クリーンベニュー. 1. 受注者は、公式会場内で使用又は設置する必要製品等に付されたロゴ等の表示は、発注者の指示に従わなければならないことを理解し、確認する。 2. 受注者は、前項による発注者のロゴ等の表示の指示がない限り、公式会場内で使用又は設置する必要製品等については、当該必要製品等の製造元及び調達先が判別できない様、当該必要製品等に付されたロゴ等にマスキング等を施した上で納入しなければならない。
Appears in 4 contracts
Samples: Purchase Agreement, Construction Contract, Purchase Agreement