済金額
発効日における被共済者の年齢が満15歳未満のとき
・・・1,000万円
※《たすけあい》の死亡共済金額および事故死亡共済金額、《ずっとあい》の死亡共済金額、《学生総合共済》の死亡共済金額および事故死亡共済金額をあわせた金額になります。
※発効日における被共済者の年齢が満15歳以上の場合、《学生総合共済》の加入に際し、他のCO・OP共済との合算の加入限度はありません。
(2)先進医療に関する保障
被共済者1人につき、1つの商品でのみ加入できます。例えば、
《たすけあい》にて先進医療特約を付帯している場合、《学生総合共済》では先進医療保障付コースへは加入できません。
4.契約申込みの撤回(クーリングオフ)
新規契約の場合に限り、契約申込者は、申込日から10日以内であれば、その申込みを撤回することができます。
※土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌月3日はこの10日に含みません。
【撤回の手続き】
書面での手続きが必要となります。書面に、次の事項を記載のうえ、申込みを撤回する旨を明記し、署名のうえご提出ください。
①申込コース
契約関係
②申込日
③契約申込者の氏名、住所
④被共済者の氏名
なお、届出用紙はご加入の生協でも用意しております。
1.契約の成立と発効
契約引受団体が契約の申込みを審査のうえ承諾したときは、発効日に契約が成立したものとみなします。
※申込みを承諾した旨の通知は、共済証書の送付をもって代えます。なお、新社会人コースの事前申込を行った場合は、新社会人コースの共済証書以外の書面にて通知を行う場合があります。
※指定送付先が登録されている場合は、指定送付先に共済証書等をお送りします。
契約関係
(1)効力の発生
学生向けコース | 新規契約および移行契約の発効日は「申込日翌日」または「学生に該当した日(入学年月の1日)」のいずれか遅い日とし、発効日の午前0時から効力が発生します*1。 |
新社会人コース | 学生向けコースの保障終了日の翌日午前0時から効力が発生します*2。 |
*1 契約引受団体は、契約者の了承を得て、申込日翌日または学生に該当した日のいずれか遅い日以降の任意の日を発効日とする場合があります。共済証書をご確認ください。
*2 契約引受団体は、契約者の了承を得て、新社会人コースの申込日翌日を発効日とする場合があります。
☞
更改契約の発効日については「契約の継続および変更」
(→P.70)をご覧ください。
(2)1回目の掛金の払込み
1回目の掛金(以下、「初回掛金」と表記します)は、申込日から3ヵ月以内に払い込む必要があります。初回掛金が払い込まれなかった場合、当該契約の申込みはなかったものとして取り扱います(不成立)。
※申込日から発効日まで期間が空く場合等、申込日から3ヵ月を超えて、初回掛金を払い込むことができる場合もあります。
ご注意
学生向けコースにおいては、発効日が「申込日翌日」または「学生に該当した日」のいずれか遅い日となるため、払込方法が月払の契約の場合、申込時期によっては、初回掛金の請求で複数月分の掛金を請求する場合があります。
【例】初回掛金(月払)を口座振替で払い込む場合
申込日から 3 ヵ月以内
申込月 | 初回掛金請求月 | 翌月 |
1 回目の請求
→振替不備
2 回目の請求
→振替
申込日
契約の発効
申込月 | 初回掛金請求月 | 翌月 |
1 回目の請求
→振替不備
2 回目の請求
→振替不備
申込日
契約の不成立
契約関係
※新規契約の初回掛金の振替ができなかった場合は、翌月に1回目の請求分と当月分の掛金をあわせて請求します。掛金が振替えられた場合、初回掛金の振替時に払込みがあったものとみなし、契約は「申込日翌日」または「学生に該当した日」のいずれか遅い日にさかのぼって発効します。2回目の請求でも振替ができなかった場合は、契約は不成立となります。
※学生向けコースにおいて、生協加入の申込みを同時に行う場合
(初回掛金とあわせて生協出資金を振替える場合)、1回目の請求で振替ができなかったときは、翌月再度1ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。契約は生協出資金を含む金額が振替えられた日の翌日に発効します。
掛金の払込み
1.掛金の払込方法
掛金の払込方法は、ご加入の生協が地域生協の場合は月払、大学生協の場合は年払となります。
2.掛金の払込経路
掛金の払込経路は次のとおりです。
ご加入の生協により取扱いが異なります。
ご加入の生協 | 初回掛金 | 2回目以降の掛金 |
地域生協 | 口座振替*1 | 口座振替*1 |
大学生協 | 現金、払込票、クレジットカード、口座振替*2 | 口座振替 |
契約関係
*1ご加入の生協により、クレジットカード払等、他の払込経路を利用できる場合があります。詳しくはご加入の生協またはコープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
*2ご加入の大学生協が取り扱う払込経路に限ります。なお、払込票の場合は、契約引受団体が指定する払込票にて払い込んでください。
※掛金の口座振替日は、ご加入の生協ごとに異なりますのでご注意ください。その日が金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
※同一の口座から2つ以上の契約(他のCO・OP共済の契約を含みます)の掛金を合算して払い込む場合、そのうち一部の掛金の払込みを指定することはできません。
※月払の契約で振替日に掛金の振替ができなかったときは、翌月の振替日に、過去振替ができなかった掛金(未払込掛金)を合計して請求します。未払込掛金を含めた合計金額が振替えられない限り、掛金の払込みはなかったものとして取り扱います。
