オペレーターによる解約 のサンプル条項

オペレーターによる解約. 1 オペレーターは、当社サービスの解約を希望する⽉の前⽉の最終営業⽇までに、当社所定の解約フォームを通じて解約の申請を⾏い、当社がこれを承諾した場合には、当社サービスを解約することができます。この場合、当該オペレーターは、解約希望⽉の末⽇の経過をもって当社サービスを解約することとなり、当社サービス解約の時点から当社サービスを利⽤することができなくなります。なお、当社はオペレーターからの解約の申請を受けた場合、当社とオペレーターとの間の個別の条件の合意など合理的理由の無い限り当該解約申請を承諾します。ただし、オペレーターと当該オペレーターを利⽤するマーチャント(以下、「利⽤マーチャント」といいます。)との間で解約に伴う協議が整っていない等、希望する時期の解約を当社が認めることで当社または利⽤マーチャントに損害が⽣じる恐れがある場合は、当社は解約申請を承諾せず、オペレーターに利⽤マーチャントとの協議および問題の解決等を解約承諾の条件として付することができます。 2 オペレーターは、当社サービス解約後も、当社およびその他の第三者に対するサービス利⽤契約に関する⼀切の義務および債務 (損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。 3 オペレーターが当社サービスを解約した場合、当社は、当社の裁量により、当該オペレ ーターのアカウント、登録情報、送信情報または当社収集情報を削除することができます。

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  • 危険負担 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 回答方法 質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。 (URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/ja/announce/index.php?contract=1)

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 資金の借入れ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。