がんの診断確定 のサンプル条項

がんの診断確定. がんの診断確定は、次のいずれかによる必要があります。
がんの診断確定. 法令等の改正に伴う契約内容の変更
がんの診断確定. がんの診断確定は、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
がんの診断確定. ▼ ▲ ▲ お支払いできます 保険期間の始期から 90 日以内に「胃がん」と 医師により診断確定された場 。
がんの診断確定. ▼ 90 日 お支払いできません 保険金 給付金などのご請求について ※がん入院給付金・がん手術給付金・がん外来治療給付金についても同様です。 ・ 初回のがん診断給付金は、責任開始日以後に初めてがんと医師により診断確定された場にお支払いします。 責任開始日より前に「がん」と医師により診断確定されていた場 については、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、保険契約は無効となり、がん診断給付金はお支払いできません。 ※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。 28 2 目以降のがん診断給付金のお支払い [お支払事由に該当しない場合] 「胃がん」により、初めてがん診断給付金のお支払事由に該当した日から 2 年経過後に肺への転移が発見され「肺がん」と医師により診断確定された場 。 がんの転移 前 支払事由 該当日より 2 年目 ▼ お支払いできます 「胃がん」により、初めてがん診断給付金のお支払事由に該当した日から 2 年以内に肺への転移が発見され「肺がん」と医師により診断 確定された場 。 がんの転移 ▼ 前 支払事由 該当日より 2 年目 お支払いできません 保険金 給付金などのご請求について ・ がん診断給付金は、複数回お支払いしますが、前回のがん診断給付金のお支払事由に該当したときから2年を経過していないときには2回目以降のがん診断給付金をお支払いできません。 ただし、前回のがん診断給付金のお支払事由に該当したときから2年以内に新たにがんと医師により診断確定された場 でも、2年経過後にがん入院給付金のお支払事由に該当する入院をされたまたはがん外来治療給付金のお支払事由に該当する外来治療を受けられた場 には、がん診断給付金をお支払いします。(ただし、被保険者が、治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認められない状態)でない場 に限ります。) ※2回目以降の診断確定について 再発の場 、すでに診断確定されたがんを治療したことにより治癒または寛解状態となり、その後再発したと診断確定されることが必要です。 ※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。 がん入院給付金のお支払い [お支払事由に該当しない場合] 責任開始日以後に「胃がん」と医師により診 断確定され、その治療のため入院された場 。
がんの診断確定. ▼ 保険期間の始期 責任開始日 90 日 ▲ ▲ お支払いできます 入院 責任開始日以後に「脳梗塞」を発病し、その 治療のため入院された場 。
がんの診断確定. 責任開始期 責任開始期より90日 ▲ ▲ 責任開始期の属する日から起算して91日目以降の上皮内がん (上皮内新生物)以外の悪性新生物(がん)のためお支払いできます。

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