※年払の契約で振替日に掛金の振替ができなかったときは、翌月の振替日に、再度掛金を請求します。
※請求書および領収書の発行を省略する場合があります。
3.2回目以後の掛金の払込猶予期間
2回目以後(年払の場合は2年目以後)の掛金は、払込期日までに払い込んでください。なお、3ヵ月の払込猶予期間があります。
(1)払込期日
払込期日は、発効月応当日(年払の場合は発効年応当日)の前日が属する月の末日となります。
【例1】発効応当日が3月27日の契約の場合
⇒発効応当日の前日(3月26日)が属する月の末日が払込期日のため、払込期日は3月末日となります。
【例2】発効応当日が4月1日の契約の場合
契約関係
⇒発効応当日の前日(3月31日)が属する月の末日が払込期日のため、払込期日は3月末日となります。
(2)払込猶予期間
払込猶予期間は、払込期日の翌日から3ヵ月となります。
【例】3月の掛金が払込期日(3月末日)までに払い込まれなかった場合
⇒払込猶予期間は6月末日までとなります。
※年払の場合も同様の考え方です。例えば、2回目の発効年応当日が2024年4月1日の場合、払込期日は2024年3月末日、払込猶予期間は2024年6月末日までとなります。
4.契約の失効
払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合(口座振替の場合は、4か月~続けて掛金が払い込まれない場合)、契約は払込期日の翌日の午前0時にさかのぼって失効します。
※契約が失効した場合、契約者または指定送付先にその旨を通知します。
【口座振替の例】払込期日が3月31日の契約の場合
払込期日
振替月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
振替結果 | ◯ | × | × | × | × |
▼
失効
▲ 払込猶予期間
4 月 1 日午前 0 時にさかのぼって失効
○ 掛金の振替ができたとき
契約関係
× 掛金の振替ができなかったとき
☞
「更新」「更改」「移行」の用語の取扱いについては、「主な共済用語のご説明」(→P.2)をご覧ください。
ご注意
ご注意
契約の継続または変更(更新、更改、移行)にあたり契約者を変更しない場合は、死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定または変更の内容は引き継がれます。契約の継続および変更とあわせて契約者を変更する場合は、別途、承継の手続きが必要となります。
☞「契約関係者に関する変更」についてはP.77
契約者、被共済者もしくは受取人が反社会的勢力に該当すると認められる場合、または更新、更改、移行が不適当と認められる場合、契約を更新、更改、移行することはできません。
☞「反社会的勢力(重大事由)」についてはP.83
契約関係
1.学生向けコースの取扱い
(1)契約の更新(1年ごとの自動更新)
共済期間は1年ですが、特にお申し出がなければ、学生の期間(最長満35歳の満期日まで)は、ご加入のコースで自動的に1年ごとに契約を更新します。
※満期日の翌日が更新日となります。
※1年ごとの更新(自動更新)では共済証書を発行しません。共済証書は保障の終了まで大切に保管してください。
※掛金の払込方法や払込経路によっては、自動更新とならない場合があります。
※更新が不適当と認められる場合、契約は更新されず終了となります。
①更新契約の効力の発生
更新日の午前0時から更新契約の効力が発生します。
更新後は、更新日における規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約内容が変更となる場合があります)。
ご注意
商品改定により、個々の契約の更新時期に関わらず、ある時期から一斉に保障内容等(契約内容)を変更する場合があります。商品改定の内容および実施時期等に関するご案内は、都度ホームページや「加入者ニュース」で行いますのでご確認ください。
②更新日における契約者・被共済者の範囲
更新契約の発効日において、契約者の範囲、被共済者の範囲をそれぞれ満たす必要があります。
☞「契約関係者」についてはP.58
(2)契約の更改(加入コースの変更)
契約者は、被共済者の同意を得て、契約を更改することにより、加入コースを変更することができます。
※先進医療保障のないコースから先進医療保障付コースに更改する場合、申込みにあたっては、改めて健康状態等の告知が必要です。契約者または被共済者には事実を告知していただく義務があり、告知が事実と相違する場合には告知義務違反となります。
①更改契約の効力の発生
契約関係
契約引受団体が更改契約の申込みを承諾した場合、更改契約の初回掛金の払込日の翌日午前0時から効力が発生します。更改前の契約はその前日に解約となります。
※契約者の了承を得て、更改契約の申込日の翌日以後の任意の日を発効日とする場合があります。共済証書をご確認ください。
②更改契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間
学生向けコースにおける新規契約の2回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、更改契約の申込みはなかったものとし(不成立)、更改前の契約は払込期日の翌日の午前0時にさかのぼって失効します。
(3)卒業する場合
申込時に申告いただいた卒業予定年月の末日をもって、学生向けコースの契約は終了となります。卒業後に継続可能なコースにお申込みいただくことで、CO・OP共済で契約を継続することができます。
※卒業後に継続可能なコースは、卒業予定年月の3~4ヵ月前にご案内します。
※新社会人コースを事前申込している場合、事前申込の内容に変更がなければ、お手続きは不要です。
①卒業後に継続可能なコース
