カード利用代金等の支払い のサンプル条項

カード利用代金等の支払い. 1. カード利用代金等 当社は、明細書作成対象期間に会員口座に生じたカード利用代金等について、基本カード会員宛に「ご利用代金明細書」を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この「ご利用代金明細書」には、追加カードに関して生じたカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの「ご利用代金明細書」を受け取ってから、2 週間以内に会員から異議の申し出がない限り、この「ご利用代金明細書」の内容について承諾いただいたものとみなします。
カード利用代金等の支払い. 1. 当社は、カード利用代金等を、追加カード会員がいる場合はそのカード利用代金等もあわせて、別途定める毎月の所定日に締め切り、一括して基本カー ド会員宛に『ご利用代金明細書』を交付します。『ご利用代金明細書』の交付は、原則として、電磁的方法により行われるものとします。基本カード会員は当社所定の方法により『、ご利用代金明細書』をインターネットで閲覧することができます。ただし、当社がカードご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合は、『ご利用代金明細書』を郵送にて送付する場合があります。また、基本カード会員が『ご利用代金明細書』の郵送を希望する場合は、基本カード会員宛に『ご利用代金明細書』を送付します。当社は、会員がこの『ご利用代金明細書』を閲覧できるようになった時(郵送にて送付される場合にはこれを受け取った時)から、2週間以内に会員からの申し出がない限り、この『ご利用代金明細書』の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします。)に、法人会員または個人区分申込の場合は基本カード会員が指定するお支払い口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。ただし、法人会員または個人区分申込の場合は基本カード会員は、あらかじめ当社の同意を得た場合のみ、この支払方法を当社指定の銀行口座への振込による方法に代えることができるものとし、この場合には、『ご利用代金明細書』に記載の当社指定日を支払期日とします。
カード利用代金等の支払い. 1. 当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、各基本カード会員宛に「ご利用代金明細書」を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この「ご利用代金明細書」には、家族カード会員に発行したカードに関して生じたすべてのカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの「ご利用代金明細書」を受取ってから、2週間以内に会員からの申し出がない限り、この「ご利用代金明細書」の内容について承認いただいたものとみなします。カード利用代金等は、その「ご利用代金明細書」に記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合は翌営業日とします)に、会員指定の支払口座からの自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。あらかじめ当社の同意を得てこの支払方法を他の支払方法に代えることができます。他の支払方法による場合には、「ご利用代金明細書」に記載の当社指定日を支払期日とします。 2. 基本カード会員は、本人および家族カード会員の各カードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責を負うものとします。 3. カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、これを円換算して請求します。この換算はアメリカン・エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合を除き、円換算に際しては、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報からアメリカン・エキスプレスが選択した銀行間レートを基に、2%の外貨取扱手数料を加えた(ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません)換算レートを使用するものとし、会員はこれに理解・同意するものとします。なお、カード利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定するものとします。 4. 本条第1項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、次の割合による遅延損害金を年365日(うるう年は 366日)の日割計算で請求させていただきます。 (1) コンパニオン・カードの借入れサービス、バランス・トランスファー:実質年率 20.0% (2) 物品またはサービスの購入代金:実質年率 14.6% 5. 会員が本規約に基づく支払いを怠り、当社の催告に応じないときは、会員は当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続きに要した一切の費用(弁護士費用を含むものとします)を負担していただきます。 6. お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りない場合、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、会員は異議のないものといたします。

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  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。