工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
契約の目的 第1条 事業者は、介護保険法(平成9年法律第123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。
反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。