学生向けコースの保障終了日の翌日時点の年齢により、新社会人コース、または《たすけあい》にて契約を継続することができます。
保障終了日の翌日時点の年齢 | 継続可能なコース |
x30歳未満 | 新社会人コース |
x30歳以上 | 《たすけあい》各コース |
②継続契約の効力の発生
契約引受団体が継続契約の申込みを承諾したときは、原則、学生向けコースの保障終了日の翌日午前0時から継続契約の効力が発生します。
※継続契約の申込日翌日午前0時から効力が発生する場合もあります。
③継続契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間
新規契約の2回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、継続後の契約の申込みはなかったものとします(不成立)。
契約関係
ご注意 《学生総合共済》から《たすけあい》へ移行する場合、契約内容(適用となる規約・細則)が変わります。
移行後は、移行契約の発効日における生命共済事業規約・細則および住宅災害共済事業規約・細則の内容が契約内容となりますので、該当の規約・細則をご確認ください。
※ジュニアコースに移行する場合は、こども共済事業規約・細則が契約内容となります。
(4)休学や留年等により卒業予定年月が変更となる場合
休学や留年等により卒業予定年月が変更となる場合、ご加入の生協までご連絡ください。卒業予定年月を変更することにより、新たな卒業予定年月の末日まで契約を継続することができます。
※繰り上げでの卒業等で卒業予定年月が前倒しとなる場合もご加入の生協までご連絡ください。
(5)卒業後に大学院等へ進学する場合
在学中の学校を卒業し大学院等へ進学する場合、手続きをすることにより、契約を継続することができます。進学が決まりましたら、ご加入の生協までご連絡ください。
※ご加入の生協が大学生協の場合、在学中の学校と異なる学校へ進学する場合は、生協加入の手続きも必要となります。
※卒業予定年月の3~4ヵ月前に、進学する場合のお手続きについてご案内します。
(6)退学する場合
学校を退学する場合、退学日をもって、学生向けコースの契約は終了となります。所定の期間に手続きをすることで、新社会人コースまたは《たすけあい》にて契約を継続することができます。
ご注意
所定の期間を過ぎると契約の継続ができなくなります。退学が決まりましたら、すみやかにご加入の生協またはコープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。
契約関係
(7)年齢満期による契約の移行
卒業より前に被共済者が満35歳を迎える場合は、満35歳になって初めて迎える満期日で、学生向けコースの契約は終了となります。
満期後は、《たすけあい》に移行することで、満65歳まで契約を継続することができます。
※年齢満期の3~4ヵ月前に、満期後に移行できるコースをご案内します。
①移行契約の効力の発生
契約引受団体が移行契約の申込みを承諾したときは、原則、学生向けコースの保障終了日の翌日午前0時から移行契約の効力が発生します。
※移行契約の申込日翌日午前0時から効力が発生する場合もあります。
②移行契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間
新規契約の2回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、移行契約の申込みはなかったものとします(不成立)。
ご注意 《学生総合共済》から《たすけあい》へ移行する場合、契約内容(適用となる規約・細則)が変わります。
移行後は、移行契約の発効日における生命共済事業規約・細則および住宅災害共済事業規約・細則の内容が契約内容となりますので、該当の規約・細則をご確認ください。
2.新社会人コースの取扱い
(1)契約の更新(1年ごとの自動更新)
共済期間は1年ですが、特にお申し出がなければ、満30歳の満期日まで、ご加入のコースで自動的に1年ごとに契約を更新します。
※満期日の翌日が更新日となります。
※1年ごとの更新(自動更新)では共済証書を発行しません。共済証書は保障の終了まで大切に保管してください。
※更新が不適当と認められる場合、契約は更新されず終了となります。
①更新契約の効力の発生
更新日の午前0時から更新契約の効力が発生します。
更新後は、更新日における規約・細則の内容が契約内容となります(更新により契約内容が変更となる場合があります)。
ご注意
商品改定により、個々の契約の更新時期に関わらず、ある時期から一斉に保障内容等(契約内容)を変更する場合があります。
契約関係
商品改定の内容および実施時期等に関するご案内は、都度ホームページや「加入者ニュース」で行いますのでご確認ください。
②更新日における契約者・被共済者の範囲
更新契約の発効日において、契約者の範囲、被共済者の範囲をそれぞれ満たす必要があります。
☞「契約関係者」についてはP.58
(2)契約の更改(加入コースの変更)
契約者は、被共済者の同意を得て、契約を更改することにより、加入コースを変更することができます。
※契約者の了承を得て、更改契約の申込日の翌日以後の任意の日を発効日とする場合があります。共済証書をご確認ください。
※先進医療保障のないコースから先進医療保障付コースに更改する場合、申込みにあたっては、改めて健康状態等の告知が必要です。契約者または被共済者には事実を告知していただく義務があり、告知が事実と相違する場合には告知義務違反となります。
①更改契約の効力の発生
契約引受団体が更改契約の申込みを承諾した場合、更改契約の初回掛金の払込日の翌日午前0時から効力が発生します。更改前の契約はその前日に解約となります。
②更改契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間
