危険負担の定義

危険負担. 本業務の履行に際し、乙が受けた損害について、甲はいかなる責任も負わないものとするただし、甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
危険負担. とは、売買の目的物が両当事者の責めに帰することができない事由によって滅失するなど給付ができなくなった場合において目的物引渡義務に対応する代金支払義務が消滅するか否かという問題で す。改正前の民法534条は特定物売買について引渡しの前後を問わずに債権者に危険を負担させており不合理な規定として修正する条項を設けるのが定番でした。 しかし、2020年施行の民法では同条は削除されましたので特定物売買において債務者が危険を負うことが「デフォルト」となりました。そのため、この「デフォルト」で構わない場合には、危険負担についての条項は設ける必要はないのですが、長らく上記のような状態にありましたし、危険負担は当事者にとって大きな問題ですので「省略」せずに「明記」する方がよいでしょう。 条項例 本件商品の引渡前に生じた滅失、毀損、盗難その他の危険は、甲(売主)がこれを負担し、引渡し後は乙(買主)がこれを負担する。 公租公課の負担 不動産売買などで公租公課(1月1日時点の固定資産台帳に記載された所有者に課税される。)を引渡しを境に負担を分担する条項を設けることがあります。この際に当該年度の税額が確定していない場合もあります。このような場合、税額確定まで精算を待つことは非効率といえます。 この点、前年度の金額を持って精算する条項とすれば直ちに精算できますし、金額もさほど異ならないケースがほとんどと思われます。利用を検討してもよいと思います。 条項例 本件不動産に関する公租公課その他負担金は、引渡完了日までを甲の負担とし、その翌日以降分を乙の負担とする。公租公課については令和〇年分の〇円をもってその金額とみなし、後日これと異なる金額であることが判明しても精算は行わないものとする。 数量指示売買 数量指示売買とは、「当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買」のことをいいます。例えば、1平米あたり10万円として土地の売買契約を結び、事後の測量により代金が増減するような契約のことです。 利益を受ける可能性があれば公簿取引ではなく、数量指示売買となる契約書を結ぶことも検討しましょう。 条項例1 1 甲は本契約締結後直ちに本件土地の実測を行う。測量費用は甲の負担とする。

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  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

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  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

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  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。