Common use of ご利用代金の支払い Clause in Contracts

ご利用代金の支払い. 1. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカード及び一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうち iD 加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第 31 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 32 条の定めに基づき支払うものとします。

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Samples: 西日本シティ Visa カード会員特約

ご利用代金の支払い. 1. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカード及び一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、決済用カードの利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうち iD 加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第 31 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 32 条の定めに基づき支払うものとします前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払うもの とします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします

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Samples: 会員規約

ご利用代金の支払い. 1. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカード及び一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、決済用カードの利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いのうち iD 加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第 31 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 32 条の定めに基づき支払うものとします前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」および 「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第32条の定めに基づき支払うものとします

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Samples: つくばバンクカード会員規約

ご利用代金の支払い. 1. 本会員である iD 会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカード及び一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします1. 本会員であるiD 会員 は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD 会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決 済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします2. 前項の支払いのうち iD 2. 前項の支払いのうちiD 加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。但し、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約第 31 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第 32 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」 の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第 33 条の定めに基づき支払うものとします。

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Samples: Tuoカードvisa会員特約