Common use of お支払い対象旅行代金 Clause in Contracts

お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレッ等トにおける「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となりますこ。の合計金額は、第 2 項の「申込金」、1第6 項の「取消料」「違約料」、及2び2 第項の「変更補償金」の額の算出の基準となります。

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お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレッ等トにおける「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となりますこ。の合計金額は、第 2 項の「申込金」、1第6 項の「取消料」「違約料」、及2び2 第項の「変更補償金」の額の算出の基準となりますお支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示し金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項の「申込金」、第17 項の「取消金」、第15 項(1)の「違約料」および第24 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります

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お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレッ等トにおける「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となりますこ。の合計金額は、第 お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレット等における「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となります。この合計金額は、第 2 項の「申込金」、1第6 項の「取消料」「違約料」、及2び2 第項の「変更補償金」の額の算出の基準となります項の「申込金」、第 16 項の「取消料」「違約料」、及び第 22 項の「変更補償金」の額の算出の基準となります

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お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレッ等トにおける「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となりますこ。の合計金額は、第 2 項の「申込金」、1第6 項の「取消料」「違約料」、及2び2 第項の「変更補償金」の額の算出の基準となりますお支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示し金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項の「申込金」、第18 項の「取消金」、第16 項(1)の「違約料」および第25 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります

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お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレッ等トにおける「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となりますこ。の合計金額は、第 お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレット等における「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となります。この合計金額は、第 2 項の「申込金」、1第6 項の「取消料」「違約料」、及2び2 第項の「変更補償金」の額の算出の基準となります項の「申込金」、第 17 項の「取消料」「違約料」、及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の基準となります

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