カスタム出荷ラベル のサンプル条項

カスタム出荷ラベル. UPS WorldShip ソフトウェアでは、カスタム出荷ラベルを印刷できる。このカスタムラベルは全体の面積 4” x 8”のうち、最上部 4” x 2”のエリアに出荷ラベル情報または貴殿が提供する会社ロゴ(「カスタムラベルの記載内容」)を含めることができる。UPS は、貴殿が独自の裁量でカスタムラベルの記載内容の使用を停止することを要請する場合がある。貴殿はカスタムラベルの記載内容、またはその一部が以下に該当しないことを表明、保証することとする。(a)一切の第三者の知的財産権および公的/私的権利に対する侵害、(b)適用される法律や規制に関する違反、(c)中傷、猥褻、未成年者に有害、ポルノであること、(d)虚偽、不正確、誤解を招くこと、(e)UPS 関係者の評判に悪影響を及ぼすこと。貴殿は、著作権、特許、企業秘密、商標、広告、プライバシーおよび他の所有権を含めて、これらに限らず、一切の知的財産権の侵害に関連する請求を含め、カスタム製ラベルの記載内容が原因で生じて、またはそれに関連して、UPS の被補償者が負ったまたは被ったあらゆる損害について、貴殿の単独の費用負担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えないものとする。
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  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。