ご契約の取消し のサンプル条項

ご契約の取消し. 年齢誤りによる取消し 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。 詐欺または強迫による取消し 共済契約者、被共済者、年金受取人または死亡給付金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活した場合、組合は共済契約または共済契約の復活を取り消すことができます。 この場合、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。 (復活の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、復活時以後に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。) 約 款
ご契約の取消し. 普通約款第11条 普通約款第19条 年齢誤りによる取消し 約 款 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。
ご契約の取消し. 万一、お申込みの取消しを希望される場合は、お電話でお申込みの場合は引受確認書記載の期日までに、加入依頼書でお申込みの場合は加入依頼日から 8日以内にエース保険へお電話または書面にてご連絡ください。 破綻後3ヶ月間は、補償割合100%(全額支払)破綻後3ヶ月経過後は、補償割合80% 補償割合80% エース保険は、保険契約申込書等から得たお客様に関する情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いについて以下の通りとさせていただきます。なお、詳細は、エース保険ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
ご契約の取消し. 約 款 普通約款第21条 年齢誤りによる取消し 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。 詐欺または強迫による取消し 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活した場合、組合は共済契約または共済契約の復活を取り消すことができます。 この場合、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。 (復活の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、復活時以後に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。) 約 款
ご契約の取消し. 万一、お申込みの取消しを希望される場合は、お電話でお申込みの場合は引受確認書記載の期日までに、加入依頼書でお申込みの場合は加入依頼日から 8日以内にエース保険へお電話または書面にてご連絡ください。
ご契約の取消し. 万一、保険始期日前にお申込みの取消しをご希望される場合は、アメリカン・エキスプレスまたはエース保険へご連絡ください。 ご加入の際、ご申告いただく事項(「他の保険契約等」)について知っている事実が申告されていない場合または事実と異なっている場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。 その他の記載事項も含め、ご申告にあたっては十分ご注意ください。

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  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。