お支払方法及び遅延損害金 のサンプル条項

お支払方法及び遅延損害金. 1、請求書記載の発行日から 10 日以内にお客様ご本人の名義でお支払いください。お支払が確認でき次第、商品をご返送させていただきます。 2、支払期日までにお支払いただけなかった場合は、遅延損害金を請求させていただきます。 遅延損害金は「請求額×延滞日数×延滞金率(年 10%)÷365」で算出し、小数点以下は切り捨てとします。ただし、その上限額は申込書記載の 「お客様申告評価額」とします。尚、第 11 条第 3 項に基づく所有権放棄後については、遅延損害金は発生いたしません。 3、取次委託契約に基づく代金をお支払いただけない場合は、当社にて法的手続きを取らせていただきます。 4、下記いずれかの方法にてお支払ください。(ご入金の確認に 1~5 営業日程度かかります)ただし、未成年者のお支払方法は「郵便振替」「銀行振込」のみとさせていただきます。 ※未成年者のお支払は本サービスお申込時に保護者様(親権者)の同意書が必要です。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 利用方法 訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 発注者の催告による解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 違約金 (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。