学生向けコースにおける新規契約の2回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、更改契約の申込みはなかったものとし(不成立)、更改前の契約は払込期日の翌日の午前0時にさかのぼって失効します。
(3)年齢満期による契約の移行
被共済者が満30歳になって初めて迎える満期日で、新社会人コースの契約は終了となります。
満期後は、《たすけあい》に移行することで、満65歳まで契約を継続することができます。
契約関係
※年齢満期の3~4ヵ月前に、満期後に移行できるコースをご案内します。
①移行契約の効力の発生
契約引受団体が移行契約の申込みを承諾した場合、新社会人コースの年齢満期日の翌日午前0時から移行契約の効力が発生します。
②移行契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間
新規契約の2回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、移行契約の申込みはなかったものとします(不成立)。
【自動移行の取扱い】
新社会人コースの満期日までに手続きが行われない場合、原則として《たすけあい》告知緩やかコースへの移行申込みがあったものとみなし、自動的に契約を移行します。
※すでに《たすけあい》に加入している場合、新社会人コースは自動移行の対象外となります。
※《たすけあい》告知緩やかコースには先進医療特約を付帯することができないため、新社会人コースにて先進医療保障付コースに加入している場合も、自動移行に伴い、先進医療保障は終了となります。
ご注意
ご注意
年齢満期時には、契約を継続する・終了するかにかかわらず、手続きを行ってください。
新社会人コースから《たすけあい》へ移行する場合、契約内容(適用となる規約・細則)が変わります。
契約関係
移行後は、移行契約の発効日における生命共済事業規約・細則および住宅災害共済事業規約・細則の内容が契約内容となりますので、該当の規約・細則をご確認ください。
1.契約者を変更する場合(契約の承継)
契約者は、被共済者の同意および契約引受団体の承諾を得て、他の方に契約を引き継ぐことができます(契約の承継)。
また、契約者が死亡した場合、被共済者が契約を承継することができます。
※被共済者が契約者となることが困難な場合等には、他の方が契約を承継することができます。
※契約者となる方は、「契約者の範囲」に定める方であり、かつ被共済者がその方との関係で「被共済者の範囲」となる方であることが必要です。
☞「契約関係者」についてはP.58
ご注意
契約者が変更となった場合は死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定は効力を失います。必要に応じて、あらたな契約者が改めて指定をしてください。
契約関係
2.生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
次の①~⑥のような変更があった場合、契約者はすみやかにご加入の生協までご連絡のうえ、所定の書面で手続きを行ってください。
①契約者、被共済者、指定した死亡共済金受取人および指定代理請求人の氏名変更
※ 「氏名変更」 とは、結婚等による 「姓名」 の変更であって、人の変更ではありません。
②契約者および指定送付先(扶養者または親)の住所または住居表示の変更
③掛金の振替口座等、払込経路に関する変更
④組合員と契約者が別世帯となった場合、または契約者と被共済者が別生計となった場合
⑤被共済者の卒業予定年月が変更となった場合
⑥被共済者が学校を退学する等学生でなくなる場合
※変更内容によっては、コープ共済センター(コールセンター)を通じて手続きができる場合もあります。
※契約者または指定送付先の氏名、住所または住居表示の変更について通知がされていない場合、契約引受団体からの通知事項は、契約引受団体に最終の通知のあった契約者(指定送付先が登録されている場合は指定送付先)の住所への送付をもって契
約者に通知されたものとみなします。
3.生協を脱退する場合
転居やその他の理由により生協を脱退する場合、契約を継続するためには、改めて《学生総合共済》を取り扱う生協にご加入いただく必要があります。
※生協脱退により契約者が「契約者の範囲」を外れるため、手続きが必要となります。
☞「契約関係者」についてはP.58
ご注意
脱退後、できるだけすみやかに生協加入手続きを行ってください。手続きが所定の期限内にされない場合、契約を継続できなくなることがあります。
なお、契約の継続を希望しない場合は、生協脱退の手続きとは別に、解約手続きが必要です。
契約関係
4.海外渡航(留学)をする場合
契約者が3ヵ月を超えて海外に渡航する場合、渡航中のご連絡をスムーズに行うための手続きをお願いします。
海外渡航が決まったときは、すみやかにご加入の生協までご連絡ください。
※指定送付先が登録されている場合、手続きは不要です。ただし、指定送付先として登録されている扶養者または親も一緒に海外に同行する場合等は手続きが必要です。
☞
契約の失効については「掛金の払込み」(→P.67)をご覧ください。
1.契約の解約
契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約することができます。解約する場合は、契約引受団体所定の解約届をご提出ください。解約届のご提出後、次のいずれか遅い日の翌日午前0時から、契約は効力を失います。
・解約届に記入された解約指定日
・解約届が契約引受団体に到達した日
契約関係
※上記に加えて、卒業や退学等により「被共済者の範囲外」または「契約者の範囲外」となった場合は、範囲外となった日をもって契約は解約となります。
