カード取扱店舗 のサンプル条項

カード取扱店舗. 1.加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。 2.加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示する ものとします。
カード取扱店舗. 加盟店は、本特約に基づく署名の電子化を導入する場合(以下「署名電子化」という)、対象となるカード取扱店舗を事前に両社に届け出、両社の承諾を得るものとします。
カード取扱店舗. 1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
カード取扱店舗. 加盟店は取扱店舗内の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。 第4条 (
カード取扱店舗. 信用販売を行う店舗、施設をいいます。
カード取扱店舗. 1. 加盟店は悠遊カード取引を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当行に届け出し、承認を得るものとします。当行の承認のないカード取扱店舗での悠遊カード取引はできないものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。

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  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 個人情報の取り扱いについて (1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況