キャッシングサービスの利用方法. 1. 当行より利用を認められた会員は、当行が認めた利用可能枠の範囲内で、当行の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)、および三菱UFJニコスがDCブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定の利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。 2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の各号の金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、Mastercard InternationalまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの手数料の支払方法は前項と同様とします。
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キャッシングサービスの利用方法. 1. 当行より利用を認められた会員は、当行が認めた利用可能枠の範囲内で、当行の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)、および三菱UFJニコスがDCブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定の利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします改定前 改定後
1. 当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動預入払出兼用機等(以下「自動機」という。)、三菱UFJニコスがDCブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の自動機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定のATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。
2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の各号の金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、Mastercard InternationalまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの手数料の支払方法は前項と同様とします1. 同左
2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の自動機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することに より、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、Mastercardまたは VISA Worldwideもしくは当行が指定する現地 通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。
2. 同左
(1) MastercardまたはVISA Worldwideと提携した金融機関などの本支店
(1) 同左
(2) 前号の金融機関が提携した金融機関などの本支店
(2) 同左
(3) 当行または提携金融機関の本支店
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