カード取扱店舗 のサンプル条項

カード取扱店舗. 1. 加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。 2. 加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
カード取扱店舗. 加盟店は取扱店舗内の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
カード取扱店舗. 加盟店は、本特約に基づく署名の電子化を導入する場合(以下「署名電子化」という)、対象となるカード取扱店舗を事前に両社に届け出、両社の承諾を得るものとします。
カード取扱店舗. 信用販売を行う店舗、施設をいいます。
カード取扱店舗. 1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を両社に届出、両社の承認を得るものとします。 2. 加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。 3. 加盟店は、両社が会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 4. 加盟店はカード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。なお、管理する範囲は加盟店が業務委託する部分も含むものとします。
カード取扱店舗. 1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を当社に届出、当社の承認を得るものとします。 2. 加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。 3. 加盟店は、当社が会員のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 4. 加盟店はカード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。 5. 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
カード取扱店舗. 1. 加盟店は悠遊カード取引を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当行に届け出し、承認を得るものとします。当行の承認のないカード取扱店舗での悠遊カード取引はできないものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。 2. 加盟店は本規約に従い悠遊カード取引を行う当該カード取扱店舗内外の見やすいところに、当行の定める加盟店標識を掲示するものとします。

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  • 利用者情報の取扱い 1. 当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。 2. 当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第1号から第3号までの利用とします。また、本項第4号から第9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。

  • 個人情報の取り扱いに関する不同意 当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第1 条第1項(2)②に定める市場調査または同③に定める当行、加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(。本条に関する申し出は本規定末尾に記載のお問合せ先へ連絡するものとします。)

  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 欄外注記の訂正 > (注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであ ります。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。