せり売り. 経理責任者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第2章及び本章に準じ、せり売りに付することができる。
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Samples: 契約事務取扱規則, 契約事務取扱規則
せり売り. 経理責任者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第2章及び本章に準じ、せり売りに付することができる動産の売払いについて,特に必要があると認めるときは,第2章及び本章に準じて,せり売りに付することができる。