※未払込の掛金がある状態で解約届を提出された場合も、解約日までは共済期間となりますので、その分の掛金を払い込んでいただく必要があります。
※掛金の返還について、日割り計算は行いません。
※年払の契約において未経過共済掛金がある場合、契約者は、契約引受団体に対して解約返戻金を請求することができます。
☞「解約返戻金」についてはP.84
※《学生総合共済》は将来、xが一の病気やケガの際にお役に立つ保障商品ですので、ぜひ満期までご継続ください。また、解約後改めて契約を申し込む場合、健康状態によっては告知事項等に該当してご加入いただけない場合もあります。契約を見直す際は慎重にご検討ください。
2.契約の無効
次の①~⑤のいずれかに該当する場合、契約の効力は契約締結時から生じなかったこと(無効)とし、掛金を返還します。契約が無効となった場合、共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。
※すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、契約引受団体はその返還を請求できます。
①発効日または更新日において、契約者が「契約者の範囲」外だったとき、または被共済者が「被共済者の範囲」外だったとき
②被共済者が発効日の前日にすでに死亡していたとき
③被共済者1人あたりの加入限度を超過していたとき
※重複加入による加入限度の超過の場合、原則として、発効日の遅い契約が無効となります。
☞「共済金額の限度(加入限度)」についてはP.63
④契約の申込みに際し、契約者が被共済者の同意を得ていなかったとき
⑤契約者の意思によらないで契約の申込みがされたとき
3.告知義務違反による契約の解除
契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について、事実をかくしたり、事実でないことを記載して契約の申込みをした場合(告知義務違反)、契約引受団体はその契約を将来にむかって解除することができます。
契約関係
※契約を解除する場合、契約者または指定送付先に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
ご注意
解除日までに共済事由が発生していた場合でも、共済金はお支払いしません。すでに共済金をお支払いしていた場合、契約引受団体はその共済金の返還を請求することができます。ただし、その共済事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または受取人が証明したときはこの限りではありません。
※年払の契約において未経過共済掛金がある場合、契約者は、契約引受団体に対して解約返戻金を請求することができます。
☞「解約返戻金」についてはP.84
【契約引受団体が契約を解除できない場合について】
次の①~⑥のいずれかに該当する場合、契約引受団体は契約を解除することができません。
①契約引受団体が契約締結時に告知義務違反の事実のあることを知っていた、または過失により告知義務違反の事実のあることを知らなかったとき
②契約引受団体との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が契約者または被共済者による告知を妨げたとき
③契約引受団体との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が契約者または被共済者に対して、告知に関する事実を告げないように、または事実でないことを告げるようにすすめたとき
④契約引受団体が解除の原因(告知義務違反)を知ってから1ヵ
月を経過したとき
⑤告知義務違反のあった申込日(共済金額を増額する更新または更改契約の申込日を含みます)から2年以内に共済事由が発生しておらず、なおかつ2年を超えて契約が存続していたとき
⑥告知義務違反のあった申込日(共済金額を増額する更新または更改契約の申込日を含みます)から5年を経過したとき
※②、③については、共済募集人の行為がなかったとしても、契約者または被共済者が解除の原因となる事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、契約引受団体は契約を解除することができます。
4.重大事由による契約の解除
重大事由に該当する場合、 契約引受団体は将来にむかってその契約を解除することができます。
契約関係
※契約を解除する場合、契約者または指定送付先に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
ご注意
重大事由が発生したときから解除日までに、共済事由が発生していた場合でも共済金はお支払いしません。すでに共済金をお支払いしていた場合、契約引受団体はその共済金の返還を請求できます。ただし、死亡共済金受取人のみが「重大事由とは」のうち④に該当し、重大事由による解除を行う場合で、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の受取人であるときは、死亡共済金のうち、その受取人以外に支払われるべき共済金はお支払いします。
☞「重大事由とは」についてはP.83
※年払の契約において未経過共済掛金がある場合、契約者は、契約引受団体に対して解約返戻金を請求することができます。
☞「解約返戻金」についてはP.84
5.契約の消滅
被共済者が死亡した場合、そのときをもって契約は消滅します。
※年払の契約において未経過共済掛金がある場合、契約者は、契約引受団体に対して解約返戻金を請求することができます。
☞「解約返戻金」についてはP.84
6.被共済者による解除請求
契約者と被共済者が異なる契約について、次の①~④のいずれかに該当する場合は、被共済者は契約者に対して契約の解除を請求することができます。
