ご利用いただける方 のサンプル条項

ご利用いただける方. 保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人 ※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
ご利用いただける方. 保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人 ※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。 「不払事案不服申立て窓口」(社外弁護士)でお受け付けした不服申立てにつきましては、弊社が設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。その審査結果は「不払事案不服申立て窓口」(社外弁護士)を通じてお客様へご回答を差し上げます。 受付時間:平日9:00〜17:00(土日、祝日、12/31〜1/3を除きます。) 受付時間:平日9:00〜18:00(土日、祝日、12/31〜1/3を除きます。) (注)携帯電話・PHS からは 03−3255−1306をご利用ください。 もし事故が起こったら ── あわてず落ち着いて次の措置をおとりください ●ケガ人がいる場合は必要に応じて救急車を呼んでください。 ●軽いケガでも必ず病院で診察を受けてもらうようにします。 ●二重事故を防ぐために事故車両を安全な場所へ移動します。 ●三角表示板などにより、後続車に事故車両があることを知らせます。 ●どんなに小さな事故であっても、必ず警察に連絡し、事故の届出を行います。 ●相手の名前や連絡先、事故状況、目撃者などを確認し、メモしておきます。60ページ「事故状況メモ」をご活用ください。 ※事故の当事者間で賠償に関する約束などは絶対にしないでください。 ●事故現場や相手の名前、連絡先をできる限り詳しくお知らせください。 ■ 事故対応サービス 日本全国、24時間×365日の安心をお届けします。 365日稼働の「事故受付セン 0000-000-000 もしもの事故に備え、24時間 携帯・PHS OK ター」と全国を網羅する損害 ※電話番号のおかけまちがいにご注意ください。 サービス網で、お客様を全力でサポートします。 24時間体制でお客様をサポート! 平日の日中はもちろんのこと、夜間・休日に発生した事故の場合でも、お客様のご要望に応じて、夜間・休日稼働の損害サービスセンターにおける専門スタッフが事故解決に向けたアドバイスや、事故の相手方への電話連絡、修理工場や病院への連絡、レンタカーの手配など、迅速な初期対応を行います。 ※自然災害発生時や事故の相手方のご都合、病院などの関係機関の事情により、翌日以降の対応とさせていただく場合があります。 ※ご契約の取扱代理店・弊社営業店は保険証券に表示しております。 ※この安心ガイドは、保険法(2010年4月1日施行)の内容に準拠して作成しています。保険法の概要につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
ご利用いただける方. 保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人 ※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印
ご利用いただける方. 1.以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が承認した方に限るものとし、これ以外の方の口座はお断りするものとします。

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 秘密の保持等 第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。