カードにより加入する保険 のサンプル条項

カードにより加入する保険. 1. カードを利用して保険(当社を代理店とするもの。共済を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料の支払をすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除いて第 13 条に定めるところに従って当社への支払をするものとします。 2. カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、会員はその旨文書により当社またはその保険の引受保険会社に申し出るものとします。 3. カードが退会その他により失効した場合または第 13 条に定めるところに従って当社への支払が行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止することができるものとし、保険料の支払が中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続は会員において直接保険会社との間でとっていただきます。 4. 会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。 5. 当社は保険業法その他関連法令を遵守し、会員の代理人または受託者としてではなく、保険会社•共済の代理人として、会員向けの保険会社•保険商品•共済を選定しております。保険会社•共済から当社に対して、保険会社•共済の定める料率に基づき代理店手数料•代理所手数料が支払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。会員向けの保険商品•共済の選定にあたっては、このような保険会社•共済との間の取り決めを考慮する場合があります。かかる保険商品•共済への加入は任意です。
カードにより加入する保険. 1. カードを利用して保険(当社を代理店とするもの。共済を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料の支払をすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除いて第 13 条に定めるところに従って当社への支払をするものとします。 2. カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、会員はその旨文書により当社またはその保険の引受保険会社に申し出るものとします。 3. カードが退会その他により失効した場合または第 13 条に定めるところに従って当社への支払が行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払を中止することができるものとし、保険料の支払が中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続は会員において直接保険会社との間でとっていただきます。 4. 会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。
カードにより加入する保険. 1. カードを利用して保険(当社を代理店とするもの。共催を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対し 2. カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、会員はその旨文書により当社または保険の引受保険会社に申し出るものとします。 3. カードが退会その他により失効した場合または第 10 条に定めるところに従って当社への支払いが行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止することができるものとし、保険料の支払いが中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続きは会員において直接保険会社との間でとっていただきます。 4. 会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。 5. 当社は保険業法その他関連法令を遵守し、会員の代理人または受託者としてではなく、保険会社・共済の代理人として、会員向けの保険会社・保険商品・共済を選定しております。保険会社・共済から当社に対して、保険会社・共済の定める料率に基づき代理店手数料・代理所手数料が支 払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。会員向けの保険商品・共済の選定にあたっては、このような保険会社・共済との間の取り決めを考慮する場合があります。かかる保険商品・共済への加入は任意です。
カードにより加入する保険. カードを利用して保険(当社が代理店となる場合。共済を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料の支払をすることを了承するとともに、別段の合意のあるときを除いて第10条に定めるところに従って当社への支払いをするものとします。

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  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。