①契約者または受取人に、「重大事由とは」のうち①または②に該当する行為があったとき
②契約者または受取人が「重大事由とは」のうち④に該当するとき
③被共済者の契約者または受取人に対する信頼を損ない、当該契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
④契約者と被共済者との間の親族関係の終了等の事情により、当初被共済者が契約の申込みに同意した前提に大きな変化が生じたとき
☞「重大事由とは」についてはP.83
※年払の契約において未経過共済期間の掛金がある場合、契約者は、契約引受団体に対して解約返戻金を請求することができます。
契約関係
☞「解約返戻金」についてはP.84
7.詐欺または強迫による契約の取消し
契約の締結に際して、契約者、被共済者または受取人に詐欺または強迫の行為があった場合、契約引受団体は契約を取り消すことができます。この場合には、掛金の返還および解約返戻金、割戻金のお支払いはありません。
※取消し以前に共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、契約引受団体はその返還を請求できます。
※契約を取り消す場合、契約者または指定送付先に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します。
重大事由とは
次の①~⑤のいずれかに該当するものをいいます。
①契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除きます)または受取人が、契約引受団体に当該契約に基づく共済金を支払わせることを目的として、故意に共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき
②契約者または受取人が当該契約に基づく共済金の請求行為に関して詐欺を行い、または行おうとしたとき
③他の共済契約または保険契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
④契約者、被共済者または受取人が、次のア~エいずれかに該当するとき
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合
契約関係
※「その他の反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含みます。
※上記、暴力団からその他の反社会的勢力までを総称して、以下、「反社会的勢力」といいます。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
⑤契約者、被共済者または受取人が、契約引受団体、他の共済団体または保険会社との間で締結した共済契約または保険契約等が重大事由により解除される等により、契約引受団体の契約者、被共済者または受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
解約返戻金
払込方法が年払の契約において、次の①~⑤のいずれかにより契約が終了した場合、未経過共済期間の掛金を解約返戻金としてお支払いします。
①解約
②告知義務違反による解除
③重大事由による解除
④消滅
⑤被共済者からの解除請求による解除
※1ヵ月に満たない未経過共済期間に対する掛金は払い戻ししません。
契約関係
※解約返戻金を請求する場合、契約引受団体所定の「解約届兼返戻金請求書」を提出しなければなりません。
割戻金
1.割戻金の割り当て
事業年度ごとに決算を行い、当該事業年度の剰余に応じて、 3月31日に有効であった契約に対し、割戻金の割当てを行います。
※3月31日時点で終了している契約であっても、次の①~④のいずれかに該当する契約に対しては、割戻金の割当てを行います。
①当該事業年度の4月1日から翌年3月31日まで(以下、「割戻期間」といいます)に共済期間を満了した契約
②割戻期間中に卒業により解約となった契約
③割戻期間中に《たすけあい》へ移行した契約
契約関係
④割戻期間中に更改した契約で、更改後の契約(割戻期間中に2回以上更改した場合は、割戻期間中の最後の更改後の契約)が割戻金の割当ての対象となるもの
※掛金の払込みがなされていない契約については、掛金が払い込まれるまで割当ての対象から除きます。
※割戻金は、「割戻通知書」にて毎年9~ 10月頃に契約者または指定送付先に通知します。
2.割戻金の支払方法
割戻金は、契約引受団体より直接、またはご加入の生協を通じてお支払いします。支払方法はご加入の生協により異なり、次の①~⑥のいずれかとなります。
①組合員出資金への振替
②掛金振替口座への振込み
③契約者が指定する口座への振込み
④ご加入の生協に登録している契約者名義の口座への振込み
⑤電子マネー等への振替
⑥ご加入の生協の窓口による支払い
ご請求からお支払いまでの流れ
共済金のご請求は、次のような流れとなります。
1.共済金のご請求に関するご連絡
共済金をご請求する場合は、受取人となる方からコープ共済センター(コールセンター)またはご加入の生協の窓口までご連絡ください。共済金請求書等を送付またはお渡しします。なお、ケガ通院共済金は、共済マイページでもお手続き可能な場合がありますので、ご活用ください。
※共済マイページ:パソコン・スマートフォンから一部のお手続きや保障内容の確認等がおこなえるサービスです。なお、契約状況・時期・ご請求内容などによりお取り扱いできない場合がございます。
※お問い合わせ先は本冊子の裏表紙をご覧ください。
※ご請求いただく前に、共済証書、本冊子等でご加入のコースの保障内容をご確認ください。
共済金請求
※お手続きの際には、共済証書記載の契約番号、契約者と被共済者の氏名および電話番号をお知らせください。
