契約回線の移転 のサンプル条項

契約回線の移転. 1 契約者は,当社が別に定めるところにより契約者回線の移転を請求することができます。 2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。 3 移転により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
契約回線の移転. 1 契約者は、契約回線の移転の請求をすることができます。ただし、同一建物内に限ります。 2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。 3 当社は、第1項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 4 契約者は、契約回線の同一建物外への移転に際しては、加入契約解除を行い、移転先住所で新たに加入契約の申込みをしていただきます。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用しません。 5 前項に基づき、移転先住所で新たに加入契約の申込みを行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、回線終端装置を移転先に設置した日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
契約回線の移転. 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
契約回線の移転. 契約者は、契約回線の移転の請求をすることはできません。
契約回線の移転. 契約者は、阿蘇インターネット光サービス回線の移転を請求することができます。移転先については第6条(提供区域)に定める区域にかぎります。

Related to 契約回線の移転

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。