危険負担の定義

危険負担. とは、売買の目的物が両当事者の責めに帰することができない事由によって滅失するなど給付ができなくなった場合において目的物引渡義務に対応する代金支払義務が消滅するか否かという問題で す。改正前の民法534条は特定物売買について引渡しの前後を問わずに債権者に危険を負担させており不合理な規定として修正する条項を設けるのが定番でした。 しかし、2020年施行の民法では同条は削除されましたので特定物売買において債務者が危険を負うことが「デフォルト」となりました。そのため、この「デフォルト」で構わない場合には、危険負担についての条項は設ける必要はないのですが、長らく上記のような状態にありましたし、危険負担は当事者にとって大きな問題ですので「省略」せずに「明記」する方がよいでしょう。 条項例 本件商品の引渡前に生じた滅失、毀損、盗難その他の危険は、甲(売主)がこれを負担し、引渡し後は乙(買主)がこれを負担する。 公租公課の負担 不動産売買などで公租公課(1月1日時点の固定資産台帳に記載された所有者に課税される。)を引渡しを境に負担を分担する条項を設けることがあります。この際に当該年度の税額が確定していない場合もあります。このような場合、税額確定まで精算を待つことは非効率といえます。 この点、前年度の金額を持って精算する条項とすれば直ちに精算できますし、金額もさほど異ならないケースがほとんどと思われます。利用を検討してもよいと思います。 条項例 本件不動産に関する公租公課その他負担金は、引渡完了日までを甲の負担とし、その翌日以降分を乙の負担とする。公租公課については令和〇年分の〇円をもってその金額とみなし、後日これと異なる金額であることが判明しても精算は行わないものとする。 数量指示売買 数量指示売買とは、「当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買」のことをいいます。例えば、1平米あたり10万円として土地の売買契約を結び、事後の測量により代金が増減するような契約のことです。 利益を受ける可能性があれば公簿取引ではなく、数量指示売買となる契約書を結ぶことも検討しましょう。 条項例1 1 甲は本契約締結後直ちに本件土地の実測を行う。測量費用は甲の負担とする。
危険負担. 本業務の履行に際し、乙が受けた損害について、甲はいかなる責任も負わないものとするただし、甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。

Related to 危険負担

  • 利用者 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 本ソフトウェア とは、PremiumSoft 社が提供する、PremiumSoft 社のソフトウェアプログラムとサードパーティ製のソフトウェアプログラム、対応するドキュメント、関連するメディア、印刷物、そしてオンライン、あるいは電子媒体のドキュメントを意味します。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 事業期間 とは、事業契約が締結されるまでは入札説明書等に記載された本事業の事業期間をいい、事業契約が締結された後は事業契約で定められた本事業の事業期間をいう。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • ユーザー とは、本規約を承諾した上、本サービスに申し込み、運営者が申し込みを承認し アカウントを発行した人材紹介業を営む会社等のことをいいます。 3.「利用者」とは、本サービスを利用するユーザー及び医療法人・事業所・施設・団体等のことをいいます。

  • 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 設計図書 とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 反社会的勢力 とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。