アメリカ合衆国通告 のサンプル条項

アメリカ合衆国通告. お客様のご旅行に対する法的責任が当社に無く、モントリオール条約が適用されず且つ輸送機関が死または傷害に関するワルソー条約の制限を放棄せず、最大 113,100特別引き出し権に相当する国家通貨分の損失主張を回避するためにあらゆる必要手段を取ったという抗弁を輸送機関が放棄しなかった場合、ワルソー条約および、適用される関税表に具体的に記載される特別運送契約により、上記のような輸送機関が乗客の死または個人的傷害に対して負う法的責任は、殆どの場合において以下の範囲を越えない立証された損害に限られるとされています。その範囲とは、(i)アメリカ合衆国が発着地または同意された中継地となっている旅行の場合、乗客一人につき 75,000 米ドルまで(この法的責任の上限は輸送機関側の過失に左右されな い)、(ii)アメリカ合衆国が発着地または同意された中継地でない旅行の場合、 10,000 米ドルまたは 20,000 米ドルとなっています。 このような特別運送契約を結んでいる輸送機関名は、それら輸送機関の全てのチケットオフィスにてお問合せいただけますし、ご要望によってお調べすることも可能です。通常は民間企業から保険を購入することで追加の保障を受けることができます。このような保険は、ワルソー条約またはモントリオール条約、あるいは上記の特別運送契約による輸送機関の法的責任の制限に影響されません。この件に関する詳細は、ご利用の航空会社または保険会社代表者にご相談ください。

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  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。