お申込の条件 のサンプル条項

お申込の条件. 1. 当社および受入機関の留学条件を理解し、法令・規則等遵守できる方ならどなたでもお申込いただけます。 2.20 歳未満の方は、当社および受入機関の定める規約に対しての保護者の同意が必要です。 3. 心身の状態や既往症、その他の事由で留学にあたって特別な配慮を必要とされる方は必ずその旨をお申出ください。受入先機関との協議のうえ、可能な限り対応します。なお、この場合医師の診断書や渡航同意書をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お申込の条件. 1、当社および受入機関の留学条件を理解し、法令・規則等を遵守できる方ならどなたでもお申込いただけます。 2、20歳未満の方は、当社および受入機関の定める規約に基づき保護者の同意が必要です。 3、心身の状態や既往症、その他の事由で留学にあたって特別な配慮を必要とされる方は、本お申込み時点において必ずその旨をお申出ください。受入機関と協議のうえ、可能な限り対応させていただきます。この場合医師の診断書や渡航同意書をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 4、前項に基づき心身の状態や既往症等のお申出がなかった場合で、これに起因する問題が生じた場合は当社および受入機関はその責を負いません。 事前に心身の状態や既往症等のお申出があった場合でも、これに起因する問題が生じた場合は可能な限り対応いたしますが、当社および受入機関はその責を負いません。 5、当社もしくは受入機関が不適当であると判断したとき、または当社の業務上の都合があるときは申込をお断りする場合があります。
お申込の条件. 1. お申し込みは、参加者の保護者が当サポート条件を理解し、参加者の同意を得た上、⾏います。当社がスイス留学に適していると判断した参加者で、⼊学時には教育機関が受け⼊れる年齢であり、法令・規則等厳守できる⽅が参加いただけます。 2. ⼼⾝の状態やその他の事由で教育機関が提供するプログラムの参加にあたって特別な配慮を必要とされる⽅は、必ずその旨をお知らせください。受⼊先教育機関との協議の上、可能な限り対応します。なお、この場合、医師の診断書や渡航同意書をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 3. 当社もしくは教育機関が不適当であると判断したとき、お申し込みをお断りする場合があります。
お申込の条件. (1) お申込内容に不備がある場合、あるいはすべての書類が添付されていない場合は受付できません。 (2) ドライバーは普通自動車運転免許証以上の取得者で満25歳以上に限られます。 コ・ドライバーは成人以上とします。この条件下でドライバー、コ・ドライバーが運転免許取得者であれば、登録された2名が運転を交代することは認められます。参加者の年齢は当社が承認した場合に限ってのみ制限外の参加を認めます。 (3) 参加者は、参加車輌のメンテナンス等のサポートカーを同行させることができます。アシスタント及びサポートカーは事務局に登録された方と車輌に限ります。 サポートカーは参加車輌のようなクラシックタイプ、大型車輌(レッカー車)、及び普通車の後部にキャリアを連結した車輌はサポートカーとして認められません。 ※サポートスタッフは、参加者とは別のホテルに宿泊する場合があります。 (4) すべての参加車輌及びサポートカーは、イベント開催期間中に有効な自賠責保険及び任意保険へ加入しなければなりません。 海外からの参加車輌も日本国内で通用する保険へ加入しなければなりません。任意保険は参加者が加入している保険会社によってはラリー特約などへの加入が必要です。 すべての参加者及びサポートカーはイベント開始以前に保険会社と保険適用の有効性を確認の上、イベント開催中に有効な保険に加入しなければなりません。 (5) 参加者及びアシスタントが一般公道以外の私的敷地内に於いて交通事故・破損事故・傷害事故・死亡事故・疾病事故を起こした場合、参加者及びアシスタントが加入している保険での損害賠償の有効、無効に拘わらず、事故を起こした参加者は自己の責任に於いて対処し、すべての賠償責任を負わなければなりません。 ※イベント期間中も有効な保険証の提示が義務付けられます。 (6) お申込受理後の参加車輌の変更は原則的に認められません。ただし、当社が承認する場合に限ってのみ参加車輌の変更を認めます。 参加車輌が変更になった場合のゼッケン番号は、当社の決定に従ってください。 (7) イベントの開催期間中、あるいはイベントの開催期間以前に、本書の掲載事項に違反行為をした場合、参加者はイベントへの参加続行の判断を当社の決定に委ねるものとします。 (8) 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合、ご参加をお断りする場合があります。 (9) その他参加者についてイベント参加がふさわしくないと当社が認める事情がある場合、ご参加をお断りする場合があります。 (10) イベントの応募が募集予定数に達した場合、ご参加をお断りする場合があります。 (11) 1945年までに製造された車輌は、駐車エリア、誘導等において1946 年以降に製造された車輌より優先されます。

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

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  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

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  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)