オペレーターによる解約 のサンプル条項

オペレーターによる解約. 1 オペレーターは、当社サービスの解約を希望する⽉の前⽉の最終営業⽇までに、当社所定の解約フォームを通じて解約の申請を⾏い、当社がこれを承諾した場合には、当社サービスを解約することができます。この場合、当該オペレーターは、解約希望⽉の末⽇の経過をもって当社サービスを解約することとなり、当社サービス解約の時点から当社サービスを利⽤することができなくなります。なお、当社はオペレーターからの解約の申請を受けた場合、当社とオペレーターとの間の個別の条件の合意など合理的理由の無い限り当該解約申請を承諾します。ただし、オペレーターと当該オペレーターを利⽤するマーチャント(以下、「利⽤マーチャント」といいます。)との間で解約に伴う協議が整っていない等、希望する時期の解約を当社が認めることで当社または利⽤マーチャントに損害が⽣じる恐れがある場合は、当社は解約申請を承諾せず、オペレーターに利⽤マーチャントとの協議および問題の解決等を解約承諾の条件として付することができます。

Related to オペレーターによる解約

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。