※手術共済金のご請求をいただく場合、あらかじめ医療機関に手術名、手術コードをご確認のうえご連絡いただけますと、より詳細なご案内をすることができます。
ご注意
共済証書に記載の内容(住所等)に変更がある場合は、あわせてご連絡ください。
2.共済金請求書等が手元に届いたら
書類をご確認のうえ、共済金請求書等に必要事項を記入し、ご案内した提出書類をご準備ください。提出書類は返信用封筒に入れて送付してください。
※ご請求の際は、契約引受団体より病院または医師等に治療内容や傷病内容について照会する場合があること、また照会内容について証明書の発行を受ける場合があることをご了承ください。
ご注意
ご請求に必要な書類(診断書、戸籍謄本等)の取得費用
は、受取人の♛担となります。
また、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
xxx別表4
☞「提出書類」についてはP.109
3.提出書類を送付したら
書類の到着後、契約引受団体にてご請求内容を確認します。
ご注意
入院・通院期間や手術の種類等について、共済金のお支払い内容を確定するために必要な事項が確認できない場合等は、改めて他の書類の提出をお願いすることがあります。
4.共済金のお支払い
ご請求内容を確認後、受取人に共済金をお支払いします。
※共済金のお支払いは、受取人名義の口座または掛金振替口座への振込みにより行います。
共済金請求
ご注意
ご請求内容を確認した結果、共済金をお支払いしない場合や削減してお支払いする場合があります。
共済金のご請求とお支払い
1.共済金のご請求
①共済金をご請求する場合は、受取人となる方がお手続きください。
②受取人が未xx者の場合、共済金のご請求手続きは受取人の法定代理人(親権者等)が行ってください。
③同一の共済金について受取人が2人以上いる場合は、代表者を 1人決めてご請求ください。その際は委任状の提出が必要です。代表者が受取人全員分の委任状を取得できないときは、委任状が取得できない受取人分に相当する額を差し引いた共済金額を代表者に対してお支払いします。
④1人の受取人に対して共済金の全額をお支払いした場合、他の受取人には重複して共済金をお支払いしません。
⑤共済金の振込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。なお、掛金を口座振替により払い込んでいる場合は、掛金振替口座に共済金をお支払いすることもできます。
⑥共済金のご請求には時効がありますのでご注意ください。共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
2.共済金のお支払い
共済金請求
①共済金は、請求に必要な書類すべてが契約引受団体に到着した日の翌日から10日以内に受取人にお支払いします。
※この10日には、土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌月3日までの日を含みません。
②①にかかわらず、共済事由の有無、契約の解除、無効または取消事由の有無その他、契約引受団体がお支払いすべき共済金の額を確定するために調査または確認が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から30日以内に共済金をお支払いします。さらに、この調査・確認のために、次の表に掲げる事項について特別な照会や調査が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日か
ら、表に示す期間(履行期)中に共済金をお支払いします。
特別な照会や調査が必要な事項 | 履行期 |
災害救助法が適用された地域において調査または確認等が必要な場合 | 60日以内 |
病院等の医療機関または医師等へ書面または面談による調査または確認等が必要な場合 | 90日以内 |
医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定または審査等が必要な場合 | |
弁護士法その他法令に基づく照会が必要な場合 |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要がある場合 | 180日以内 |
調査または確認先が日本国外にある場合 | |
災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合 | 360日以内 |
③共済金のお支払いについて、①および②に定めた期間より遅滞した場合、契約引受団体は民法の規定に従って遅滞の責任を♛います。
④契約引受団体は、必要に応じて、契約引受団体の指定する医師による診断(検案を含みます)を求めること、および事実を確認することができます。
⑤契約引受団体が必要と認めた診断(検案を含みます)および事実の確認・照会に際し、契約者、被共済者、受取人またはこれらの代理人が、正当な理由がなくその協力、同意もしくは回答を拒んだとき、またはこれを妨げたときは、これにより必要な診断や事実の確認・照会が遅滞した期間については、契約引受団体は遅滞の責任を♛わず、必要な診断や事実の確認・照会が終わるまでは共済金をお支払いしません。
共済金請求
⑥契約引受団体が次のア~ウの事項について報告を求めた場合、契約者は遅滞なく報告してください。契約者が正当な理由なく報告を怠ったときは、その報告がなされるまでの期間については、契約引受団体は共済金お支払いの遅滞の責任を♛いません。
ア.被共済者の傷病もしくは障がいの状況イ.被共済者の修学・就業の状況
ウ.その他契約の維持または共済金のお支払い上必要な事項
⑦当該契約について未払込掛金があるときは、契約引受団体は支払うべき共済金から、契約者が払い込むべき掛金を差し引くことができます。
