ご利用事業所の概要 のサンプル条項

ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 長岡市地域包括支援センター ○○○○ サービスの種類 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント 事業所の所在地 〒000-0000 長岡市○○○町○○ 電話番号 ○○○-○○○-○○○○ 指定年月日・事業所番号 平成○○年○○月○○日指定 ○○○○○○○○○○ 管理者の氏名 ○○ ○○ 通常の事業の実施地域 長岡市
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 ヘルパーセンター リ・バース サービスの種類 移動支援・生活サポート 事業所の所在地 〒000-0000 新潟市東区中山3丁目7番9号 電話番号 000-000-0000 指定年月日・事業所番号 令和4年5月1日指定 1560102822 管理者の氏名 大倉 千晴 通常の事業の実施地域 新潟市東区・中央区・江南区・西区・北区 上記各区以外は要相談とする
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 あいあいヘルパーステーション サ ー ビ ス の 種 類 第1号訪問事業(生活援助型訪問サービス) 事 業 所 の 所 在 地 〒420-0068 静岡市葵区田町5-69 電 話 番 号 054-253-4434 指定年月日・事業所番号 平成12年10月1日指定 2274208475 管 理 者 の 氏 名 北野 豊 事 業 の 実 施 地 域 静岡市葵区、駿河区
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 ヘルパーセンター リ・バース サービスの種類 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 事業所の所在地 〒000-0000 新潟市東区中山3丁目7番9号 電話番号 000-000-0000 指定年月日・事業所番号 令和4年5月1日指定 1510104548 管理者の氏名 大倉 千晴 通常の事業の実施地域 新潟市東区・中央区・江南区・西区・北区上記各区以外は要相談とする
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 明尽苑デイサービスセンター サ ー ビ ス の 種 類 通所型サービス・通所介護 事 業 所 の 所 在 地 〒000−0000 千葉県松⼾市金ケ作296−1 電 話 番 号 047−385−2411 指定年月日・事業所番号 2005年4月1日 千葉県第1271202416 利 用 定 員 50名(1単位目:40 名・2単位目:10 名) 通常の事業の実施地域 松⼾市(常盤平、五⾹松⾶台、六実、⼩金原の地区等)及び柏市、 鎌ヶ谷市
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 ヘルパーセンター ファースト・ステップ サービスの種類 訪問介護・介護予防訪問介護 事業所の所在地 〒000-0000 新潟市中央区紫竹0丁目00番0号 パーソンビル0X 電話番号 000-000-0000 管理者の氏名 栗原 真弓 通常の事業の実施地域 新潟市中央区・東区・江南区・秋葉区・西区 上記各区を中心に対応するが、依頼に応じて新潟市全域を対応
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 箕面市立光明の郷ケアセンタ- サ ー ビ ス の 種 類 第一号通所事業(通所型サービスA) 事 業 所 の 所 在 地 大阪府箕面市粟生新家三丁目12番5号 電 話 番 号 (電話) 072-729-5083 (ファックス)072-729-5571 指定年月日・事業所番号 平成27年 9月30日指定 2771400823 利 用 定 員 定員 6人 (半日型) 事 業 の 実 施 地 域 箕面市東部地域包括圏域の彩都、粟生間谷、粟生外院 粟生新家、小野原及び箕面市中央地域包括城内の今宮、外院石丸、白島、船場東とする。
ご利用事業所の概要. ご利用事業所の名称 青空ケアセンター サ ー ビ ス の 種 類 横浜市介護予防・日常生活支援総合事業による第1号訪問事業 事 業 所 の 所 在 地 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀1-15-2ひいちやビル 3 階 電 話 番 号 045(791)6614 F A X番 号 045(784)6101 指定年月日・事業所番号 平成27年4月1日指定 1470800655号 管 理 者 の 氏 名 黒岩 富美子 事業所営業日・営業時間 月曜~金曜の 9 時~18 時、土曜日は 9~13 時 (日曜・祭日・12 月 29 日~1 月 3 日は除く)(但し、ホームヘルパーのご利用は上記時間以外も可能です。) 通常のサービス提供地域 金沢区・磯子区・港南区・南区 第三者評価受審の有無 無

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  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印