カードキャッシングの支払金の支払方法 のサンプル条項

カードキャッシングの支払金の支払方法. (1) カードキャッシングの支払金の支払方法は、一括払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。 (2) キャッシングサービス利用額の利息は次の通りです。
カードキャッシングの支払金の支払方法. カードキャッシングによる融資金は1万円単位(ただし、日本国外での場合はVisa、JCB若しくは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。ただし、日本国外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。ただし、毎月7日までに会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。
カードキャッシングの支払金の支払方法. カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にカードキャッシングの支払金を当社にお支払いいただきます。なお、海外での利用分については事務の都合により、翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。
カードキャッシングの支払金の支払方法. 1. カードキャッシングの融資⾦は、毎⽉末⽇に締切り、翌⽉から毎⽉27⽇にカードキャッシングの⽀払⾦を当社にお⽀払いいただきます。 (1) カードキャッシングによる融資⾦は原則として1万円単位とし、⽀払⽅法は1回払、リボルビング払のうち会員が利⽤の際に指定した ⽅法によります。 (2) 当社と提携する⾦融機関等の現⾦⾃動預払機(ATM)等を使⽤した場合、当該⾦融機関等所定の使⽤料は当社を通じて会員に請求するものとし、カードキャッシングの⽀払⾦とあわせてお⽀払いいただきます。また、振込にて融資を⾏う場合は、当社が⾦融機関に振込⼿続きを⾏った⽇をご利⽤⽇とし、第9条に定める指定⼝座に振込むものとします。 3. (1)1回払の場合は、利息の実質年率は当社所定の利率を適⽤するもの(1年を365⽇とする⽇割計算。ただし、閏年は1年を366⽇とします。以下同じ。)とし、ご利⽤⽇の翌⽇から約定⽀払⽇までの期間の利息を融資⾦に加算して⼀括してお⽀払いいただきます。
カードキャッシングの支払金の支払方法. (1) カードキャッシングによる融資金は1万円単位(ただし、日本国外での場合はビザ・ワールドワイド、マスターカードインターナショナル、ジェーシービー若しくは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。ただし、日本国外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。ただし、毎月7日までに会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。 (2) カードキャッシングの融資金は毎月末日を締切日とし、次の各号に定めるいずれかの方法により翌月から毎月 27 日にカードキャッシングの支払金を当社に支払うものとします。な お、日本国外での利用分については事務の都合により翌々月以降の 27 日からお支払いいただくことがあります。①1回払い及びリボルビング払いの初回お支払いの場合は下記の利率(以下、この条において「所定利率」といいます。)をもって計算された利息を含め、 支払うものとします。 【所定利率 利息制限法の制限利率以内で別途当社が決定しあらかじめ通知する利率】 利息=融資金元金×所定利率÷365 日(注)×ご利用日翌日から支払日までの経過日数 (注)1年を 365 日として計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算。 ②2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める短期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。ただし、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満 となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式) 利息=融資金残高×所定利率÷365 日(注)×期間日数 (注)1年を 365 日として計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算。 リボルビング 利用残高 支払額 (短期コース) 支払額 (長期コース) 5万円以下 5,000 円 3,000 円 5万円超~10 万円 10,000 円 3,000 円 10 万円超~20 万円 10,000 円 6,000 円 20 万円超~30 万円 15,000 円 9,000 円 30 万円超~40 万円 20,000 円 12,000 円 40 万円超~50 万円 25,000 円 15,000 円 50 万円超~60 万円 30,000 円 18,000 円 60 万円超~70 万円 35,000 円 21,000 円 70 万円超~80 万円 40,000 円 24,000 円 80 万円超~90 万円 45,000 円 27,000 円 90 万円超~ 50,000 円 30,000 円 <具体的算定例> カードキャッシングご利用可能枠 50 万円・実質年率 18.0%・リボルビング払いで 1 月 1 日に 50 万円を利用し、約定通りの返済の場合 ・返済期間・回数 4 年 3 ヵ月・51 回 ・返済金合計額 657,720 円 ※ご利用内容、支払状況により異なります。 なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上記に定める長期コース欄の金額とすることができるものとします。(コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。)③リボルビング払いの場合、②に基づき算出した利息額(以下「算出利息額」といいます。)が②に記載する支払額を超過する際には、会員は、②の 定めにかかわらず元金 5,000 円(長期コースの場合は 3,000 円)を加えた金額を支払うものとします。 (3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、お支払月の5日までにその追加払額を指定することができるものとします。
カードキャッシングの支払金の支払方法. 1. カードキャッシングの利用代金は毎月末日に締め切り、翌月より毎月27 日または翌月8 日に支払うものとします。 2. カードキャッシングの利用による融資金は1 万円単位(但し、日本国外での融資金はVISA international 及びJCB が指定した現地通貨単位)とし、支払方法は1 回払い、ボーナス一括払い(当社所定の夏期払いと冬期払いの取扱期間内に限り利用が可能)、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。但し、一部のCD・ ATM ではリボルビング払いのみと支払方法が制限されます。また日本国外でのカードキャッシング利用分については1 回払いとします。 3. (1)1 回払いの場合は、ご利用日の翌日からお支払日までの利息(1 年を365 日(閏年は366 日)とする日割計算で、融資金に対して貸付利率を乗じた額)を融資金に加算し、ご利用月の翌月27 日または翌々月8 日に一括してお支払いいただきます。

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  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。