⑧戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災の場合、契約引受団体の総会の議決を経て共済金の分割払い、お支払いの延期または削減をすることがあります。
代理人による請求手続き
1.指定代理請求人による場合
(1)指定代理請求人がお手続きできる場合
契約者が受取人となる共済金について、契約者に共済金を請求できない事情があり、かつ法定代理人がいない場合は、指定代理請求人による請求のお手続きができます。
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
☞「指定代理請求人制度」についてはP.61
(2)指定代理請求人による請求手続きの取扱い
①共済金の振込先は、契約者名義の金融機関等の口座をご指定ください。ただし、次のア~ウのいずれかの方が指定代理請求人としてお手続きする場合で、契約引受団体の了承を得たときは、指定代理請求人名義の金融機関等の口座を指定できます。ア.契約者の配偶者
イ.契約者の3親等以内の親族
ウ.契約者の配偶者の3親等以内の親族
共済金請求
②指定代理請求人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~ウの書類の提出が必要です。
ア.契約者に共済金を請求できない事情があることを示す書類
(診断書等)
イ.契約者にxx後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.契約者と指定代理請求人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
※契約引受団体は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③指定代理請求人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する契約引受団体の決定は、指定代理請求人に通知します。
ご注意
指定代理請求人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の代理人には重複して共済金をお支払いしません。
指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場合、または契約者を共済金請求ができない状態にさせた場合に
は、指定代理請求人は共済金の請求手続きをすることができません。
2.その他の代理人による場合
(1)その他の代理人がお手続きできる場合
①受取人に共済金を請求できない事情があり、次のア~エのいずれかに該当するため指定代理請求人によるお手続きができず、かつ受取人に法定代理人がいない場合は、他の代理人(以下、
「代理人」と表記します)による請求のお手続きができます。ア.指定代理請求人が、請求時に「指定代理請求人の範囲」か
ら外れている場合
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(死亡している場合、および契約者が変更されたことにより指定(変更)の効力が失われた場合を含みます)
ウ.指定代理請求人に共済金を請求できない事情がある場合 エ.受取人が契約者とは異なる場合(契約者以外の方が受取人
となる死亡共済金の場合)
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
共済金請求
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
②その他の代理人になることができるのは、次のア~エのいずれかの方です。
ア.受取人の配偶者
イ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の3親等以内の親族
ウ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の配偶者の3親等以内の親族
エ.上記ア~ウの方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は上記ア~ウ以外の、受取人の3親等以内の親族
(2)その他の代理人による請求手続きの取扱い
①共済金の振込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。
②その他の代理人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~オの書類の提出が必要です。
ア.受取人や指定代理請求人に共済金を請求できない事情があることを示す書類(住民票、診断書等)
イ.受取人にxx後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.受取人とその他の代理人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
エ.代理人の印鑑登録証明書オ.契約引受団体所定の念書
※契約引受団体は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③その他の代理人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する契約引受団体の決定は、その他の代理人に通知します。
ご注意
その他の代理人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の受取人や代理人には重複して共済金をお支払いしません。
共済金請求
その他の代理人が故意に共済事由を発生させた場合、または受取人を共済金請求ができない状態にさせた場合には、その他の代理人は共済金の請求手続きをすることができません。