さるぼぼ Bank アカウント保有者による退会 のサンプル条項

さるぼぼ Bank アカウント保有者による退会. 1. さるぼぼ Bank アカウント保有者は、本規約に定める条件及び当組合所定の方法により自らのさるぼぼBank アカウントを閉鎖すること(以下「退会」といい、閉鎖されるさるぼぼ Bank アカウントを「閉鎖アカウント」といいます。)ができます。ただし、さるぼぼ Bank アカウントにさるぼぼ Bank が残っている場合は、さるぼぼ Bankアカウントを閉鎖することはできないものとします。 2. 前項に基づく退会と同時に、当該さるぼぼ Bank アカウント保有者は本サービスを利用することができなくなるものとします。かかる場合、当組合は、当該閉鎖アカウントに関するデータを削除することができるものとします。 3. 閉鎖アカウントにさるぼぼコイン(短期)が残っている場合、当該さるぼぼコイン (短期)は、前条第 4 項に従って取り扱われるものとします。ただし、当組合がこれと異なる取扱を行うことを指定した場合は、当組合の別途指定する方法に従って、取り扱われるものとします。 4. 当組合は、第 1 項に基づく退会後も、さるぼぼ Bank アカウント保有者がさるぼぼコインサービスに登録した情報を保有又は利用することができるものとし、さるぼぼ Bank アカウント保有者はこれを了承するものとします。

Related to さるぼぼ Bank アカウント保有者による退会

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告書

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

  • 払込期月 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。

  • 日割計算 料金の支払義務および支払期日

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など