クラスアクション放棄. お客様が米国の居住者である場合には、本規約の条件に同意することにより、お客様および BNEA は、本規約により次について合意したことになります。(i) 各請求等は、お客様および BNEA に固有のものであって、クラスアクションその他の代表形式の法的措置ではなく個別形式の仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)に限って提起されること、(ii) クラスアクションの提起権、クラスアクションへの参加権、または集団形式もしくは代表形式による救済の申立権のいずれについても、明示的に放棄すること、および (iii) 仲裁人(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については裁判所)は、仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)を個別形式に限って実施することができるものとし、複数の請求等を併合することはできず、当該請求等に関し代表形式または集団形式のいかなる手続も主催できないこと。お客様から適切なオプトアウト通知(第 19 条(c)に記載されたもの)の提出があった場合を除き、お客様および BNEA は、集団形式または代表形式として予定された手続の原告としてではなく各自の個別の資格において各自が他方当事者に対し請求等を提起することができる旨について、合意しているものとします。
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クラスアクション放棄. お客様が米国の居住者である場合には、本規約の条件に同意することにより、お客様および お客様が米国の居住者である場合には、本契約の条件に同意することにより、お客様および BNEA は、本規約により次について合意したことになります。(iは、本契約により次について合意したことになります。(i) 各請求等は、お客様および BNEA に固有のものであって、クラスアクションその他の代表形式の法的措置ではなく個別形式の仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)に限って提起されること、(ii) クラスアクションの提起権、クラスアクションへの参加権、または集団形式もしくは代表形式による救済の申立権のいずれについても、明示的に放棄すること、および (iii) 仲裁人(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については裁判所)は、仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)を個別形式に限って実施することができるものとし、複数の請求等を併合することはできず、当該請求等に関し代表形式または集団形式のいかなる手続も主催できないこと。お客様から適切なオプトアウト通知(第 条 (a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)を個別形式に限って実施することができるものとし、複数の請求等を併合することはできず、当該請求等に関し代表形式または集団形式のいかなる手続も主催できないこと。お客様から適切なオプトアウト通知(第 19 条(c)に記載されたもの)の提出があった場合を除き、お客様および BNEA は、集団形式または代表形式として予定された手続の原告としてではなく各自の個別の資格において各自が他方当事者に対し請求等を提起することができる旨について、合意しているものとします。
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クラスアクション放棄. お客様が米国の居住者である場合には、本規約の条件に同意することにより、お客様および お客様が米国の居住者である場合には、本契約の条件に同意することにより、お客様および BNEA は、本規約により次について合意したことになります。(iは、本契約により次について合意したことになります。(i) 各請求等は、お客様および BNEA に固有のものであって、クラスアクションその他の代表形式の法的措置ではなく個別形式の仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)に限って提起されること、(ii) クラスアクションの提起権、クラスアクションへの参加権、または集団形式もしくは代表形式による救済の申立権のいずれについても、明示的に放棄すること、および (iii) 仲裁人(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については裁判所)は、仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)を個別形式に限って実施することができるものとし、複数の請求等を併合することはできず、当該請求等に関し代表形式または集団形式のいかなる手続も主催できないこと。お客様から適切なオプトアウト通知(第 19 条(c)に記載されたもの)の提出があった場合を除き、お客様および BNEA は、集団形式または代表形式として予定された手続の原告としてではなく各自の個別の資格において各自が他方当事者に対し請求等を提起することができる旨について、合意しているものとします。
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クラスアクション放棄. お客様が米国の居住者である場合には、本規約の条件に同意することにより、お客様および お客様が米国の居住者である場合には、本契約の条件に同意することにより、お客様および BNEA は、本規約により次について合意したことになります。(iは、本契約により次について合意したことになります。(i) 各請求等は、お客様および BNEA に固有のものであって、クラスアクションその他の代表形式の法的措置ではなく個別形式の仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)に限って提起されること、(ii) クラスアクションの提起権、クラスアクションへの参加権、または集団形式もしくは代表形式による救済の申立権のいずれについても、明示的に放棄すること、および (iii) 仲裁人(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については裁判所)は、仲裁(第 19 条(a)(iii)に基づき仲裁合意の適用除外となる請求等については訴訟)を個別形式に限って実施することができるものとし、複数の請求等を併合することはできず、当該請求等に関し代表形式または集団形式のいかなる手続も主催できないこと。お客様から適切なオプトアウト通知(第 19 条(c)に記載されたもの)の提出があった場合を除き、お客様および BNEA は、集団形式または代表形式として予定された手続の原告としてではなく各自の個別の資格において各自が他方当事者に対し請求等を提起することができる旨について、合意しているものとしますは、集団形式または代表形式として予定された手続の原告としてではなく各自の個別の資格において各自が他方当事者に対し請求等を提起すること ができる旨について、合意しているものとします。
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