反対者の買取請求権. 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
反対者の買取請求権. 第55条に規定する信託契約の終了または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該終了または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第55条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。 [他の受益者の氏名等の開示の請求の制限]
反対者の買取請求権. 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。
反対者の買取請求権. 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
反対者の買取請求権. ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「
反対者の買取請求権. 第 39 条第 6 項、第 40 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 8 項、第 40 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
反対者の買取請求権. 第46条に規定する信託契約の解約または前 条に規定する重大な投資信託約款の変更等を行なう 場合には、書面決議において当該解約または重大な 約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、 自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買 取るべき旨を請求することができます。この買取請 求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第46条第2項または前条第2項に規定する書面に付記 します。
反対者の買取請求権. 第 37 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行なう場合において、第 37 条第 4 項ま たは前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 [利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付]
反対者の買取請求権. 第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 (公告)
反対者の買取請求権. 第10 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第10 条第4 項または前条第3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第10 条第3 項または前条第2 項に規定する公告または書面に付記します。