カード利用代金等の支払い のサンプル条項

カード利用代金等の支払い. 1.当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、各基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この『ご利用代金明細書』には、家族カード会員に発行したカードに関して生じたすべてのカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を受取ってから、2週間以内に会員からの申し出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします)に、会員指定の支払口座からの自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。あらかじめ当社の同意を得てこの支払方法を他の支払方法に代えることができます。他の支払方法による場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。
カード利用代金等の支払い. 1.カード利用代金等 当社は、明細書作成対象期間に会員口座に生じたカード利用代金等について、基本カード会員宛に「ご利用代金明細書」を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この「ご利用代金明細書」には、追加カードに関して生じたカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの「ご利用代金明細書」を受け取ってから、2 週間以内に会員から異議の申し出がない限り、この「ご利用代金明細書」の内容について承諾いただいたものとみなします。
カード利用代金等の支払い. 1.当社は、カード利用代金等を、追加カード会員がいる場合はそのカード利用代金等もあわせて、別途定める毎月の所定日に締め切り、一括して基本カー ド会員宛に『ご利用代金明細書』を交付します。『ご利用代金明細書』の交付は、原則として、電磁的方法により行われるものとします。基本カード会員は当社所定の方法により『、ご利用代金明細書』をインターネットで閲覧することができます。ただし、当社がカードご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合は、『ご利用代金明細書』を郵送にて送付する場合があります。また、基本カード会員が『ご利用代金明細書』の郵送を希望する場合は、基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を送付します。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、2週間以内に会員からの申し出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします。)に、法人会員または個人区分申込の場合は基本カード会員が指定するお支払い口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。ただし、法人会員または個人区分申込の場合は基本カード会員は、あらかじめ当社の同意を得た場合のみ、この支払方法を当社指定の銀行口座への振込による方法に代えることができるものとし、この場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。

Related to カード利用代金等の支払い

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。