ご利用に係る契約 のサンプル条項

ご利用に係る契約. お客様が本利用規約に同意した時点をもって、お客様と当社との間で本アプリのご利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)が成立するものとします。
ご利用に係る契約. お客様が本利用規約に同意した時点をもって、お客様と当社との間で本サービスのご利用に係る契約(以下「本利用契約」といいます)が成立するものとします。
ご利用に係る契約. お客様が本アプリの利用開始手続きを完了した時点をもって、お客様と当社等との間で本アプリのご利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)が成立するものとします。本アプリは、当社等が指定するスマートフォン等(以下「対象端末」といいます)にインストールし、「写真クラウドサービス」(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくことを目的として提供されます。 当社等は、お客様に対し、本アプリ利用契約に従い、お客様がお客様の対象端末上で当該機器の機能が許容する範囲内で本アプリを利用するために必要となる権利を許諾するものとします。当社等は権利を許諾する際に明示する範囲を超えたその他の権利をお客様に許諾するものではなく、その他の本アプリに係る権利は全て当社等に留保されます。
ご利用に係る契約. 1. 本サービスへの入会を希望されるお客様は、本利用規約に同意の上、本サービスへの入会のお申込み手続きをしていただく必要があります。お客様が入会のお申込み手続きを行った時点で、本利用規約を本契約の内容とすることに合意されたものと見なします。 2. 本サービスへの入会を申し込まれるお客様(以下「申込者」といいます)は、当社が定める手続きにより、本サービスの入会の申込みを行い、当社が承諾したときをもってサポート会員としての資格を取得します。 3. 当社は、前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が、当社が提供するサービス等の料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 (2) 申込者が、申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (3) 当社の業務遂行上著しく支障があるとき。 4. 当社は、1 の通信サービス契約につき、1 の本契約を締結します。 5. 申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合は本契約の締結はできません。 (1) 申込者の本契約に係る通信サービス契約が次の端末機器(※)に関して締結されたものであるとき。 ※ ぷりペイド専用電話、データ通信機器、デジタル通信ライフ機器等、当社が別途定める端末(以下「対象端末」といいます)以外の端末。 (2) 本契約に係る通信サービスの契約回線について、当社が別途提供する「au スマートサポート」サービスの利用にかかる契約が締結されているとき。
ご利用に係る契約. 1. お客様が本利用規約に同意し、且つ「KDDI IoT クラウド ~マットセンサー~」利用申込書を提出した時点をもって、お客様と当社との間で本サービスのご利用に係る契約 (以下「本サービス利用契約」といいます)が成立するものとします。 2. 当社は、本サービス利用契約の締結如何に依らず、お客様が下記の事項の何れか一つに該当することが判明した場合には、当社は当社の裁量で本サービス提供を拒否することができるものとします。
ご利用に係る契約. 1. お客様が本利用規約に同意し、且つ「KDDI IoT クラウド ~トイレ空室管理~」利用申込書を提出した時点をもって、お客様と当社との間で本サービスのご利用に係る契約 (以下「本サービス利用契約」といいます)が成立するものとします。 2. また、「KDDI IoT クラウド ~トイレ空室管理~」利用申込書を提出した時点をもって、お客様と当社との間で本サービス回線の契約 (以下「本サービス回線契約」とい います)が成立するものとします。 3. 本サービス回線契約は本約款に基づいて提供されます。
ご利用に係る契約. 1 お客様が本利用規約に同意し、且つ「KDDI ガスプラットフォームサービス」利用申込書を提出し、当社による利用申込書の受領をもって、お客様と当社との間で本サービスのご利用に係る契約(以下「本サービス利用契約」といいます)が成立す るものとします。 2 本サービスで提供される機能については当社が別途定める「KDDI ガスプラットフォームサービスに関する説明事項(重要)」にて定める通りとし、お客様は「KDDIガスプラットフォームサービス申込書」にて必要な機能を契約できるものとします。 3 本サービスに含まれる「認定保安業務(7 号業務)」及び、「メッセージ配信機能」サービスのお申し込みについては、別途契約が必要となります。

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  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 契約者に係る情報の利用 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 本利用規約の変更 ハローワークは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者の承諾なしに、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約を利用者の承諾なく変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を利用者に告知します。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。