払込期月の定義

払込期月. とは、責任開始日に応当する月単位の払込期日から翌月の払込期日の前日までをいいます。

Related to 払込期月

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。