アジア・ダブルプレミア・ファンド のサンプル条項

アジア・ダブルプレミア・ファンド. の募集にあたり、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項に規定する投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からご請求された場合に交付されます。また、投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目等については、投資信託説明書(交付目論見書)本文の「第二部ファンド情報 第4ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。
アジア・ダブルプレミア・ファンド. 投資信託説明書(交付目論見書)の訂正事項分 2010年1月27日訂正 T&Dアセットマネジメント株式会社
アジア・ダブルプレミア・ファンド. の募集にあたり、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第3項に規定する投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からご請求された場合に交付されます。また、投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。
アジア・ダブルプレミア・ファンド. は、直接あるいは中華圏株式マザーファンドおよびASE AN地域株式マザーファンドを通じて、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがいまして、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
アジア・ダブルプレミア・ファンド. は、課税上は株式投資信託として取扱われます。 1. 投資信託説明書(交付目論見書)の訂正理由 平成22年1月27日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、下記の通り投資信託説明書(交付目論見書)に訂正を行います。なお、本文中の下線部 は、訂正箇所を示します。 2. 投資信託説明書(交付目論見書)の訂正事項 「目論見書の概要 お申込の手引き 照会先」(概要7頁) 「第一部証券情報(4)発行(売出)価格」(投資信託説明書(交付目論見書)1頁) 「第二部ファンド情報 第1 ファンドの状況 4手数料等及び税金(1)申込手数料(投資信託説明書(交付目論見書)18頁)の問い合わせ先が下記のとおり訂正されます。 T&Dアセットマネジメント株式会社 電話番号 00-0000-0000(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/

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  • 個人情報の取得・保有・利用 1. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 2. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 3. 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 個人情報の共同利用 前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • 著作権の侵害の防止 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。