アクセスログ のサンプル条項

アクセスログ. 弊社はアクセスログについて、下記のような目的などで記録・取得することがあります。 記
アクセスログ. たとえば、アコーディア・ネクストゴルフグループ等のウェブサイトのどのページにアクセスしたか、どのくらいの頻度でアクセスしたか等)について収集したりし、主としてサービスの使用、価値、パフォーマンス等の分析に利用することがあります。 ・アコーディア・ネクストゴルフグループ等のウェブサイトの中には、レビュー掲示板等のコンテンツがあります。こうしたコンテンツをご利用される場合は、ご本人の責任においてご利用ください。また、ウェブサイトからリンクしている第三者のウェブサイトにおける個人情✲の取り扱いについては、当社は責任を負いかねます。当該第三者の個人情✲保護方針等をご確認ください。
アクセスログ. ウェブサイトにいつ、どこから、どれだけ訪問があったのか等の情報を一般にアクセスログといいます。またその情報を解析したりグラフィカルに表示することを、一般にアクセスレポート、アクセス統計、アクセス解析などといいます。 DNSの設定 DNS変更作業は、該当ドメインでの運用サーバーを切り替える重要な作業となります。 この作業を行わない限り、サーバー移転は完了しません。下記をご参照の上、お手続きください。 DNS変更前にご確認ください。 DNS変更作業により変更した情報はすぐに切り替わるのではなく、徐々に反映されていきますので、一時的に(およそ1週間程度)DNSの情報(新旧2つのサーバー情報)が重複してしまいます。 そのため、ウェブアクセスやメール配信などが、新旧2つのサーバーどちらにも振り分けられることになりますので以下のような対策をします。
アクセスログ. 全ての操作は、ログに記録されなければならない。また、記録されたログは、不正に消去・改ざんされないような仕組みを有さなければならない。さらに、アクセスログは、操作者、操作内容、アクセスされた者などをキーとして、検索ができること。 また、アクセスログは、最低5年間保存ができること。
アクセスログ. 3 弊社は、前項の情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、以下の目的で利用することができるものとし、契約者及び利用者はこれに同意するものとします。
アクセスログ. ログイン情報及び新システム操作情報)並びに統合宛名システム及び中間サーバと✰情報連携に係るログを利用者ごとに 7 年間分、記録でき る。 ・ 業務利用番号(個人を特定するキー項目)は、一意となる番号で管理し、再利用しない。(なお、同一個人に対して複数✰業務利用番号を割当てることは可 能。)

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  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。